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日本上陸(入国)審査の流れ(入国記録カード、入国審査)徹底解説!

日本上陸審査の流れ-キャッチ画像

この記事は以下の疑問について答えています。
  • 「入国審査」の具体的な流れが知りたい方
  • 外国人入国記録カードの電子化・記入方法が知りたい方
  • 入国審査時には、具体的に何が審査されるのか気になる方

この記事を書いた人

行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門 
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。

 この記事は、「在留資格認定証明書(COE)交付申請からビザ取得の流れ」についての「続編」になります。この記事だけでは、やや分かりにくいと感じた方は「在留資格認定証明書(COE)交付申請からビザ取得の流れ」を先に確認してからこちらの記事に目を通していただければ幸いです。

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この記事でわかること

1.日本での上陸(入国)審査

(1)上陸(入国)手続の事前準備

①外国人入国記録カード(以下、「入国カード」)の記入

入国カードは、新規入国する外国人がその対象となっています。
(再入国(みなし再入国含む)及び特例上陸は対象外です。)

<補足>
みなし再入国の場合、「再入国」出入国記録・「再入国」出国記録カードを使うことになります。

以下、実際の「入国カード」の見本になります。

外国人入国記録カード(表)の見本
外国人入国記録カード-裏-見本

以下は、「入国カード」の記入例です。難しいことはないので、気になる方のみご確認ください。

上記入国カードで最大なポイントは、渡航目的です。

後術する入国カードの記載例でも説明しますが、ここだけは注意してください。
入国カードの記録は、入管の方に保管され、その外国人が後に在留資格関連の諸申請をするときに参照されるので適当に記入するのではなく、丁寧にかつ正直に記入しましょう。

実際、過去の入国カードの記録の矛盾で、ビザ関連の申請が不許可になるケースは往々にしてあります。

入国カードの記載例
項目記入例
氏名Kim SungNamFamily Name(Kim)Given Names(Sung Nam)
生年月日1973年10月7日07/10/1973
現住所英語での住所が以下の場合
40-10, Sinnaeyeok-ro 3-gil, Jungnang-gu, Seoul, Republic of Korea
国名:韓国
都市名:ソウル市
国籍Republic of Korea大韓民国もしくは、韓国
渡航目的短期滞在の場合、実際の滞在目的を記入しましょう。
例えば)親族訪問が目的なら親族訪問にチェック
☑親族訪問
中長期滞在者の場合、在留資格認定証明書に書いてある在留資格通りに記入(例:日本人の配偶者等)日本人の配偶者等
その外国人が後に在留資格関連の諸申請をするときに参照されるので入国カードは丁寧にかつ、正直に記入しましょう。
航空機便名
・船(便)名
飛行機搭乗券もしくは、船便の搭乗券を確認して記載JT1234
滞在予定期間中長期滞在者の場合、在留資格認定証明書に書いてある在留期間通りに記入(例:1年)1年
日本の連絡先
電話番号
住所は、日本語か英語で記入Ginza, Chuo Ku, Tokyo To
+81-3-1234-5678
入管法違反の有無該当箇所にチェック
ここをYES☑にしてしまうと、(本当であれば)原則、入国拒否事由にあたり、入国できません。

例外で、「上陸特別許可」で入国できる場合もありますが、この場合においても、事前に「在留資格認定証明書交付申請」をし、「ビザ」を取得している場合がほとんどです。
入国カードの表の下と裏面は同じ質問です。
刑法違反の有無
麻薬や刀剣類など
所持の有無
サイン直筆で名前のサインKim SungNam

また、「入国カード」は、電子化されています。以下は、入管のウェブサイトになります。

②上陸の申請(入管法第6条)

我が国に上陸しようとする外国人は、原則として法務省令に定められている出入国港において入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。また、上陸の申請をしようとする外国人は、法令により提供が免除されている場合を除き、入国審査官に対し、個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供を行わなければなりません。

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出典:在大韓民国日本国大使館

入国審査官の行う上陸審査は、不法入国者、上陸拒否事由該当者、入国目的に疑義のある者等、我が国にとって好ましからざる外国人の上陸を阻止し、公正な入国管理を行うために不可欠なものです。我が国に上陸しようとする外国人は、上陸審査を受け、旅券に上陸許可の証印を受けることによってはじめて合法的に上陸することができることとされています。上陸審査を受けない外国人は、合法的に上陸することができず、許可を受けないまま上陸すれば不法入国又は不法上陸に該当し、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。

自動化(顔認証)ゲート、個人識別情報による上陸審査の詳細は下の入管のPDFファイルにてご確認ください。

(2)入国審査(入管法第7条)

日本に入国する時には、5つの基準で審査されます。

入国審査基準(入管法第7条)
  • 有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していること
  • 申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと(以下、「活動の非虚偽性」)
  • 我が国で行おうとする活動が、入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること(以下、「資格該当性
    また、上陸許可基準のある在留資格については、その基準に適合すること(以下、上陸許可基準」)
  • 滞在予定期間が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること(いか、「在留期間の適合性」)
  • 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと

