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[2024年最新版] 特定技能ビザとは(特定技能ビザの概要)

特定技能ビザのアイキャッチ画像
この記事でわかること

1.日本における外国人労働者の概要

外国人が就労できるビザは、19種類あり、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」を除く、一般的な就労ビザは、以下の13種類があります。

就労ビザに業務内容に着目した分類図

上記13の(一般的な)就労ビザの業務内容は、以下の5つに分類することができます。

業務内容による就労ビザの分類

①ホワイトカラー(事務職・教師・研究員)

在留資格該当例 (具体例)
高度専門職ポイント制による高度人材(高学歴、高年収の方)
経営・管理企業等の会社社長、役員など
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
企業内転筋同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
研究政府関係機関や研究所等の研究員、調査員など
教育小・中・高校の教員などの語学教師等

②資格が必要な業務

在留資格該当例 (具体例)
法律・会計日本の弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療日本の医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
介護日本の介護福祉士

③エンターテインメント

在留資格該当例 (具体例)
興行演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど

④(熟練した)技術者

在留資格該当例 (具体例)
技能外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人
特定技能2号例)班長、職長、ホールマネージャーなど

⑤現場作業(ブルーカラー)

在留資格該当例 (具体例)
特定技能1号技術的・専門的分野での現場作業
例)食品製造業において、HACCPの知識を生かした業務など
技能実習1号~3号非技術的・非専門分野での現場作業
例)建設現場、食費工場などでの単純作業

技能実習3号の業務内容は、「特定技能1号」とほとんど同じですが、特定技能と技能実習は、制度目的、在留期間、帰国の必要性、転職の可否などが異なることから、当職は上記のように分類しました。

以下は、上記の業務内容による分類を図にしたものです。

就労ビザの業務内容を5つに分類した図

さらに、外国人労働者を業務内容が「専門的」「技術的」分野なのか否かよって以下の二つに分類されます。

特定技能-業務内容に着目した分類図
出典:法務省

2.特定技能ビザ(制度)とは

特定技能ビザを端的にいいますと、人手不足が深刻な16の分野(業種)に外国人労働者を受け入れる制度です。(2024年5月更新)

入管庁では、特定技能制度について、外国人の方と事業者の方向けに、制度の内容や申請の手引等について、まとめた「特定技能ガイドブック」をそれぞれ作成しましたのでぜひご活用ください。
詳細は以下のURLからダウンロードできます。

上記のガイドブックは、2020年7月に作成したもので、現在は、外国人を受け入れる業種が16分野に増えていること、また、外国人の受入の流れが一部変更されています。(後術の「特定技能ビザの受入の流れ」参照)

なお、これから、特定技能ビザで外国人を受け入れる分野は、さらに増える見込みです

(1)特定技能ビザの種類

特定技能ビザは、1号と2号があります。

以下の内容は、「特定技能ガイドブック」及び「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」を引用、または、同ウェブサイトの記載内容をわかりやすく解説したものになります。

出典:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
屋根を修理する外国人-特定技能1号のイメージ

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人。在留資格在留者数: 224,467人(令和6年2月末現在、速報値)

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人。
在留資格在留者数: 48人(令和6年2月末現在、速報値)

特定技能2号のイメージとして、車の整備する外国人

(法制度は違いますが)イメージ的には、特定1号と技能実習生が技術的・専門的な知識がなくてもできるような現場作業者で、特定2号が、「熟練した技能を要する業務」に携わる技術者のイメージです。


また、特定2号は、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」「技能」などと同等な在留資格と理解すれば、いいです。

<特定技能の受入分野(産業)>
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊自動車運送業、鉄道農業、漁業、飲食料品製造業、外食業林業、木材産業の16分野(産業)

赤字の分野は特定技能2号でも受入れ可。青字は特定技能1号で受入れ可とする方針であり、省令等を改正する予定。)(「工業製品製造業」は省令等を改正するまでは引き続き「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」として受入れ可。)

(2)特定技能1号・2号の特徴(ポイント)

特定技能1号特定技能2号
技能水準各分野別の特定技能測定試験に合格特定技能2号評価試験に合格
+実務経験2年以上
日本語能力日本語能力試験(以下、「N])4級相当が必要。試験等での確認は不要。ただ、業務の性質上、N2級以上の日本語能力が必要
在留期間4か月、6か月、1年の更新。通算で上限5年まで滞在可能6か月、1年、3年の更新
更新上限なし。 永住申請も可能
家族の帯同原則(
支援の必要性(

家族の帯同の例外
 留学等の在留資格で既に家族が日本に在留している場合や特定技能1号の外国人の方が日本で子供を出産場合

受入機関又は登録支援機関
端的にいいますと、特定技能1号の外国人の方を支援する機関をいいます。

3.特定技能ビザの受入(雇用)の流れ

ここでは,(1)技能実習・留学など,その他の在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を雇用する流れと(2)海外から,特定技能ビザを取得し、日本で就労する外国人を雇用するまでの流れについて説明します。

