この記事は、2025年1月4日に更新しました。
- 日本で起業したいが、経営管理ビザを取得できるか分からない。
- 日本で起業したいけど、会社設立、事業所の確保をどのようにすればいいかわからない。
- 会社の資本金につき、自己資金がいくらあればいいのかわからない
- ビザ申請においての審査ポイント、必要書類の特定。
- 事業計画は、ある程度できたけど、収支計算や資金繰り表などの作成が難しい。
- 審査期間、ビザが不許可(不交付)になったときのリスクが知りたい。
この記事を書いた人
行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。
日本で起業やビジネスを展開したいと考えているが、経営・管理ビザの条件は複雑で、どこから手をつければ良いのか悩んでいるのではないでしょうか?この記事では、経営・管理ビザの申請に必要な条件(審査要件の概要)、申請の流れについて解説します。
1.経営管理ビザとは
経営・管理ビザを一言でいうと外国人が日本で事業の経営・管理業務に従事できるようにするために設けられた在留資格である。
従来は、「投資・経営」といい、以下の特徴がありました。
このように、「投資・経営」在留資格は外資系企業の経営者や管理者を対象とし、一定の投資や事業規模を条件としていました。
それが、平成26年の法改正により、これが「経営・管理」在留資格に変更され、条件も外国企業への投資だけでなく、日系企業における活動も認められるようになりました。
1.在留資格該当性
資格該当性とは、外国人が日本で行う予定である活動(在留資格)は「こうゆうものですよ!」と大枠のルール(基準)を決めることです。
<経営管理ビザの資格該当性>
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
「貿易」はあくまで一例であり、様々な事業が対象となります。また、新規事業、既存事業への参画、事業継承など、活動の形態は問いません。
非営利法人の在日代表者が行う活動も、事業の安定性・継続性が認められれば、「経営・管理」の在留資格の対象となります。また、事業は、外国または外国の地方公共団体の機関として行われるもので対象になります。
ただし、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士等の資格を有しなければ行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動は、「法律・会計業務」の在留資格に該当します。
2.経営管理ビザの類型
経営・管理ビザは、一つのビザですが、ビザの中身は、以下の二つの類型があります。
①事業の経営を行う活動(経営者類型)
事業運営の重要事項を決定し、事業の執行・監査業務に従事する活動。(例:社長、取締役、監査役)
監査役は取締役よりも審査が厳格であることに注意が必要。
②事業の管理に従事する活動(管理者類型)
会社の内部組織を指揮・監督する活動。(例:部長、工場長、支店長)
事業の経営と管理の両方に従事する場合も認められます(例:取締役兼部長)
3.事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動の実体性
申請者は、経営・管理業務につき、実質的に参画・意思決定する必要があります。そのため、名ばかりの経営者ではないことを証明するために、事業内容の具体性、資金の出所、業務内容などが審査されます。
4.事業の実体性、適正性・継続性(安定性)
「経営・管理」の対象となる事業は、上述のとおり、あらゆる分野の事業が対象になりますが、それだけではなく、その事業の適正性、実体性、継続性(安定性)が求められます。
・事業の適正性:日本の法令を守っているのか?
・事業の実体性:事業に実体はあるのか?
・事業の継続性(安定性):収益性があり、申請人の事業が持続可能か?
