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【最新版】経営・管理ビザ(在留期間更新)で必要な提出書類|カテゴリー別提出書類徹底解説!(後編)

経営・管理ビザー更新ー必要書類ーアイキャッチ画像

この記事は、2025年10月26日に更新しました。

この記事は、以下の方のために書きました
  • 日本で起業を考えている外国人起業家・投資家
  • すでに経営管理ビザを持っている人(更新予定者)
  • 外国人起業家を支援する士業(行政書士・弁護士)やコンサルタント
  • 外国人材の採用を検討する日本企業
  • 留学生や高度人材で「将来は起業したい」と考えている人

この記事を書いた人

行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門 
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。

この記事は、経営管理ビザ更新の「新ルール」資本金増額などについて徹底解説!(前編)の続き(後編)になります。

「経営・管理ビザ新ルール」のもとに更新する際には、過去の事業実績、税金・社会保険の履行、事業継続性などが審査され、提出すべき書類も多岐にわたります。この記事では、経営管理ビザ更新時の必要書類を体系的に整理し、どんな書類を準備すればよいかを解説します。ビザ更新の前に「抜け漏れがないか」をチェックできるようにしましょう。

この記事でわかること

1.経営・管理ビザ更新時の企業カテゴリーとは?

経営・管理ビザの審査では、申請者が所属する会社の「規模」や「信用度」に応じて、入管が企業をいくつかのカテゴリーに分けています。

たとえば、上場企業や公的な認定を受けている企業は「カテゴリー1」に分類される一方で、個人事業主や設立間もない会社は「カテゴリー4」となります。

このカテゴリーによって、提出しなければならない書類の数や、求められる証明の厳しさが大きく変わります。そのため、申請前に「自社(または所属先)がどのカテゴリーに該当するのか」をきちんと確認しておくことがとても重要です。

(1)カテゴリー別の審査の難易度

カテゴリー対象機関判断基準審査の厳格度
カテゴリー1・日本の証券取引所上場企業
国・地方公共団体
・独立行政法人
・公益法人
・イノベーション創出企業
四季報、上場証明書、設立許可証明書等最も緩い
社会的信用度が高い
カテゴリー2前年度の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」緩い
大規模企業として認定
カテゴリー3カテゴリー2を除く、源泉徴収票等を提出できる中小企業前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(1,000万円未満)やや厳しい
詳細な書類提出が必要
カテゴリー4・新設会社
・個人事業主などで、上記の源泉徴収票を提出できない事業者
上記いずれにも該当しない場合は自動的にカテゴリー4最も厳しい
最多の書類提出が必要

「源泉徴収税額が1,000万円以上」とは、会社が従業員(や役員など)に給与・報酬を支払う際に天引きして税務署へ納付した所得税の合計額が、1年間で1,000万円を超えているという意味です。

源泉徴収される税額は、給与の金額によって変わりますので、企業の平均給与が高いと40人ほどで達成できる企業があれば、100人で達成できる企業もありますが、概ね60人以上の従業員(正社員)がいる企業と思うといいです。

カテゴリー2の従業員の目安
平均年収(1人あたり)想定される源泉徴収税額(1人あたり)源泉税1,000万円になる人数の目安
300万円約5〜8万円約130〜200人
400万円約10〜13万円約80〜100人
500万円約15〜20万円約50〜65人
600万円約25万円前後約40人前後
800万円約40万円前後約25人前後
1,000万円約60万円前後約17人前後

(2)「在留期間更新許可申請」係る申請書類のダウンロード

2025年10月16日申請時から適用される経営管理に「在留期間更新許可申請」係る申請書様式です。

2.経営管理ビザ更新時の提出資料

経営管理ビザ更新時の提出資料の一覧表

No提出書類カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
1在留期間更新許可申請書
2写真(4cm×3cm/6か月以内/無帽・無背景)
3パスポート及び在留カード【提示】
4所属機関のカテゴリーを証明する文書
5直近年度の決算書類写し
6法人登記事項証明書の写し
7許認可に関する資料(説明書+許可証)
8外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
9常勤職員1名以上を証明する資料
10日本語能力に関する資料
11経営・管理の活動内容説明書
12住民税課税(非課税)証明書+納税証明書
13公租公課の履行資料

3.提出資料の補足説明

Jinせんせい

上記の提出資料において、説明が必要なところ、また、分かりづらいところのみ説明致します。以下の番号は、提出資料の番号です。

(4)所属機関のカテゴリーを証明する文書

カテゴリー1を証明する資料

1. 日本の証券取引所上場企業

提出資料の例:📄 四季報の写し 📄 上場証明書(証券取引所発行)

