帰化申請には、以下の3種類があります。
1.普通帰化
2.簡易帰化
3.大帰化
以下、普通帰化からその審査要件を簡単にご説明します。
1.普通帰化の審査要件
普通帰化の審査要件は、6つの要件を満たす必要があります。(国籍法5条)
- 住所要件
継続して5年以上日本に住所を有すること - 能力要件
18歳以上で、本国の法制でも成人に達していること - 素行要件
素行が善良であること - 生計要件
通常生活を営むのに必要な資産や収入を持っていること - 重国籍防止要件
帰化によって従前の国籍を失うことができること - 憲法遵守要件
日本政府を暴力で破壊することを企て又その主張する者、あるいはそうした団体の結成
又は加入しないなど、日本国憲法を遵守する意思があること
その他、国籍法5条の他、日常生活及び社会生活に必要な日本語能力を有していること
もう少し詳しい要件は、以下の地方法務局のウェブサイトをご参照ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00190.html)出典:水戸法務局(
2.簡易帰化の審査要件
簡易帰化は、一定の条件を満たす外国人を、通常の帰化よりも緩和された条件で帰化できる制度です。
(1)「住所要件」が緩和される者(日本人の実子、長期居住者)「国籍法6条」
①日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有する者
②日本で生まれた者で、引き続き三年以上日本に住所、若しくは居所を有し、又はその父、若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者
③引き続き十年以上日本に居所を有する者(以下、「長期居住者」)
③の長期居住者は、就労資格以上の在留資格で10年以上に、日本で居住を有する必要があります。
(2)「住所要件」「能力要件」が緩和される者(国籍法7条)「日本人の配偶者」
①日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上、日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
②日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上、日本に住所を有する者
(3)「住所要件」「能力要件「生計要件」が緩和される者(国籍法8条)「日本人の実子など」
①日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有する者
②日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であつた者
③日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有する者
④日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き三年以上日本に住所を有する者
(3)大帰化の審査要件(国籍法9条)「日本に功績がある人など」
日本に特別の功労のある外国人について、法務大臣は、国籍法第5条第1項の規定(普通帰化)にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
大帰化は、法務大臣が国会の承認を得る必要がある時点で、国にかなりの功績がないと申請できないものであり、一般的な帰化とは性質が異なりますので説明は省略させていただきます。
当事務所の代表も韓国人であるため、韓国人の帰化を専門としていますが、他の国の帰化も対応できますので気軽にお問い合わせください。
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