MENU

【外国人起業家必見】企業準備活動のための「経営・管理ビザ4ヶ月」を徹底解説!(会社設立や事業所確保前の準備から入国後の注意点まで)

経営・管理ビザ4ヶ月-徹底解説!

この記事は、2025年10月3日に更新しました。

この記事は、以下の方のために書きました
  • 「会社設立したいがビザ問題で進めない」と悩む方
  • 自身で事業計画を持ち資金も準備済みだが、ビザ手続きが最初のハードルになっている方
  • 短期滞在ビザ・観光ビザでは会社準備ができず、行き詰まっている方
  • 海外在住で日本に起業したいが、日本に協力者がいない外国人の方

この記事を書いた人

行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門 
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。

「日本で自分の会社を立ち上げたい!」

そんな大きな夢を抱く外国人起業家にとって、最初の大きな壁となるのが「経営・管理ビザ」の取得です。特に、これまでは「日本に会社と事務所がなければビザが申請できない」でも「ビザがなければ事務所の契約が難しい」という、堂々巡りの課題がありました。

この問題を解決するために創設されたのが、特例措置である「4ヶ月」の経営・管理ビザです。

この制度により、まだ会社を設立する前でも日本に入国し、起業準備を進めることが可能になりました。

本記事では、この画期的な「経営・管理ビザ(4ヶ月)」について、制度の背景から申請に必要な書類、そして意外と知られていない入国後の注意点まで、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。

この記事でわかること

1. なぜ「4ヶ月」の経営・管理ビザが誕生したのか?

これまでの課題:起業準備の大きな壁

従来、経営・管理ビザを取得するには、

  1. 事業所が日本国内に確保されていること
  2. 会社が設立されていること(※厳密には必須ではないが一般的)

この2つが完了している必要がありました。しかし、日本に在留資格を持たない外国人が個人で事務所を借りるのは非常に困難で、多くの起業家がこの段階で足止めされていました。

規制緩和による解決策

この状況を改善するため、2015年4月1日に出入国管理及び難民認定法(入管法)のルールが改正されました。

「外国人が日本で起業する際、会社設立の登記が完了する前でも入国を認めるべき」という方針のもと、起業準備のための「4ヶ月」という在留期間が新設されたのです。

これにより、外国人起業家はまず「4ヶ月」のビザで日本に入国し、その期間内に事務所の契約や会社の設立手続きを進められるようになりました。

2.「4ヶ月ビザ」申請の鍵を握る4つの重要書類

会社がまだ存在しない段階で申請するため、入国管理局に対して「本気で事業を始める意思があり、その計画は実現可能である」ことを説得力をもって示す必要があります。そのために、特に以下の4つの書類が重要になります。

「4ヶ月」の経営・管理ビザを申請する際には、以下の書類を提出する必要があります。

以下の要件は、経営・管理ビザに限らず、就労系の在留資格に適用されるルールです。

① 定款の写し

会社設立の意思を示すために必要です。会社の目的、商号、役員構成などを記載し、具体的な設立計画を証明します。

② 事業計画書

事業の実現可能性や継続性を示す重要な書類です。どのような事業を展開するのか、具体的な計画を記載します。

③ 事業所の概要を示す資料

事業所確保の見込みを証明するため、不動産会社とのやり取りの記録や物件のパンフレットなどを提出します。

④ 創業費用に関する疎明資料

資本金の払込み能力を証明するため、銀行の残高証明書などを提出します。

その他の必要書類
  • パスポートの写し
  • 履歴書
  • 収支計算書や資金繰り表

これらの書類を通じて、「私は日本で事業を始める準備ができており、計画は順調に進んでいます」と明確に伝えることが、審査通過の最大のポイントです。

3. 日本に協力者がいなくても大丈夫!代理人申請の特例

海外にいながら日本のビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)を行う場合、通常は日本にいる会社の職員や親族が代理人となります。しかし、これから起業する人は、まだ会社もなければ、日本に頼れる親族がいないケースも多いでしょう。

そこで「4ヶ月」ビザの申請では特例が設けられ、申請者が海外にいる場合、本人が委任した代理人(行政書士や弁護士など)が申請手続きを代行できます。また、オンライン申請では、取次者が本人の意思を確認すればサインは不要です。

4. 「4ヶ月」の意味と入国後の必須手続き

なぜ「4ヶ月」なのか?

