MENU

[国際結婚の方、必見!]配偶者ビザ申請のポイント、必要書類、婚姻の実体性について徹底的に解説!(その1)

配偶者ビザ-審査要件-婚姻の実体性-アイキャッチ画像

この記事は以下の方のために書きました。
  • (日本人側)外国人のパートナーと交際中で、結婚を考えている方。
  • (外国人側)日本人と結婚を考えている方。
  • 外国人のパートナーと交際中でビザのことが心配な方。
  • 配偶者ビザの必要書類と必要書類から導かれる審査のポイント

この記事を書いた人

行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門 (特に、配偶者ビザ、定住者ビザ、永住ビザに強い)
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。

外国人との運命的に出会い、結婚を決めたけど、日本に住むためには、ビザが必要であることを知った方。
結婚はどうにかなったけど、ビザは、許可がおりるか、どうか、不安でいっぱいになりませんか?

この記事では、あなたの不安を解消するべく、配偶者ビザの具体的な審査要件、ビザ申請に必要な書類などを具体的に解説します。

この記事を最後まで付き合ってくれることで、配偶者ビザ申請のポイントを理解することができると思います。配偶者ビザの審査要件を一から説明していますので少し長くなりますが、最後まで付き合っていただければ幸いです。

誰でも気軽いに入管業務専門の行政書士に相談できます
  • 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
  • 年中無休なので、いつでも対応可能です。
  • ビザ申請を専門としています。特に身分・居住系の在留資格(ビザ)を得意としています。
  • 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。
この記事でわかること

1.配偶者ビザ

(1)配偶者ビザとは

 配偶者ビザを、一言でいうと、「日本人や永住者などと結婚して、日本で生活するためのビザ(在留資格)」です。
まずは、その理解でいいです。いわゆる「結婚ビザ」もしくは「配偶者ビザ」とも呼ばれています。配偶者ビザの審査要件だけが知りたい方は、この第1章は、読み飛ばしても大丈夫です。

 実は、配偶者ビザというのは、日本人と「結婚」した方のみのビザではなく、日本人や永住者の子供もその対象になっています。詳しくは、以下の3つの在留資格が配偶者ビザと関係してくる在留資格になります。

ビザ(在留資格)の種類       対象となる方   具体例・備考
日本人の配偶者等日本人の配偶者
・特別養子
・日本人の子として出生した者
・日本人と結婚した夫又は妻
・特別養子
・日本人の父により認知された
 日本人の実子など
永住者の配偶者等永住者の配偶者
・永住者等の子として日本で生まれた子供で
出産後も引き続き日本に在留している者
・永住者の配偶者
・特別永住者の配偶者
・日本で生まれた永住者の子供
定住者5号定住者と結婚した配偶者[備考]
定住者の種類は問いませんが、
日本にいる定住者の在留期限が
1年以上の方の配偶者
(1)広い意味での配偶者ビザ

広い意味での配偶者ビザは、以下の4者を指します。

日本人と結婚した妻(夫)
永住者と結婚した妻(夫)
特別永住者と結婚した妻(夫)
④定住者と結婚した妻(夫)

(2)狭い意味での配偶者ビザ

世間一般には、日本人と結婚した妻(夫)を配偶者ビザと認識しているようです。

しかし、日本人や日本の定着性の強い者(永住者・定住者)と結婚して日本で生活する意味では、日本人の配偶者の他、永住者の配偶者、定住者の配偶者も配偶者ビザに含まれます。

配偶者ビザの審査要件についても、この3者の違いはほとんどありません。

(2)配偶者ビザ(在留資格)の申請類型は、3つある

配偶者ビザの申請類型は、以下の三つです。

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請
1.在留資格認定証明書交付申請

新規で外国にいる妻(夫)を日本に呼び寄せて日本で生活するための申請です。「在留資格認定証明書交付申請」を「COE申請」ともいいます。(以下、在留資格認定証明書交付申請のことを「認定申請」といいます)

