この記事は、2025年1月26日に更新しました。
・経営・管理ビザにおいて詳しい審査要件が知りたい方
・特に経営・管理ビザが問題なく取れる事業所要件が知りたい方

この記事を書いた人
行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。
この記事では、経営・管理ビザの審査において、入管の審査官が審査するポイントについて詳しく解説します。
「経営・管理」ビザを取得する際、事業所の確保は重要な要件の一つです。この記事では、事業所要件の内、「事業所の継続性」に焦点を当てて解説します。
なお、出入国在留管理庁でも「経営管理ビザのガイドライン」を発表しているので興味のある方は是非ご確認ください。(ダウンロードは、こちらのサイトから)
事業所の定義その2(継続性)
財貨やサービスの生産・提供が、人や設備を有して継続的に行われていること
事業所は一時的に使用されるものではなく、継続的に使用されるものでなければいけません。以下、事務所「継続性」の詳細な要件です。
1.事業を営むための設備が整えていること

(1)設備
例えば、小規模で海外取引をするビジネスであれば、パソコン、プリンター、電話・FAX、書類保管用キャビネット、貿易関連書籍・関係法令・ソフトウェア必要になると思います。
ポイントは、設備は、その事業を行う上で、必要不可欠なものは何かを考えることです。
例えば、事務作業を行うのであれば、上記のものでいいですが、ものづくりであれば、制作機械なども必要になってきます。
(2)人
注目して欲しいのは、事業所要件には、「人」も入っていることです。
「人」とは、事業活動を継続的に行うために必要な人員(従業員)を指します。よって、従業員が必要な場合、その従業員が業務を行うだけのスペースが確保されているかが事務所要件の一つになっています。
かつての「投資・経営」ビザでは、「投資」に重点をおいたため、一定上の金額を投資すれば、経営者が現場作業が可能でした。
ここでいう現場作業とは、(飲食店の場合)経営者が料理を作ったり、ホールの配膳したりすること、また、(美容室の場合)経営者がお客様のカットをするなどの仕事をいいます。
2.事業が安定的・継続的に行わること(事業の継続性)
(1)事業所の契約(賃貸物件の場合)

事業所の契約は、以下のことがポイントです。
1.事業所は、法人なら法人の名義で、個人なら、個人の名義で契約すること。ここでいう「個人」は申請人本人のことです。

よくネットなどで、事務所の契約において、個人名義での契約は認められないと記載されているのを見かけますが、それは違います。
経営・管理ビザは、会社などを設立せず、個人であっても取得可能であるため、個人名義の事務所契約も問題ありません。
2.契約期間は、2年以上であること



実は、入管のガイドラインや在留審査要領に「事業所の契約期間」についての明確な基準はありません。
ただ、契約期間が何年以上であれば、安定性と言えるのかの観点から、(実務上では)「2年」以上するのをお勧めしています。
レンタルオフィスなどの場合、この契約期間が1年のところもありますが、その時は、契約の更新の内容によります。契約の更新が自動更新のような場合は、安定性を認められる可能性が高いでしょう。
実務上では、この場合、管理会社さんと契約を契約の期間をより長い期間に結びなおすことをお勧めしています。
3.使用目的が事業用、店舗、事務所等、事業目的であることが明記されていること。また、当該法人・個人が使用していることが明確であること。
4.その他
できれば、契約書のタイトルは、「賃貸借契約書」が望ましいです。
ただし、レンタルオフィスなどの場合、「賃貸借契約書」ではなく「施設利用契約」「サビース利用契約」となっていることが多いです。