「資格該当性」「上陸許可基準」「上陸拒否事由」に関することは、以下の記事をご参照ください。

資格該当性と上陸許可基準のアイキャッチ画像

この記事は、上陸審査と在留資格認定証明書で問われる「資格該当性」と「上陸許可基準」を解説。用語の意味と適用を例示と会話形式で分かりやすく説明しています。

この記事は、日本への入国時に上陸を拒否される可能性がある5つの類型を、具体的なケースとその理由について詳細に解説しています。

上陸拒否事由の5類型徹底解説、アイキャッチ画像

以下、入国審査基準で出てきた言葉(用語)について補足説明します。

活動の非虚偽性とは

言葉が難しく感じるかもしれませんが、「活動の非虚偽性とは、」在留資格認定証明書交付申請時において、在留資格を得るために、嘘の説明をしたり、書類を偽造したり、書類を改変したりするなど、「嘘、偽りの行為は、してはいけないよ」というめちゃくちゃ当たり前のことが書いてあるだけです。

実は、「活動の非虚偽性」「資格該当性」「上陸許可基準」が審査されるタイミングは、日本の入国審査の時ではなく、「在留資格認定証明書」交付申請時です。

資格該当性と上陸許可基準とは

資格該当性は、まず、入管法で、外国人が日本で行う予定である活動(在留資格)は「こうゆうものですよ!」と大枠のルールを決めることです。また、上陸許可基準は、入管法で決めた「資格該当性」のもと、法務省が決めた具体的に決めたルールをいいます。

しかし、上述のように、(中長期滞在の)外国人の場合、日本に入国する際には、すでにビザ+「在留資格認定証明書」を持っている状態なので、あらためて上陸審査基準(入管法7条の各項目)を証明することは、ほとんありません。
これが、「在留資格認定証明書」は、入国審査を迅速かつスムーズにする役割があるとよく言われるゆえんです。

上陸(入国)審査の実務においては、中長期滞在外国人が日本に入国するときに以下のものを形式的に審査するのみです。

  1. バスポートにビザは発給されているのか
  2. 在留資格認定証明書は持っているのか

なぜなら、ビザがある時点で、(上記、入国審査基準「入管法第7条」である)①の有効なパスポートである証明になること。また、2の「在留資格認定証明書」をもっている時点で、②③④⑤の条件を満たしていることになるからです。

(3)上陸(入国)許可

一定の長期滞在ビザの外国人には、上陸許可がおりると、在留カードがもらえる

入国審査で、入管法審査基準(入管法7条)をクリアすると、入国審査官は、「上陸許可」のシールを貼ってくれます。それと同時に、中長期滞在する一定の外国人には、「在留カード」が交付されます。

上陸許可シール

上陸許可のシールの写真

上陸許可を受けると日本で在留できる在留資格がもらえる

上陸許可時(シールの)記載内容
  • 上陸許可
    これで、外国人が日本に適法に上陸(入国)したことになります。
  • 在留資格(下の補足説明をご参照ください)
  • 在留期間
    在留期間は、(日本)上陸時からカウントされる。
②在留資格についての補足説明

一定の中長期滞在外国人が上陸許可を受けた時には、在留カードが交付されます。
これで、日本領事館から発行してもらった「ビザ」と「在留資格認定証明書」の役目が終わり(失効)、その「ビザ」というのは「在留資格」に(名前が)変わります。

Jinせんせい

例えるなら、仮面ライダーで、本郷猛が変身すると画面ライダー1号に名前が変わるような感じです。(例えが少しちがうかもしれませんが。。。)

一般的には、「ビザの更新」「ビザの変更」といいますが、正確に言うと、日本に入国した時点で、「ビザ」は失効して、なくなるので、日本に滞在するすべての外国人は、「ビザ」ではなく、「在留資格」を持っていることになります。

しかし、「在留資格」より「ビザ」の方が、一般的によく使われていますので、私もお客様には、「ビザ」とよく言っています。

Jinせんせい

次回は、上陸審査の最後のところである「上陸(入国)拒否事由5つの類型」(入管法5条)について具体的な事例で徹底解説しますので気になる方は読んでみてください。

3.まとめ

入国審査と入国禁止(上陸拒否)事由5つの類型、具体的な事例まとめ

                     入国審査の流れ

1.入国手続(入国審査)の事前準備
外国人入国記録カード(以下、「入国カード」)の記入⇒個人識別情報(指紋及び顔写真)の提供⇒入国審査

2.上陸(入国)審査と上陸許可

  • 日本での入国審査は、5つの基準がある。そこで中心的に審査されるのは、「活動の非虚偽性」「資格該当性」「上陸許可基準」である。ただ、ほとんどの場合「在留資格認定証明書」交付で審査済みである。
  • 資格該当性は、入管法で決めた大枠のルール。
  • 上陸許可基準は、法務省が決めた具体的なルール。
  • 一定の中長期滞在ビザの外国人には、上陸許可がおりると、在留カードがもらえる。
  • 日本に入国した時点からは、「ビザ」ではなく、「在留資格」というのが正しい。しかし、一般的には「ビザ」とよく呼ばれているので、そこまで気にしなくていい。

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