2.在留資格変更許可申請

何らかのビザ(在留資格)を持っている外国人が日本人、永住者、定住者と結婚し、配偶者ビザへ変更する申請です。

3.在留期間更新許可申請

(すでに)配偶者ビザを持っている方が、その在留期間を延長する申請です。

この記事では、3つある申請類型の中で、「認定申請」に焦点を絞て審査要件などを説明します。

2.「配偶者ビザ」のビザ取得から日本入国までの流れ

審査要件を話す前に、海外にいる妻や夫を日本の呼ぶための手続き(流れ)について簡単に説明します。

(新規で)配偶者ビザを取得するためには、まずは、日本の出入国在留管理局(以下、「入管」)に「在留資格認定証明書」交付を受けることが大前提になります。

「認定申請」の詳しい流れについては下の記事をご参照ください。

在留資格認定証明書交付申請(配偶者ビザ)取得のアイキャッチ画像

この記事は、「在留資格認定証明書(COE)」の申請プロセス、必要書類、及びその役割などについて詳しく説明しています。

以下は、配偶者ビザ(結婚ビザ)において、日本にいる夫が韓国にいる妻を呼び寄せる場面を考えてみました。

在留資格認定証明書交付の流れ
STEP
日本の「入管」に「認定申請」をする
申請人、審査期間
  • 申請できる人:本人、日本にいる夫、申請取次者(代わりに申請できる人)である弁護士や行政書士。
  • 標準処理期間:入管が発表している審査期間のめどは、1~3か月。
    しかし。長いときは、約1年かかることもあり、申請人にとっては非常に困るケースが続出しているのが現状です。なので、申請するさいには、最悪6か月以上かかることを想定した方がストレスがたまらないと思います。
STEP
「入管」から「在留資格認定証明書」の交付を受ける。

審査の結果、問題なければ日本人の配偶者等の在留資格として「在留資格認定証明書」が発行されます。

STEP
韓国にいる妻の住所地へ「在留資格認定証明書」を郵送する

日本人の夫は「在留資格認定証明書」韓国にいる妻へ郵送します。

STEP
妻は、韓国にある日本国の大使館・領事館(以下、「日本領事館」)で「在留資格認定証明書」を提出のうえ、ビザ申請をし、審査を受ける。
  1. 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
  2. 申請に係る提出書類が適正なものであること。
  3. 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、入管法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
  4. 申請人が入管法第5条第1項各号(上陸拒否自由)のいずれにも該当しないこと。

ビザが無事に発給されたら、「在留資格認定証明書」は、本人に返却される。(入国時に必要)

入管から「在留資格認定証明書」の交付を受けたとしても、「日本領事館」で改めて審査を受け、ビザの発給を拒否される場合もありますので注意が必要です。

STEP
日本の領事館からビザ発給

審査した結果、上記のビザの原則的発給基準に問題がなければ、ビザが発給されます。

STEP
日本入国

以上が、「認定申請」から日本入国までの流れでした。

ここで上記の「認定申請」の審査要件について簡単に確認します。

Jinせんせい

ここまで読んで、ことばが難しいと感じた方、大丈夫です。残りの記事を読んでいくうちに言葉の意味がおわかりになると思いますので最後まで付き合ってくださると幸いです。

3.(新規)配偶者ビザにおける「認定申請」の審査要件

以下は、「配偶者ビザ」だけではなく、「認定申請」全体の審査要件になります。

イメージ的には、審査要件の大前提として、「在留資格認定証明書の審査基準」というものがあり、その次に、個別のビザ(在留資格)ごとに「資格該当性」と「上陸許可基準」が審査されるイメージです。

在留資格認定証明書の審査基準(原則)
  • 「認定申請」で申請した外国人の活動内容が虚偽のものでないこと
    以下、「活動の非虚偽性」といいます。
  • 申請人が日本で行う活動が、申請する在留資格に該当するものであること
    以下、「資格該当性」といいます。
  • 上陸許可基準に定められた条件を満たしていること
    以下、「上陸許可基準」といいます。
  • 上陸拒否事由に該当していないこと
    以下、「上陸拒否事由非該当性」といいます。

配偶者ビザにおいて、「認定申請」の審査要件は、上記、③の「上陸許可基準」はありません。そのため、上記審査基準の①②④の「活動の非虚偽性」「資格該当性」「上陸拒否事由非該当性」が配偶者ビザの審査要件になります。