以上、経営・管理ビザにおいて、①事業の実体性 ②適正性 ③継続性(安定性)を判断するため、以下の審査要件があります。
また、上記①~③要件をより具体的に説明するため、「事業計画書」を作成します。
なお、上記①~③の要件のすべてクリアできるような提出資料を作成することになります。
2.経営・管理ビザの申請に必要な条件(審査要件)
経営・管理ビザの上陸許可基準は以下の通りです。
「許可基準」とは、上陸(入国)時に、許可される具体的な条件を法務省令で定めたものです。
1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。
ただし,当該事業が開始されていない場合には,事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
2.事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ。常勤の職員を二人以上雇うこと
常勤の職員の対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者です。
ロ。資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
口は、事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が5 0 0万円以上の事業であることを要件になっています。
ハ 。イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
ハは、イに準ずる規模、ロに準ずる規模2つの類型があり、いずれにしてもイやロの規模と同視できる規模であることが必要です。
3. 「経営者」ではなく、「管理者」としてビザ申請をするときは、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
「管理者」とは、会社の出資者ではない、会社の管理職として事業の経営又は管理に実質的に参画している者をいいます。具体例として、会社の役員、部長、工場長、支店長などの管理職がこれにあたります。
3.管理者としての要件
経営・管理ビザは、上述のとおり、取締役など会社などを経営する目的で与えられるビザの類型があります。
もう一つは、各部署の部長、工場長、支店長など、会社の特定の部門や業務を監督・管理する目的で与えられるビザの類型があります。以下は、「管理者」としてビザを取得する場合の審査要件を簡単に説明します。
「管理者」としてビザを取得するためには、以下の二つの要件を満たす必要があります。
上陸許可基準(3号)
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
1.3年以上の事業の経営又は管理の実務経験を有すること
経営・管理ビザにおける「3年以上の事業の経営又は管理の実務経験」の要件について説明します。
- ①同種同業の経験の必要性
-
経営・管理ビザの取得において、必ずしも同種同業の経験である必要はありません。つまり、業種が異なっていても、管理職としての経験があれば、その経験は認められます。ただし、同種同業の経験がある方が有利に働く可能性が高いです。
- ②管理職経験の質
-
単に「管理職」という肩書きだけでなく、実際に事業の管理や経営に関わる業務を行っていたことが重要です。例えば、部下の管理、予算管理、事業計画の立案などの経験が求められます。
- ③学歴による緩和
-
大学院において経営に係る科目を専攻して2年間の修士課程を修了した外国人は、事業の経営又は管理について1年の実務(経験)要件を満たすことになります。
また、大学院において経営又は管理に係る科目を専攻して3年の教育を受けた外国人は、実務経験がなくても3要件を満たすことになります。職歴・学歴を証明するための提出資料<職歴>
・関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
・過去に勤めていた会社の退職証明書や在籍証明書
<学歴>
・大学院においての成績証明書
経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書であることが必要です。
管理者として日本の法人に従事する場合、その外国人が管理する人数は、業種や仕事の性質により異なるので何人以上であるとは言えないが、少なくとも、管理する人の規模(人数)が管理業務に専念できることが必要です。
2.日本人と同等額以上の報酬を受けることについて
仮に日本の食品工場の管理部長としてビザを取得する場合を例で説明します。
例えば、申請人が食品製造会社(A社)の管理者(生産部長)としてビザを取得する場合、工場内で管理する人数が50~70人である場合、同規模の食品製造会社(B社)の生産部長の年収が1,500万円以上である場合、「日本人と同等額以上の報酬」というのは、「B社」の生産部長の年収が目安となります。
ただし、具体的な判断は以下の資料で判断します。
- ・会社の役員に就任する場合
-
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)で判断します。
- ・外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
-
地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書で判断します。具体的には、「労働条件通知書」などで判断します。
いずれにしても、日本の同種同業の管理者と同等な報酬であることが必要です。
当事務所は、経営・管理ビザにつき、申請に自信もって対応することができます。
経営管理ビについて悩みのある方は、ぜひ当事務所へ気軽にご連絡ください。
経営・管理ビザは、申請する前の準備が大変な申請ではありますが、要件をしっかり抑えて、申請すれば比較的に許可されやすいビザでもあります。
しかし、事業所を確保してからの申請なので、審査が長引くと、その間、家賃などの固定費用が発生することや取引先との契約内容変更などを容疑なくされることもあるので、申請人の負担が大きすぎます。
この弱点を補てくれるのがスタートアップビザです。
- 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
- 年中無休なので、いつでも対応可能です。
- ビザ申請を専門としています。
- 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。