MENU

返金保証規定

返金保証のイメージとして、お客様のハートを守る写真

当事務所の返金保証規定

万が一当事務所で、不許可になった場合、無料で再申請をします。再申請しても、なお、不許可になった場合、再々申請をします。そのようにしても、最終的に不許可になった場合、いただいた着手金をご返金いたします。

再申請(再々申請)をご希望されないお客様は、着手金のみ頂戴いたします。

申請人の過去の在留歴での不許可、他社での不許可案件など返金できない事例もございます。詳しくは、「返金できない場合の事例」をご参照ください。

                返金できない場合の事例

・申請人の過去の在留歴での不許可、他社での不許可案件において、不許可の理由が不明確な場合や過去の申請において、事実ではないことの申告をした場合。

・ビザ取得のため、当事務所が指定した書類に協力してくれない場合
(協力できない書類、そもそも取得できない書類は、ケースバイケースで判断します)

・税金などの未払いによる不許可

配偶者ビザにおいて、返金できない場合

・過去にオーバーステイなどの履歴があり、反省文が必要なのに協力してくれない場合。

・申請後、身元保証人が失業などにより、夫婦の生計を維持できない水準となった場合
(ただし、外国人配偶者が就労できる場合などその状況によって判断します)

・申請後、身元保証人の身元能力がなくなった場合、(犯罪、失業など)新たな保証人の用意ができない場合。

・申請後、離婚してしまった場合。

就労ビザにおいて、返金できない場合

・就労ビザ申請後、お客様の都合で会社を辞めた場合

・(在留資格変更申請の場合)申請人本人の過去の在留不良での不許可の場合
この場合、申請する前に当事務所に申告していた場合、無料で再申請します。申告してなかった場合、有料で再申請いたします。

永住申請において、返金できない場合

・就労状況が変わったことにより不許可(会社員だったけど、無職になったなど)

・配偶者と離婚した場合など

・申請後、税金の滞納、年金の未払い、または、保険の種類が悪い方向へ変わったときなど

・申請後、安定的に生計維持ができるとは言えない状況の場合(転職後、収入が大幅に下がったなど)

・身元保証人の身元保証能力がなくなった場合

・素行要件に疑義が生じている状況である場合(軽微な交通違反を繰り返した場合など)

・永住申請中に、お客様で行った在留期間更新許可申請が不許可、または、1年の許可となった場合

各種ビザ申請料金は、こちら

料金体系については、こちら

誰でも気軽いに入管業務専門の行政書士に相談できます
  • 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
  • 年中無休なので、いつでも対応可能です。
  • ビザ申請を専門としています。
  • 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。
STEP
当職への連絡

①電話受付(平日:10時~19時)


 070-9064-2212

②SNSでの受付

ラインのQRコード
ライン友たち追加(日本人・外国人向け)
カカオトーク友たち追加(韓国人向け)

 緊急に相談したい方は、SNSでご相談ください!

③メールでの受付
当事務所のホームページ問合せフォームか、当事務所のメールにてご連絡ください。

STEP
 申請内容の初回面談(概要インタビュー)

事案を整理し、的確な書類の準備をするための面談になります。
面談当日においては、当職が申請のポイントを押さえた上で、質問をしたり、また、お客様からの質問に答えます。
面談の場所は、基本的に当事務所になりますが、お客様のご要望によって、お客様のご自宅、カフェ、Zoomなどのオンライン形式でも対応可能です。

STEP
正式にご契約(依頼)

契約時に以下のことを明示いたします。

  • 報酬額の取り決め
  • 審査期間の目途
  • 必要書類リストの説明
  • 注意事項の説明(契約後、申請から許可までの流れ、不許可になった場合のケアなど)

事務所へのアクセス

PAGE TOP