②資格該当性と③上陸許可基準について簡単に

資格該当性は、入管法が決めた大枠のルール上陸許可基準は、法務省で決めた具体的なルールと覚えてください。もっと知りたい方は、下の記事をご参照ください。

(1)「認定申請」で申請した外国人の活動内容が虚偽のものでないこと

「活動の非虚偽性」といいます。
「活動」は、外国人が日本で行う予定の活動をいいます。「非」は何かをしないという意味です。「虚偽」は、嘘のことです。「非虚偽」は、嘘をつかないことです。つまり、「活動の非虚偽性」とは「認定申請」において、在留資格を得るために、嘘の説明をしたり、書類を偽造・改変したりするなど、「嘘、偽りはいけないよ」というめちゃくちゃ当たり前のことを熟語で短く表現したのに過ぎないです。

(2)申請人が日本で行う活動が、申請する在留資格に該当するものであること

これを「資格該当性」といいます。「資格」は、在留資格(ビザ)のことです。「該当」は、当てはまることです。「資格該当性」とは、在留資格に当てはまる意味です。つまり、資格該当性は、端的にいうと、在留資格そのものです。以下、法務省のウェブサイトの日本人の配偶者等の「資格該当性」のところを一緒に見てみましょう。

資格該当性とは、画面の②番です。
つまり、上記1章で、日本人の配偶者等の対象になる方として記載した以下の人です。

日本人の配偶者
・特別養子
・日本人の子として出生した者(認知等により、父子関係が確認できる者)

そして、③番を注目してほしいですが、本来であれば、③のところに「上陸許可基準」を明示するPDFファイルが設置されているところ、「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の場合は、「上陸許可基準」がないため、そこには、単に「特別養子」についてのリンク貼っているだけです。

「上陸許可基準」についても他の在留資格をどのようになっているか、参考までに見てみることにします。

技術・人文知識・国際業務-上陸許可基準

①が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格

②が資格該当性

③が「上陸許可基準」になります。

③の「上陸許可基準」のところをクリックすると、「技術・人文知識・国際業務」の「上陸許可基準」のところにとびます。

(理論上ではありますが)(日本人の)配偶者ビザの場合、法律上では、日本人と結婚するだけで資格該当性を満たしていることになるため、「活動の非虚偽性」と「上陸拒否事由非該当性」だけクリアすれば、「在留資格認定証明書」が交付されることになります。

(3)上陸拒否事由に該当していないこと

上陸拒否自由(入管法5条)については、様々な規定があります。その内、配偶者ビザにおいて、特に関係してくる規定は、以下の二つです。

3号:貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
4号:日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

入管法5条第1項3、4


実は、配偶者ビザについて、入管法や関係法令での規定はここまでです。国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者の収入基準などは「在留審査要領」にその具体的な規定があります。

「在留審査要領」とは、簡単にいいますと、入管の審査官が在留資格の審査をするとき、よりところにするルールブックだと思ってください。

以下、配偶者ビザにおける「在留審査要領」について説明します。

4.配偶者ビザの(実質的な)審査要件(在留審査要領)

「在留審査要領」は、入管の内部資料で、行政書士会が入管に開示請求をして、開示してもらった資料のことです。なので、一般に公開することを予定されていない情報もたくさんあります。

というわけで、「在留審査要領」の情報のうち、公開されると悪用されるおそれがある情報は除いて、この記事を読んでいる皆さんにできるだけ、いい情報をご提供したいと思っております。

「在留審査要領」において、日本人の配偶者ビザの審査要件は、以下の3つです。今からこれについて詳しく説明するとともに、入管に提出する資料についても説明したいと思います。

①婚姻の実体性
②生計要件=収入要件
③申請人の素行要件(犯罪歴などの有無)

(1)婚姻の実体性と入管に提出する資料のポイント

ここで、もう一度、日本人配偶者等の在留資格を確認します。(日本人の配偶者以外の者の在留審査要領の説明は省略します。)

日本人の配偶者等の資格該当性

    ① ②
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
該当例としては、日本人の配偶者(夫又は妻)実子、特別養子など。

①配偶者:ここでの配偶者は、法的に有効な婚姻関係であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。同時に同性間のカップルも含まれません。余談ですが、同性婚の場合、当事者の国で合法であれば、日本において、「配偶者のビザ」取得は無理でも、「特定活動」(告示外)の在留資格を得る可能性はあります。

