この記事は、2025年2月7日に更新しました。
・経営・管理ビザにおいて詳しい審査要件が知りたい方
・特に資本金(資金)の流れの証明について知りたい方

この記事を書いた人
行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。
この記事では、経営・管理ビザの審査要件の一つである「資金の出所の証明」につづき、資金の流れについて、入管の審査官が審査するポイントについて詳しく解説します。
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資本金(資金)の流れについての証明
資本金(資金)の流れについては、「透明性」が一番重要です。すなわち、誰が見ても分かりやすくすることが大事です。
資本金をどのように蓄積されたのか、また、資本金をどのような方法で資本金、もしくは、出資額(投資額)としたのかは、経営・管理ビザの「実体性」を審査するうえで重要のポイントの一つです。
資本金(資金)の流れについての説明
1.資本金(資金)の銀行振り込みの場合
(1)申請人が日本で銀行口座の開設が可能な場合

- 振り込みによる資本金の証明
-
会社を設立して、事業規模要件をクリアする場合。
この場合、申請人(本人)が会社設立の発起人となり、資本金を振り込む流れになります。STEP日本国内の銀行口座開設在留カードと住民票を用意し、日本の銀行で「資本金を振り込む目的の」個人口座を開設します。
既に銀行口座を持っている場合は、その口座を使ってもいいですが、既存の残高と資本金を区別するために、一度資本金以上の金額を引き出し、再度振り込む必要があります。
ただ、私的には、新しい口座を作る方法お勧めしています。その方法が会社設立のための資金と個人の資金を明確に区別できるからであります。STEP定款作成と定款認証Jinせんせい
今の時代、機関設計が難しくない小さい会社の場合、定款のひな形は、ネットでも出回っていますし、法務局のホームページを参考に作ってもいいでしょう。しかし、定款のひな形を読んでも何の意味か分からない方、そもそも日本語が不自由な方は、私などの専門家に依頼した方がいいでしょう。
STEP資本金の振り込み資本金は、会社の定款認証後、発起人(申請人)の口座へ振り込みます。
Jinせんせい写真は、銀行のATMですが、100万以上の送金は銀行の窓口でしかできません。
ポイント①
自己資金を用意している方は、自分の銀行口座から会社設立するための作ったもう一つの自分の銀行口座へ振り込むだけです。また、このとき、振込名義人も自分の名前にすることを忘れずに行ってください。
発起人が一人しかいないとき、一般的には、振り込みではなく、預入でも構わないですが、そのときは、元々資金が入っていた通帳の写しも必要になります。合同会社の場合、定款認証がないので、「資本金の振り込み」のタイミングは、定款作成前でも問題ありません。ただ、定款作成後、振り込みを行うのが自然な流れです。
ポイント2
振込を海外からする場合、この場合、振り込む際に、英語の名前で行いますが、名前をパスポートの名前と一致させてください。
また、送金元(海外の銀行)から送金証明書などを取っておいてください。STEP(資本金が振り込まれた)通帳のコピーをとる資本金は、会社の経費で使うかもしれないので、使う前にコピーを取りましょう。振り込まれた資本金を会社の経費に充てることもできますが、その時は、その履歴などが必要になり、手続きが煩雑になるので資本金が振り込まれたらすぐにコピーを取りましょう。
通帳コピーすべきところ
・通帳の表紙
・通帳の表紙の裏面(口座名義人、銀行口座の情報が記載されているところ)
・振込日・振込人・振込金額が分かるページ
ネット銀行の場合は、払込先金融機関名、口座名義人名
、振込日、振込人、振込金額が分かる取引画面のプリントアウト
②申請人が日本で銀行口座の開設ができない場合