この期間は、日本で中長期滞在者として認められ、住民票が作成される最短の期間(3ヶ月超)として設定されています。住民票がなければ、銀行口座の開設や各種契約など、日本での活動が著しく制限されてしまいます。

その一方で、法人設立前の不安定な状態で長期滞在を認めるのは適切でないとの判断から設定されました。つまり、「4ヶ月」は起業準備するために最低限必要な期間として設定されました。

入国後、4ヶ月以内に行うべきこと

「4ヶ月」の在留資格で無事に入国したら、すぐに以下の手続きを進める必要があります。

  1. 資本金の払込み
  2. 事業所の確保
  3. 会社の設立登記(法務局への申請)

これらの手続きを完了させ、在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行います。この更新申請が、実質的な「1年」や「3年」といった本格的な経営・管理ビザへの切り替え申請となります。

最大のメリットは、この更新審査の結果を日本に滞在しながら待てることです。万が一審査が長引いても、不法滞在になる心配なく事業を継続できます。

5. 在留期間更新時の審査

「4ヶ月」の在留期間が終了する前に、在留期間更新許可申請を行います。この際、ほぼ新規ビザ申請と同じ資料を提出する必要がありますが、事業を継続しながら審査結果を待てる点が大きなメリットです。

6. 【要注意】知っておくべき2つの大きなハードル

注意点①:税金のルール – 「4ヶ月」でも「居住者」扱い?

「滞在期間が短いから税金は関係ない」と考えてはいけません。

入管法上の在留期間と、所得税法上のルールは別物です。会社の定款で役員の任期を1年以上と定めている場合、たとえビザが4ヶ月でも、税法上は「日本に住所を持つ居住者」と判断される可能性が高いです。

これは、役員報酬から源泉徴収(税金の天引き)が必要になるなど、税務上の手続きが発生することを意味します。専門家と相談し、適切な税務処理を行いましょう。

注意点②:最大の難関 – 銀行口座と事務所確保

これが入国後、最も多くの起業家が苦労するポイントです。

  • 銀行口座の開設:在留カードがあっても、在留期間が「6ヶ月未満」の外国人に対する個人口座の開設は、ほとんどの金融機関で断られます。現時点では、ゆうちょ銀行が数少ない開設可能な選択肢となっています。
  • 事務所の確保:銀行口座以上に困難を極めるのが事務所の賃貸契約です。個人の名義で借りるのは至難の業です。日本人の協力者(共同代表など)がいればその方の名義で契約する方法もありますが、単身で起業する場合、法人設立後に法人名義で契約することを目指すのが一般的です。しかし、それでも保証会社の審査などで断られるケースは少なくありません。

この問題は、起業準備における最大の壁と言っても過言ではなく、事前に不動産会社やレンタルオフィスなど、複数の選択肢を検討しておくことが重要です。

注意点③:経営・管理ビザ資本金額が3,000万円以上になるなど、審査要件厳格化

2025年10月中旬に改正予定である。経営・管理ビザ要件厳格化に伴い、この4カ月ビザにおいても、創業費用に関する疎明資料(残高証明書など)が3,000万円以上になると予想しています。詳しいことは、下記の記事をご参照ください。

経営・管理ビザー厳格化ーアイキャッチ画像
Management and Management Biser Strictening – Eye Catch Image

この記事は、2025年10月より経営管理ビザの基準が大幅に厳格化されることに関する記事です。主な要点は、資本金3,000万円への引上げを含む事業規模要件の強化、経営者本人の学歴や経験に関する要件の追加、そして事業計画書に専門家の評価が必須となるなど提出書類の厳格化です。

7. まとめ

経営・管理ビザの「4か月特例」は、外国人起業家が日本でビジネスを立ち上げる際の大きな支援策です。
法人登記前でも入国して準備が進められるようになった一方で、銀行口座やオフィス契約の困難さなど、まだ実務上の壁は残っています。

それでも、「日本で起業したいが最初の一歩が踏み出せない」という外国人にとって、この制度は非常に有効です。

経営・管理ビザでお悩みの方へ。一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。

経営・管理ビザは、厳格化になりましたが、一つ一つ丁寧に要件をクリアしていくことで許可見えてくる在留資格でもあります。ただ、事業内容、個々の状況によって、準備すべき書類も、説明すべきことも違いますので、経営・管理ビザで不安な点があれば、申請をしてしまう前に、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

あなたの最善策を見つけ、ご提示します。

Noah行政書士事務所の代表であるJINは、2014年開業、開業以来、入管業務のみをやってきました。

当事務所は、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、豊富な経験と知識に基づいて、許可の可能性を最大限に高めるための最適なサポートをご提供します。不利な事情がある場合でも、どのように説明し、許可に向けて何をすべきかを一緒に考え、最善の道を探ります。

あなたの日本での生活基盤を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

初回のご相談は無料です。 まずはお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

無料相談受付中
お気軽にご相談ください。

03-6812-0596

134-0083 

東京都江戸川区中葛西5-39-2 LeafVillage 3F

ラインのQRコード

  Line(日本人・外国人向け)

カカオトークQRコード

  カカオトーク(韓国人向)

\ 最新情報をチェック /

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
この記事でわかること