また、法的に有効な婚姻と言えるためには、日本では、婚姻届が提出済みであること、また、申請人本国においても婚姻が成立していることを意味しています。

ただし、(これは、在留審査要領には書いてないですが、実務上)難民認定申請中など特別事情により、本国での婚姻証明書が取得できない場合は、その旨の説明が必要です。

日本人の配偶者の身分を有するためには、以下の要件を満たす必要があります。
同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むこと。ただし、この規定は、在留資格変更申請に適用されるのであって、「認定申請」には申請人が海外にいる訳なので、そのまま適用されません。この場合、同居予定であることを疎明する必要があります。

また、「日本人の配偶者の身分を有する」というのは、上記①の法律上の婚姻関係だけではなく、実体を伴う必要があります。(以下、「婚姻の実体性」といいます)

とうにもかくにも、配偶者ビザにおいては、偽装結婚の防止の観点から「婚姻の実体性」が最重要なポイントになります。
つまり、「婚姻の実体性」であることを、客観的に証明のため、「日本の戸籍謄本」と「申請人の国の婚姻関係証明書」が必要な訳です。入管側からみれば、これらの資料をもって、婚姻の(客観的)実体性を判断するわけです。

それでは、実質的に(主観的に)「婚姻の実体性」であることをどうやっ立証すればいいでしょうか?

これは、「認定申請」のとき、入管側が提出資料として求めている、以下の資料で立証し、入管もこれらの資料で、婚姻の実体性を判断します。

婚姻の実体性を立証する客観的・主観的資料。

「婚姻の実体性」を立証する客観的な資料は、戸籍謄本、住民票、課税証明書などの公的書類を指します。
「婚姻の実体性」を立証する主観的な資料は、夫婦交流記録(写真、SNS、通話記録など)を指します。

「客観的な資料」とは、記載内容な公的に認められていることなので、「婚姻の実体性」を立証する内容について、入管側と申請人側の見解が一致していることを意味します。

「主観的な資料」とは、「婚姻の実体性」を立証するものとして提出した資料の内容につき、入管側と申請人側の評価が分かれる可能性がある資料を意味します。

例えば、婚姻の実体性を立証する資料として、ライン記録を提出するとします。そしてそのライン記録の中身は、朝のあいさつと夜のあいさつ、そして、たまに、お疲れさまという内容しかないと仮定します。そして、申請人側の認識では、毎日、夫婦交流をしていると評価をして、これを入管に提出したところ、入管審査官の中には、これでは実体のある夫婦交流と認められないと評価する方もいるでしょう。

以上、客観的な資料については、「証明資料」、主観的な資料は、「疎明資料」いう用語を使い分けるべきですが、少し紛らわしいと思いますので、以下は、両者とも「立証資料」という言葉で表現します。

また、「客観的な資料」「主観的な資料」という表現は、法令や在留審査要領に記載されている訳ではありません。私が、両者の立証能力を分けるために用いた用語にすぎません。つまり、私の造語です。

入管に提出する資料のうち、最初に説明すべきなのは、「申請書」ですが、これは、別のブログで詳しく説明します。

質問書

質問書は、以下のリンクからダウンロードできます。

配偶者ビザ、提出書類2、質問書


 質問書には、様々な質問があります。質問書の中で「結婚の経緯」を記載する欄がありますが、「結婚の経緯」は、丁寧かつ真実のことを記載する必要があります。また、質問書での「結婚の経緯」の記載するところは、1ページしかないですが、自由にページを足してもいいです。ここは、夫婦の実体性を立証できるいいチャンスなので、できるだけ具体的に書きましょう。

Jinせんせい

余談ですが、私は、訳あって、(写真など挿入することなく)最大25ページぐらい書いたこともあります。(笑)
結婚の経緯を不必要に長く書く必要はないですが、夫婦の結婚の経緯を第3者に伝えることに1ページは足りない場合が多いです。

質問書のその他の質問においても、婚姻の実体性を立証する質問ばかりなので安易に考えることなく、できるだけ丁寧に書くことを強くお勧めします。

具体的な記載方法ですが、私は以下のことを心かけながら文章を作成しています。

  • 1W5Hで書くこと
  • 文章の段落などは一文一義に分ける
  • 主語をできるだけ省略しない
  • 主語・目的語・述語を明確にする
  • 1文章は、40字から長くても60字以内にする(それ以上にないそうなら、文章を一回区切る)

