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経営・管理ビザの提出書類、徹底解説!(提出書類からわかる経営・管理ビザの審査ポイント)

経営・管理ビザの必要書類提出のイメージ写真

この記事は、2025年2月5日に更新しました。

この記事は、以下の悩みを解決するために書きました
  • 経営・管理ビザ申請において、具体的にどんな書類を提出すべきか知りたい方
  • 逆に入管側は提出された書類から何を見ているのかを知りたい方

この記事を書いた人

行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門 
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。

今回の記事では、経営・管理ビザにおける提出資料、また、その提出資料から入管側は、何を確認しているのかについて解説します。

提出資料は、単に「これが必要ですよ!」ではなく、その資料を何のためにつけるのかまで解説しますので、最後まで付き合ってください。

経営・管理ビザの申請には、3つの申請種類があります。また、申請をする際には、入管のカテゴリー(会社の規模などで区分されている)別に提出する資料が異なるので、まず、これらのことについて理解が必要です。

この記事でわかること

1.経営・管理ビザにおける(ビザ)申請の種類

なお、経営・管理ビザの申請は、3つの種類があります。

①在留資格認定証明書交付申請
→海外から新規で、経営・管理ビザ取得を目指す申請(COE申請)ともいいます。
②在留資格変更許可申請
→日本で既に何らかの在留資格(ビザ)を持っている方が在留資格を「経営・管理」へ変更する申請
③在留期間更新許可申請
→「経営・管理」の在留資格を持っている方がその期間を更新(延長)する申請

以下は、認定申請に必要な書類を紹介していますが、「在留資格変更許可申請」も概ね同じです。

以下は、「①在留資格認定証明書交付申請」(以下、「認定申請」)を前提に解説します。

2.経営・管理ビザにおける申請類型とカテゴリー

(1)経営・管理ビザにおける申請類型は、2つ

①「経営者」としての申請
②「管理者」としての申請

経営・管理ビザは、事業の経営者としての申請と事業の管理者として申請、二つの申請類型があります。
一般的に「経営・管理」ビザと言えば、①の「経営者」としてのビザになります。経営者の具体的なイメージは、会社の社長です。管理者は、事業の経営又は管理に実質的に参画している者をいい、具体例としては、会社の役員、部長、工場長、支店長などの管理職がこれにあたります。

(1)経営・管理ビザにおけるカテゴリーは、4つ

会社の規模のイメージ写真
経営・管理ビザ申請においてのカテゴリー、小さい会社、中堅会社、大企業

経営管理ビザは、以下の4つのカテゴリーがあります。

カテゴリー対象特徴
カテゴリー1・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・国・地方公共団体認可の公益法人
これらは大規模で安定した組織とみなされ、審査が比較的簡易になります。
カテゴリー2・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表において、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体や個人

・在留申請オンラインシステムの利用承認を受けている機関も含まれる

従業員数が約200人以上の企業が目安となります。
カテゴリー3・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
源泉徴収税額が1,000万円未満の企業
多くの中小企業がこのカテゴリーに該当することが多いです。
カテゴリー4・カテゴリー1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人主に創業から1年以内の新規企業新規に起業した場合や小規模な事業者がこのカテゴリーに該当します。

カテゴリーによって提出書類や審査の厳密さが異なり、カテゴリー1に近いほど簡易的な審査となり、カテゴリー4に近づくほど厳密な審査が行われます。

上記の区分は、「経営者」としてのビザ申請と「管理者」としてのビザ申請の共通のカテゴリーになっていますが、経営・管理ビザ申請において、圧倒的に多いのは、「経営者」としてのビザ申請です。

そして、「経営者」としての経営・管理ビザ申請をする場合は、そのほとんどがカテゴリー4での申請になります。以下、主に「経営者」として、経営・管理ビザ申請する場合の提出書類について解説します。

2.経営・管理ビザ申請の提出書類(経営者の場合)と審査ポイント

(1)入管公式の経営・管理ビザの提出書類

認定申請における「経営・管理ビザ」申請の必要書類は下記のサイトでダウンロードできます。

また、カテゴリー3,4のみの書類のチェックリストもありますので、合わせてご確認ください。

入管のウェブサイトは、カテゴリー別の必要な書類を網羅しており、やや見づらいのはあるので、カテゴリー4での必要な書類をピックアップしてみました。

(2)提出書類から紐解く、経営・管理ビザの審査ポイント

以下は、入管が公表している提出書類をの方で多少アレンジし、提出資料から入管の審査ポイントを解説します。

①在留資格認定証明書交付申請書
②証明写真(3cm×4cm)
③パスポートの写し
④在留カードの写し(在留カードを持っている方、もしくは過去、日本に在留したことがある方)

入管は①~④から主に、申請人の基本情報、過去の「在留資格認定証明書交付申請」の有無、パスポートの有効性、過去の犯罪歴、(過去に日本在留歴がある方は、過去の)在留歴などを審査します。

⑤履歴書(学歴、職歴、経歴を含む)
⑥学歴証明書(卒業証明書など)
⑦職歴証明書(在職証明書など)