2. 主務官庁から設立許可を受けた法人

提出資料の例:📄 設立許可証明書の写し

3. イノベーション創出企業

イノベーション創出企業とは、高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算対象企業
例:経済産業省等の革新的技術開発支援を受けている企業

提出資料の例:📄 補助金交付決定通知書の写し

4. JETRO認定企業

提出資料の例:📄 (独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)による認定)対日投資支援企業認定証明書

注意:コワーキングスペースを事業所としている企業は除外

5. 一定の条件を満たす企業

一定の条件を満たす企業とは、

  • スタートアップビザ関連の認定企業
  • 国家戦略特区内の認定企業
  • その他政府機関から特別な認定を受けた企業

提出資料の例:📄 上記企業の各種認定証等の写し

カテゴリー2とカテゴリー3を証明する書類

📄 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表において、

給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上は、カテゴリー2
給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以下は、カテゴリー3

カテゴリー4を証明する書類

上記いずれも該当しない、新設企業・従業員がいない個人事業主など

Jinせんせい

上記、提出書類の一覧表では、カテゴリー4に①~⑬ほぼすべて〇がついてますが、新設会社などは、提出ができない書類もただあります。その時は、「この提出資料は、何を説明するための提出するのか」その趣旨を考えた上で、適切な資料を提出すればいいです。

(8)外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

この書類はカテゴリー4のみ必要で、税務上、外国法人(本社など)が本国で従業員の給与などを支払い、本国において、その会計処理をする場合などです。

具体例:外国法人が日本支店・営業所を設置して経営管理ビザを申請する場合

(9)常勤職員1名以上を証明する資料

1.賃金支払いに関する文書
  • 給与明細書(目安、直近6ヶ月分)
  • 賃金台帳
  • 給与振込明細書(銀行振込の場合)、銀行の振込明細書または通帳のコピー
  • 源泉徴収簿(写し)
2.住民票

従業員の在留資格などを確認するため

3.その雇用契約書(写し)他の資料

雇用契約書(写し)

(10)日本語能力に関する資料

1.申請に当たっての説明書

日本語能力に関する説明

2.日本語能力を有する者の住民票(申請人を除く)
3.(経営者、または、従業員の)日本語能力を証明する資料
  • 試験の場合:日本語能力試験(JLPT)の合格証明書など
  • 経歴による場合:日本で学校を卒業した場合、その経歴書と卒業証明書など
4.日本語能力を有する者の賃金支払に関する文書

日本語能力を持つ従業員が常勤職員である場合、賃金明細書や給与台帳の写しを提出

(11)経営・管理の活動内容説明書

経営活動内容を説明提出が必要な事業(規模)
・カテゴリー3
・カテゴリー4

更新時に実体の説明

今回の資本金などの厳格化が行われる前に、経営管理ビザの更新において、実際の経営活動内容を説明する義務は、2025年7月17日から強化されています。

この変更により、カテゴリー3・4に該当する中小規模の事業者向けに、更新申請時に「直近の在留期間における活動内容を説明する文書(任意様式)」の提出が義務化されました。

カテゴリー3、カテゴリー4とは

カテゴリー3

  • 具体的な基準: 直近年度の全従業員につき、給与から天引きした所得税(源泉徴収税額)の合計が1,000万円未満の会社です。

カテゴリー4

  • 具体的な基準: 上記のカテゴリー1〜3のいずれにも当てはまらない場合です。前年の納税実績がないため、新設法人はここに分類されます。

また、カテゴリーを判断する書類は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書で判断します。

新基準のポイント

まず、今回の「直近の在留期間における活動内容を説明する文書」は、決まった形式はないので、業種、ビジネスモデルに合わせて次のポイントを考えながら記載すればいいと思います。

経営活動内容の内容

①前回の更新時から今回の更新時までの事業活動の説明(概要)

②上記①の事業活動からの以下の業務の報告

  • 完了した業務
  • 進行している業務
  • これから行う予定の業務

③上記②の業務内容を裏付ける資料

例えば、建物の設計を請け負ったのであれば、その相手方との契約書、制作した商品、サビースの納入なら、納品書、相手からの売上が振り込まれた通帳のコピーなど

また、事業の継続性は、決算書を提出して説明します。
黒字決算なら、継続性につき、説明は不要ですが、短期でも大幅な赤字の場合、赤字の原因、今後の事業計画などを提出する必要があります。

なお、2期連続手の赤字の場合は、原則として中小企業診断士や公認会計士等の第三者による「経営改善の見通し評価書」(事業評価書)の提出が必要になります。

経営・管理の活動内容説明書は、直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容について、申請者がどのように事業を運営しているかを具体的に説明する文書です。