特に、①と④を意識するだけで第三者に伝わりやすい文章になります。

さらに、質問書において、この質問は、入管が(私に)「何を聞き出せるための質問か」という、入管が質問を投げた趣旨を考えるなど、入管側の立場に立って考えるのも質問に対し、的をえた回答につながりやすいです。

交際・交流を証明する資料

配偶者ビザの交流記録としてSNS記録の写真

夫婦の交際・交流を立証する書類は、何がありますか?と聞かれ、頭に浮かぶのは何でしょうか?
おそらく、写真やライン、フェイスブック、インスタグラムなどのSNS記録を思い出す方も多いでしょう。また、年配の方は、電話の通話履歴になるかもしれません。

ご想像のとおり、これらの資料は、夫婦交流を立証する立派な立証資料になり得ます。そして交流を証明する資料は、夫婦の交流内容・状況によってさまざまです。

要するに、夫婦の交流であれば、何でもいいです。例えば、手紙とか、国際郵便で何かプレゼントを贈ったとか、お金を送金しているとか、メールでのやり取りを継続的にしているとかなどなどです。

Jinせんせい

夫婦交流を立証する資料のなかで、一般の方がよく見落としているのは、日本人が海外にいる配偶者に会いに行った場合の渡航記録(出入国するさいに、パスポートに貼るスタンプのこと)です。

上記、夫婦の渡航記録は、渡航目的なども合わせて「申請理由書」や「結婚の経緯」などで詳しくに書けばさらにいいです。

日本人の夫が海外にいる妻に会いに行ったにもかからわず、これらのことを立証しないケース、また、結婚の経緯の説明不足や交際の立証資料が十分にあるにもかかわらず、提出しないで、不許可になるケースを、私が配偶者ビザのリカバリー案件に対応でたくさん見てきているので非常にもったいないです。

私の経験上ではありますが、本人申請で、婚姻の実体性があるにもかかわらず、不許可(不認定)なるのは、ほとんど夫婦の交際・交流記録の立証不足案件が一番多いです。

以上、交流記録などが薄い方には、できるだけ多くの夫婦交流に関連する書類を提出することをおすすめします。

つまり、入管側もこれらの交流記録見て、婚姻の実体性判断することになります。以下、入管のウェブサイトでの夫婦の交際・交流写真についての提出資料です。

夫婦間の交流が確認できる資料

  1. スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
  2. その他(以下で提出できるもの)
    ・SNS記録
    ・通話記録
入管のウェブサイトから引用

入管が夫婦間の交流が確認できる資料として、スナップ写真 2~3葉を求めていますが、これは、このまま信じないでください。結論から言いますと、「認定申請」において、夫婦の交際・交流記録を立証する写真の枚数として一般的には圧倒的に足りないと思います。ここは賭博黙示録のカイジふうにもう一度、言います。

Jinせんせい

圧倒的に足りません!!!
私は、訳あって、100枚以上出したこともあります。

仮にこれが、配偶者ビザの「変更申請」であれば、2~3枚でも足りる場合も多いでしょう。なぜなら、変更申請の場合、日本国内で交際していて、すでに同居していることで(客観的に)婚姻の実体性を証明できるケースも多く、写真の他にもSNSなどの交流記録で、十分に婚姻の実体性を(主観的に)立証できる場合が多いためです。

しかし、お相手が海外にいる「認定申請」は、どうでしょう?

例えば、日本人の夫と韓国人の妻と付き合って、1年が経過したと仮定しましょう。この間、夫が2月、4月、6月、3回韓国へ行き、妻が8月、10月(二人合計で5回分の直接交流)日本に来て直接交流したとしましょう。そして、入管が2~3枚の写真でいいと書いてあるから、その中で、2~3枚の写真をチョイスしたら、どうしても交際のあいだが空きますよね?