入管は⑤~⑦から主に、申請者に学歴・職歴を審査します。

「管理者」として経営・管理ビザを申請する際には、学歴もしくは職歴は必須要件ですが、「経営者」として経営・管理ビザを申請する場合は、必須要件ではありません。ただし、申請人が起業した経緯、動機が分かる資料として、また、申請人の学歴や職歴が事業の内容と関連あるときは、企業の動機、事業の実体性を判断するプラス材料にはなります。

⑧登記事項証明書
⑨事業内容を明らかにする資料
・会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先と取引実績を含む)
・その他の事業内容を説明する文書
⑩直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

入管は⑧~⑩から主に客観的な事業の実体性を審査します。
なお、入管の必須提出資料の一覧にはないですが、実務上では、法事設立届出の一式、(社会保険加入義務があれば)社会保険の「新規適用届」なども提出します。

また、個人事業主の場合は、⑧の登記事項証明書がないので、実務上では、「事業内容を説明する文章」として、事業所のホームページのURL、会社案内書やパンフレットを提出します。

⑪不動産賃貸借契約書
⑫事業所写真(外観・内部)と間取り図

入管は⑪~⑫から事業所要件を審査します。具体的には、⑪から主に、事業の継続性を、⑫からは、事業の独立性を審査します。

また、事業所要件は、入管法の規定であり、事業の実体性の判断においてとても重要な審査ポイントなので出来る限り、丁寧に準備する必要があります。

事業所要件については、以下の記事をご参照ください。

経営・管理ビザが取れる事業所の写真

この記事は、経営・管理ビザにつき、事業所の独立性について、シェアオフィス、住宅兼事務所、賃貸マンションなどが事業所として認められるもの、認められないものについて詳しく解説しております。

事業を行う設備が完備されているアイキャッチ画像

この記事では、事業を行うために設備、契約期間、人などをどのように準備すればいいのか詳しく解説しています。

⑬出資金額を証明する資料(500万円以上の投資を証明する書類)
⑭資金の出所を証明する資料

入管は⑬⑭から資金の蓄積方法・資金の流れを審査します。ポイントは、ただ単に申請人が500万円を出資しただけの証明ではなく、どのように事業資金を準備したのか、また、(会社の場合)資本金の振りみなど資金の流れは適正なのかを審査します。

⑮会社のパンフレット(会社のウェブサイトURL)
⑯事業計画書
・収益計算書及び資金繰り表
⑰事業に必要な許認可証の写し(営業許可書など)

入管は⑮~⑰から、主に実質的な事業の実体性を審査します。

ここは、事業計画書を作成します。事業計画書に、収益計算書及び資金繰り表を作成しますが、収益計算書においては、収益が出ているのか、また、資金繰り表においては、資金が底を尽きる心配はないかを積極的に疎明することが重要です。また、このとき、売上の根拠なども示す必要があります。

なお、商品の仕入れ先、取引先などと何らかの契約関係であれば、その「契約書」も提出するのが、事業の(実質的な)実体性を証明するための有効な手段になります。

⑱役員報酬を決議した同意書

⑱は、「管理者」として、経営・管理ビザを申請する際には、一定以上の金額(日本人と同等以上の報酬)を受領する必要がありますが、「経営者」としての申請の場合、報酬について明確な基準はありません。

しかし、入管は⑱から事業の継続性を判断する一つの材料としてを審査します。ポイントは、「申請人が日本で事業を継続できるか?」と疑義が生じないようにすることです。例えば、申請人の役員報酬を10万円としたら、入管は、申請人が日本での生活は難しく、結果、事業の継続も難しいと判断される可能性が非常に高いです。

Jinせんせい

経営者の報酬(役員報酬)は、事業規模や事業の収益によって異なり、扶養家族によっても異なるため、一概には言えないですが、最低でも家族(世帯全員)が生活していける額は受け取ることを強くお勧めします。

社会保険料を減らしたくて、事実と違う役員報酬を受け取ることに取り繕うとするのは絶対にやめましょう。

⑲返信用封筒(110円+350円の切手を貼付したもの)

⑲は、「在留資格認定証明書」が交付されたとき、その証明書を送付するための封筒になります。

上記添付リストから入管の審査ポイントをまとめると、以下の5つです。

  • 申請人の過去の犯罪歴、過去の申請歴
  • 申請人の学歴・職歴(経営者の場合、参考程度)
  • 事業の実体性・継続性
    ・客観的な事業の実体性
    ・実質的な事業の実体性
  • 事業所
  • 資金の工面方法、資金の流れ(経営者の場合)

以上、経営・管理ビザにおいて、添付書類をつける際には、事業の適正性、実体性、継続性(安定性)を意識しながら資料づくりをするのがもっとも重要です。

次回の記事では、経営・管理ビザの実際の提出資料を例に記事を書きましたので、興味のある方はぜひご確認くささい。

Jinせんせい

経営・管理ビザは、申請する前の準備が大変な申請ではありますが、要件をしっかり抑えて、申請すれば比較的に許可されやすいビザでもあります。

当事務所は、経営・管理ビザ申請に豊富な経験と実績がありますので、自信もって対応することができます。経営管理ビザについて悩みのある方は、ぜひ当事務所へ気軽にご連絡ください。

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