通常、日本の在留カードがないと、日本の銀行口座を開設することは不可能です。よって、通常は、会社を設立する際に、日本の友人などが協力者として発起人や取締役となり、申請人の資本金を振り込んでもらうことが一般的です。
資本金を振り込んでもらうだけなら、日本の協力者は、会社の発起人や取締役ではなく、第3者でも大丈夫ですが、会社を設立した後、事業所の契約、法人口座の開設などを進めたいのであれば、日本の協力者は「取締役」にした方が無難です。以下、海外から振り込む際の注意点です。
海外(説明の便宜上、以下、「韓国」)から振り込む際には、以下のことに注意してください
①自分の名前(パスポートの英語の名前)で振り込みを行うこと。
②銀行から送金記録などをもらい、保管してください。
③念のために、振り込み後、韓国の自分の口座のコピー(該当するページ)を取っておいてください。
資本金(資金)の流れの証明は、他人資金であっても、他人から資金調達をし、調達した資金を手元において行うので、自己資金と他人資金で違いはありません。
(2)資本金(資金)の直接持ち込む場合
原則として、申請人名義の銀行口座への送金(預入も可)による資金証明が求められます 。しかし、申請人がビジネスで何度も来日することもあり、この時、事業資金を直接持ち込む場合があります。
この場合、資金の出所や流れが不透明になりやすく、審査において不利になる可能性があるため、資金の流れの説明をより明確にする必要があります。
①現金持ち込みの際の注意点
- ●来日する前の準備
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来日する前には、資金の出所の資料(上記、資金の蓄積方法・出所の説明をご参照)などを明確に準備してください。
資本金などを持ち込む前には、他人から借りた資金であっても一度、海外(以下、「韓国」)のご自分の通帳に入れてから、資金を引き出すようにしてください。また、資金を通帳から引き出したときには、このコピーを取っておいてください。 - ●税関への申告
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100万円相当額を超える現金を持ち込む場合、「支払手段等の携帯輸出入申告書」を提出 日本への現金の持ち込みには申告義務があります。100万円相当額を超える現金を持ち込む場合、税関に「支払手段等の携帯輸出入申告書」を提出する必要があります。
申告を怠ると、関税法違反となる可能性がありますので、必ず申告を行ってください。
なお、申告する現金が多額であっても税金が発生することはないのでご安心ください。 - ●両替の記録
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韓国、日本の空港、日本の銀などで両替した場合、両替時の為替レートがわかる書類を保管してください。(控え、領収書など)また、韓国で両替した場合、外貨預金で金額を記載する場合には、払込みがあった日の為替相場と、払い込まれた金額を為替相場に基づき換算した日本円の金額を併せて記載する必要があります。
- ●資金の移動経路の証明
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現金を海外から日本へ移動させた経路を説明できるようにしておく必要があります。航空券の半券や渡航記録などを保管しておきましょう。
Jinせんせい出入国履歴も提出しますので、できれば空港での自動化ゲートは利用しないでください。
- 資金の保管場所
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日本に到着後、現金をどこでどのように保管するのかも説明できるようにしておきましょう。日本で協力者がいるのなら、その方の通帳に入れ、そう記録を取っておいた方がいいです。そして、自分の名義もしくは、会社の名義で銀行口座が開設でき次第、速やかに預け入れるようにしましょう。
税関で申告した資金を知人などの通帳に一時預けた場合、その通帳の写しも必要になります。
この後のやり方は、上記「①申請人が日本で銀行口座の開設が可能な場合」「②申請人が日本で銀行口座の開設ができない場合」の同じ流れです。



経営・管理ビザは、申請する前の準備が大変な申請ではありますが、要件をしっかり抑えて、申請すれば比較的に許可されやすいビザでもあります。
当事務所は、経営・管理ビザ申請に豊富な経験と実績がありますので、自信もって対応することができます。経営管理ビザについて悩みのある方は、ぜひ当事務所へ気軽にご連絡ください。
- 資金の出所と形成過程は、「見せ金」や不正な資金と疑われないようにできるだけ証拠資料を提出すると共に合理的に説明できることが重要です
- 借入の場合、資金提供者との関係、資金提供者の資力を説明したうえで、収支計画書において、返済計画を盛り込むことも重要です。
- 現金を持ち込む場合は、税関への申告を必ず行い、資金の出所を明確にすると共に法令を遵守する必要があります。
- 資金の流れを明確に記録し、説明できるようにしておく必要があります。
- 資金は、できるだけ銀行口座間の振り込みを強くお勧めします。この方法が資金の流れの説明に一番有効です。
以上の事例を参考に、自身の状況に合わせて適切な証明書類を準備しましょう!
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