この書類には、会社の概要、経営方針、具体的な業務内容、成果などが含まれます。

(13)公租公課の履行資料

①経営管理ビザ更新時の公租公課の履行資料の概要

必要な資料は、主に以下の2点に分けられます。

(1)申請に当たっての説明書(参考様式)

事業の状況や公租公課の履行状況について、申請者側から説明する文書です。

(2)公租公課の履行を証する資料

公的機関が発行した証明書納付が確認できる文書で、実際に税金や保険料を支払っていることを客観的に証明するものです。所属機関が法人個人事業主かによって、提出すべき証明書の種類が異なります。

②所属機関ごとの提出資料の提出目的と具体例

ア。所属機関が「法人」である場合

資料の種類提出する目的など具体例
(ア)労働保険従業員の雇用保険(失業時の給付)と労災保険(業務上の事故)への加入および保険料をきちんと払っているか。労働保険料の納付証明書領収済通知書の写し、概算・確定保険料申告書の写しなど。
(イ)社会保険役員や従業員の健康保険厚生年金保険への加入および保険料をきちんと払っているか。社会保険料納入証明書納入告知書領収証書の写し、健康保険・厚生年金保険の適用通知書など。
(ウ)国民健康保険(イ)の社会保険に加入していない従業員などがいる場合に、国民健康保険への加入および保険料をきちんと払っているか。国民健康保険料の納付証明書または領収証書の写し。
(エ)国税の納税証明書国に納める税金のうち、源泉所得税(従業員等の給与から天引きした所得税)、法人税(会社の利益にかかる税金)、消費税・地方消費税(商品・サービスの販売にかかる税金)をきちんと納めているか。納税証明書(その1、その2、またはその3の3のいずれか)で滞納がないことを証明。
(オ)地方税の納税証明書地方自治体に納める税金のうち、法人住民税(法人の所在地にかかる税金)と法人事業税(法人の事業活動にかかる税金)をきちんと納めているか。地方税の納税証明書(市区町村・都道府県発行)で滞納がないことを証明。

イ。所属機関が「個人事業主」である場合

資料の種類提出する目的など具体例
(ア)労働保険法人と同様(従業員を雇っている場合)。法人と同じく納付証明書領収済通知書の写しなど。
(イ)社会保険法人と同様(従業員を雇い、社会保険の加入要件を満たす場合)。法人と同じく納入証明書領収証書の写しなど。
(ウ)国民健康保険法人と同様(主に申請者本人や社会保険に加入しない従業員がいる場合)。国民健康保険料の納付証明書または領収証書の写し。
(エ)国税の納税証明書国に納める税金のうち、源泉所得税申告所得税(個人事業主本人の所得税)、消費税・地方消費税相続税贈与税をきちんと納めているか。納税証明書(その1、その2、その3の2、またはその3の3のいずれか)で滞納がないことを証明。
(オ)個人事業税個人事業主の事業活動にかかる税金をきちんと納めているか。地方税の納税証明書(都道府県発行)で滞納がないことを証明。
Jinせんせい

以前は、個人事業主に社会保険について、多少甘かったところがありましたが、今回の改正でそれがなくなりましたね。

入管が「経営・管理ビザ」を持つ外国人に対し、「日本で適法かつ適正に事業を営んでいるか」を審査する際に、事業の健全性公的な義務の履行を重視していることを示しています。

税金や社会保険料の支払いは、単に義務を果たすだけでなく、事業が継続的に利益を上げ、従業員に対して適切な雇用・福利厚生を提供しているかを示す重要な指標となるため、更新時にはこれらの資料を漏れなく提出し、滞納がないことを証明する必要があります。

資本金増額などについて知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

経営管理ビザ更新時資本金増額など更新の新ルールについて徹底解説!ーアイキャッチ画像

【🚨2025年10月16日施行】経営管理ビザの更新が激変!「資本金3,000万円」は本当に必要になるのか?改正後の新基準と、更新許可の最重要ポイントを徹底解説します。外国人経営者・担当者必見の重要情報です。

経営・管理ビザでお悩みの方へ。一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。

経営・管理ビザは、厳格化になりましたが、一つ一つ丁寧に要件をクリアしていくことで許可見えてくる在留資格でもあります。ただ、事業内容、個々の状況によって、準備すべき書類も、説明すべきことも違いますので、経営・管理ビザで不安な点があれば、申請をしてしまう前に、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

あなたの最善策を見つけ、ご提示します。

Noah行政書士事務所の代表であるJINは、2014年開業、開業以来、入管業務のみをやってきました。

当事務所は、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、豊富な経験と知識に基づいて、許可の可能性を最大限に高めるための最適なサポートをご提供します。不利な事情がある場合でも、どのように説明し、許可に向けて何をすべきかを一緒に考え、最善の道を探ります。

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