事業所の契約が「施設利用契約」「サビース利用契約」になっているからといい、一概にダメな訳ではありません。その時は、契約の内容で判断します。
判断の基準は、上記の「事業所の定義その1」(独立性)事業所の定義その2(継続性)で判断し、疑義が生じなければ認められるでしょう。
(2)事業所の契約(転貸借の場合)
転貸借の基本的な契約関係は以下のようになります。
賃貸人(建物所有者)⇔ 賃借人兼転貸人 ⇔ 転借人(会社・本人「経営・管理ビザ申請人」)
転貸借の場合、以下のような書面が必要になります。
- 賃貸人の承諾書・同意書
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転貸借を行う際の最も重要な要件は、賃貸人(建物所有者)の承諾です。民法第612条により、賃借人は賃貸人の承諾なしに転貸することはできません。無断で転貸を行うと、賃貸借契約の解除原因となる可能性があります。またこの同意書には、賃貸人(建物所有者)が転貸人と転借人の間で締結する「転貸借契約書」の内容も同意するとの文言が入る必要があります。
- 転貸借契約書
-
賃貸人の承諾を得た後、転貸人と転借人の間で転貸借契約書を作成します。主な記載事項は以下の通りです
- 契約当事者(転貸人と転借人)
- 転貸借の対象となる建物の詳細
- 賃貸人による転貸借の承諾
- 使用目的(事業用であることを明記)
- 転貸借期間
- 転貸料と支払い条件
- 転借人の義務と禁止事項
- 契約解除事由
- 明渡しと原状回復の条件
(3)一時的な住所や事業所の使用であっても事業所として認められる場合
インキュベーター支援の場合 インキュベーター(経営アドバイスやビジネスサービスを提供する団体)が支援している場合、申請人から事業所の使用承諾書等が提出されれば、JETROの対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)などの一時的な住所や事業所でも、事業所の要件を満たすとみなされます。興味のある方は、以下の内容をご確認ください。
インキュベーター支援団体とは
インキュベーター支援団体とは、新規事業の立ち上げを検討している組織や企業に対して、不足しているリソースを提供し、事業の成功確率を高めることを目的とした団体です。主な例として以下が挙げられます。
- ベンチャーキャピタル(VC)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構
- 地方自治体
- 大学のインキュベーション施設(東京大学、名古屋大学、北海道大学など)
- 民間企業の新規事業関連部署
これらの団体は、以下のようなサポートを提供しています。
- 資金調達支援
- 経営ノウハウの提供
- オフィススペースの提供
- ビジネスマッチング
- 専門家によるコンサルティング
JETROの対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)
JETROの対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)は、外国企業・外資系企業の日本進出を支援する機関です。IBSCの主な特徴は以下の通りです。
- 全国6か所(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡)に設置
- テンポラリーオフィスの50営業日無償提供
- 専門家(登記・ビザ・税務・労務)によるコンサルティング
- 市場情報の提供
- サービスプロバイダーの紹介
- ビジネスマッチング支援
IBSCは、外国企業の日本進出から事業拡大まで一貫したサービスを提供しており、経営・管理ビザの申請において重要な役割を果たしています。これらのインキュベーター支援団体やIBSCを利用することで、一時的な住所や事業所であっても、経営・管理ビザの申請において事業所の要件を満たすと認められる可能性が高くなります。ただし、具体的な判断は入国管理局によって行われるため、申請前に専門家に相談することをお勧めします。



JETROの対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)は、主に以下のハードルがありますが、認定を受けたら手厚い支援が受けられるます。
・ジェトロの対日投資支援認定に際しては、一定の条件・審査等をクリアしなければいけないこと。
・外国人起業家などの個人はジェトロの対日投資支援対象に含まれないこと
詳しくは、以下のウェブサイトをご参照ください。
(4)事業を営むための許認可などを得ていること


これは、事業の安定性・継続性に係ることでもありますが、許可や届出が必要な事業であれば、その許認可等を取得する必要があります。経営・管理ビザ申請する前に、会社を設立したのであれば、(税務署などへの)会社設立の届出一式、社会保険などの加入義務があります。
また、従業員を雇用する際には、雇用保険、厚生年金などの加入義務が生じます。以下、許認可の例です。
・飲食店の場合は、「飲食店営業許可」
・貿易業務の場合は、「輸出入業者登録」「貿易管理令の届出」など
・中古品を取り扱うのであれば、「古物商許可」
・医薬品を取り扱うのであれば、「薬事法による製造販売業許可」
・酒類を販売するのであれば、「酒類販売業免許」
・肉類・野菜・魚介類を扱うのであれば、「食品衛生法に基づく届出」



かつて、入管は、社会保険などの審査は二の次的な感じでしたが、近年は、(入管法だけではなく、入管法を取り巻く関係法令の遵守や厚生労働省の圧力?!から)社会保険なども審査の対象になっているので経営・管理ビザを申請する方は、自分のビジネスにおいての許認可だけではなく、医療保険、健康保険、年金などの社会的な義務もきちんと把握しておく必要があります。
ちなみに、わたしは「外国人労務士」という、外国人労務に特化した資格を持っているので、いつでもご相談ください。
次回の記事は、「事業所の規模」についてです。


この記事では、経営・管理ビザが取れる事業所規模要件について詳しく解説しています。この記事を読めば、資本金の額、法人にするか、個人事業主にするかについて明確なヒントを得ることができます。
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