(1)日本国内に既に在留している外国人の(在留資格)変更申請

以下の例は、「飲食料品製造業」「外食業」においての特定技能ビザを例に説明します。

食品産業特定技能協議会へ未加入の場合、在留資格変更申請の許可を受けるまでの期間は、約3か月~4か月です。

STEP
(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了

試験は、各分野における技能試験及び日本語能力試験(N4以上)を合格する必要があります。
ただし、技能実習2号及び3号を良好に修了した者は試験等免除になります。

STEP
農林水産省 食品産業特定技能協議会へ加入

2024年2月15日の告示改正により、同年6月15日から食品産業特定技能協議会への加入時期が受入れ予定の特定技能外国人の在留諸申請前に変更(変更前は、就労を開始した後、4カ月以内されました。

食品産業特定技能協議会への加入が完了されると「食品産業特定技能協議会加入証明書」が発行されます。

食品産業特定技能協議会とは、特定技能1号の外国人労働者を適正に管理するために農林水産省が設置した団体で、以下の役割を果たしています。

・飲食料品製造業及び外食業における特定技能外国人円滑な受入れ適正な処遇の確保
・関係機関・団体との連携による情報共有制度周知
・技能実習制度等における課題の解決

また、特定技能ビザ(制度)を管理する官庁は、産業別に分かれています。

例えば、上記の「飲食料品製造業」及び「外食業」であれば、「農林水産省」であり、「建設業」であれば、「国土交通省」になります。

なお、入管は、在留資格の許可、変更・更新、取り消し、法令にに基づく管理・監督をしています。

「食品産業特定技能協議会」への加入申請をし、「食品産業特定技能協議会加入証明書」を取得するまで約1か月~2か月かかりますので、特定技能外国人の雇用予定がある企業様は、上記の流れと関係なく、先に「食品産業特定技能協議会」へ加入手続をした方が望ましいです。

STEP
特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。

⇒契約締結後は、以下のことが必要です。
・(受入機関)が「特定技能外国人」を直接支援するか、登録支援機関と「特定技能外国人」の支援に関する委託契約の締結。
・「特定技能外国人」に受入れ機関等による事前ガイダンスを実施。
・「特定技能外国人」の健康診断を実施。

STEP
特定技能外国人の支援計画を策定する。

支援計画(書)は、受入機関(外国人労働者の就労予定会社)又は、登録支援機関が作成します。

STEP
在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局(以下、「入管」)へ行う。

⇒変更申請時の主な添付資料は以下の通りです。

  • 受入れ機関の概要
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 日本語能力を証明する資料
  • 技能を証明する資料 等
  • 食品産業特定技能協議会加入証明書

審査期間は、約1.5か月から2か月です。

STEP
「特定技能1号」へ在留資格変更

入管から許可が下りたら、在留資格が「特定技能1号」へ変更されます。

STEP
就労開始

(2)海外から来日する外国人を採用するケース(在留資格認定証明書交付申請)

食品産業特定技能協議会へ未加入の場合、在留資格認定証明書の交付を受けるまでの期間は、約3.5か月~5か月です。

STEP
(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を良好に終了して帰国済みである者

試験は、各分野における技能試験及び日本語能力試験(N4以上)を合格する必要があります。

技能実習2号を良好に修了した方であれば、帰国済みであっても試験は免除されます。

STEP
農林水産省 食品産業特定技能協議会へ加入手続

⇒「特定技能の変更申請」と同じ

STEP
特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。

⇒契約締結後の手続は、「日本国内に既に在留している外国人の(在留資格)変更申請」(以下、「特定技能の変更申請」)と同じ

STEP
特定技能外国人の支援計画を策定する。

⇒「特定技能の変更申請」と同じ

STEP
「在留資格認定証明書交付申請」

入管から認定が下りたら、「在留資格認定証明書」を受領し、それを、申請人の国へ郵送します。

審査期間は、約1か月から3か月です。

なお、オンライン申請の場合は、結果がメールで届きます。このメールが「在留資格認定証明書」になります。

STEP
申請人の国にある日本の大使館・領事館にて、ビザ(査証)申請。

無事にビザの発給を受けたら、日本へ入国

STEP
日本入国
STEP
就労開始
Jinせんせい

特定技能ビザは、入管に提出する法定様式が決まっており、書き方も特定技能の「運用要領」や「外国人労働関係法令」の知識がないと、作成できないものになっております。

また、一定の規模以下の受入機関(受入会社)だと、提出する資料も70~100種類あり、一般の方が作成することは非常に困難な申請です。

弊事務所は、登録支援機関の認定(認定番号:24登ー010081)であり、食品産業特定技能協議会のメンバー(構成員番号:3003135)でもあります。

外国人の雇用に関してお悩みの方は、ぜひ、気軽にご相談ください。

誰でも気軽いに入管業務専門の行政書士に相談できます
  • 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
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  • 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。

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