「認定申請」の場合、客観的な立証資料が乏しく、直接交流が少ないケースが多いです、また、SNSなどの交流も飛び飛びの場合があります。にもかからわず、入管が夫婦の継続的な交流の立証資料として、写真を求めるなら、直接交流した分、その全部を提出させるべきだと個人的には考えています。(もちろん、長く付き合っていて、SNS記録が十分にある方は例外ですが、、、)

以上、「認定申請」の場合、直接交流が少ない方は、直接交流時に撮った写真の全部を入管に提出すべきです。
もちろん、同じ日に撮った写真を何枚も提出する必要はないですが、少なくとも、交際期間に見合った写真を提出すべきです。

あくまでも、夫婦交流の実体性が薄いと判断した場合ではありますが、夫婦交流を立証資料を申請人側が渋る必要はまったくなく、むしろ、どんどん出すべきです。
 入管が明示しているSNS記録、通話記録だけではなく、あらゆる交際記録を出すべきです。入管側には事務量を増やして少し申し訳ないが、(これらの交際記録をたくさん提出することにつき、)申請人側がマイナスになることはないためです。


話を入管のウェブサイトに戻して、「認定申請」では稀ですが、写真2~3枚でもその他の夫婦交流の立証資料で十分に婚姻の実体性を立証できる方や、写真を出さなくても十分に婚姻の実体性を立証できる方は、います。

そうゆう方は交流記録を出さなくても許可がおりるでしょう。例えば、韓国で数年一緒に夫婦として生活して、夫婦の間に子供がいるとか、こうゆうケースは、客観的な資料ですでに婚姻の実体性を十二分に立証できている状態なので、婚姻の実体性を主観的に写真やSNS記録などで立証することは不要でしょう。

 以上、入管が夫婦の交流が確認できる資料をもとめる趣旨は、婚姻の実体性を判断するためのもので、夫婦の交流記録は、その夫婦の交流状況によって変わってくるものであり、一律に決められるものではありません。よって、自分たちの婚姻の実体性が入管からみて十分に立証されない心配がある方は、できるだけ多く夫婦交流を証明する資料(疎明資料)を出すべきです。

まとめ

1.配偶者ビザの対象は以下の4者
①日本人の配偶者 ②永住者の配偶者 ③特別永住者の配偶者 ④定住者の配偶者

2.配偶者の申請類型は3つある
①在留資格認定証明書交付申請 
②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請

3.在留資格認定証明書交付申請の流れ
①日本の「入管」に「認定申請」をする
②「入管」から「在留資格認定証明書」の交付を受ける。
③海外の配偶者に「在留資格認定証明書」を郵送する
④日本領事館で「在留資格認定証明書」を提出のうえ、ビザ申請をし、審査を受ける。
⑤日本の領事館からビザ発給されたら日本に入国する

4.在留資格認定証明書(全般における)4つの審査基準
①活動の非虚偽性
②資格該当性
③上陸許可基準
④上陸拒否事由非該当性

5.配偶者ビザの(実質的な)審査要件(在留審査要領)

(1)法的に有効な婚姻で必要(内縁の配偶者は含めない)両国での婚姻手続きが必要。
(2)婚姻の実体性を立証する資料は2つの類型がある。
  ・婚姻の実体性を立証する客観的な資料:戸籍謄本、住民票、課税証明書
  ・婚姻の実体性を立証する主観的な資料:夫婦交流記録(写真、SNS、通話記録など)
(3)婚姻の実体性を立証する資料を提出するときのポイント
 ①質問書
 ・できるだけ丁寧に書くこと
 ・入管が「何を聞き出せるための質問か」という、入管が質問を投げた趣旨を考えること

 ②交際・交流を証明する以下の資料は積極的に提出すべき
 ・写真:「認定申請」では、直接交流が少ない方は、直接交流時に撮った写真の全部を入管に提出すべき。
 ・ライン、フェイスブック、インスタグラムなどのSNS記録も積極的に提出、SNS記録がないときは、
  電話の通話履歴
 ・その他、手紙、国際郵便、送金記録渡航記録

Jinせんせい

内容が長文になってしまったため今日のところはここまでにします。

次回の記事で収入要件などについて、詳しく説明しますので興味ある方は、ぜひみてみてください。

ここまで読んでくれてありがとうございました。

無料相談受付中
お気軽にご相談ください。

03-6812-0596

〒120-0026 東京都足立区千住旭町38-1 東京千住アネックス420号


ラインのQRコード

  Line(日本人・外国人向け)

  カカオトーク(韓国人向)


Follow me!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
この記事でわかること