- 申請書での質問の意味がよくわからない。
- 質問に具体的に何を書けばいいかわからない 。
- 申請書の記入ミスで審査に落ちる不安がある。
この記事を書いた人
行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門 (特に、配偶者ビザ、定住者ビザ、永住ビザに強い)
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。
配偶者ビザ申請は書類作成が難しく、不安でいっぱいですよね?!
この記事では、申請書類の最初の関門である「申請書」の書き方(記入例)について、 各項目(質問)の意味、また、その記入例、さらに入管に対する申請人側のアピールポイントについて徹底解説します。
申請書や入管にどんな書類を提出すべきかの悩みを解消し、スムーズな申請になるようにサポートしますので最後まで見て頂ければ幸いです。
1.申請書を記載するうえでの二つの心得
さって、皆さん、ビザ申請において、一番大事なポイントは、何だと思いますか?
それは、日本国(出入国在留管理庁、以下、「入管」)に対する敬意です。
(1)入管の審査官に敬意を持って対話をすること
申請書を書く前は、意識しなければいけないポイントは、二つあります。
(1)入管の審査官に敬意を持って対話をすること。
(2)申請書に記載した内容については、出来るだけの証拠書類も提出すること。
日本国に敬意を持つこと、ひいては、「入管の審査官に敬意を持ってください」と言えば、「なんだよ!ポジショントークかよ!?」「精神論か!?」というかもしれませんが、本当にそうです。
配偶者ビザにおける「在留資格認定証明書交付申請」(以下、「認定申請」といいます)の申請書は、ただ、確認事項を確認するためのアンケートだと思う方もいるかもしれません。
しかし、申請書は、入管の審査官が目の前にいて、質問している(対話をしている)と思ってください。本来であれば、入管の審査官が申請人側と対面で、質問すべきな事項ばかりです。しかし、時間と場所の制約があるので、申請書という紙を通して、質問を行っているので、「申請書」は、「質問書」の性質がより強いです。
つまり、申請書での事項(質問)は、目の前に審査官が口頭で質問することと同じだと思ってください。従いまして、目の前の審査官に敬意をはらうのは、当たり前のことです。そのうえ以下のことを意識しましょう。以下、申請書のことを「質問書」と思ってください。
- 申請書(各質問事項)には、真実のみ記載すること、また、できる限り、丁寧に答えること。
審査官が目の前で質問をしている訳なので、出来るだけ丁寧に答えていくのが当たり前です。 - 申請書は、空欄のままにしないこと
申請書の記入欄を空欄にすることは、目の前で審査官が質問をしているのに、それを無言で答えていることと同じです。
一方で、申請書には、分からない事項や自分と関係ない質問(項目)も多数あります。その時は、質問の意味を調べてください。そして、入管の質問に対して、該当する事項がなければ「該当なし」または、「なし」と回答するか、もしくは、質問の意味を知ったうえで、空欄でいいところは空欄にしてください。
なお、今回の記事で、質問の意味を一つ一つ丁寧に説明しますのでぜひ、最後まで読んでください。 - 申請書に嘘・偽り(内容の偽り、書類の捏造、改変、偽造など)はしてはいけないこと
入管の審査官に敬意を持つ真の意味はここにあります。
相手に敬意を持って、質問に答えていくと、当然、嘘・偽りはしないはずです。また、入管は、皆さんの想像より、はるかに膨大な情報を持っています。もし、申請書に嘘・偽りの内容を記載したら、その膨大な情報から見破られることが多いです。さらに、申請書で噓・偽りの申告をしないことは、「在留資格認定証明書」の審査要件(活動の非虚偽性)でもあります。
(2)申請書に記載した内容については、出来るだけの証拠書類も提出すること
申請書に記載した内容は、その内容を立証する資料があれば、積極的につけましょう!
これは、申請書に限っての話ではなく、申請書類の全般の話で、「質問書」「申請理由書」なども同様です。
入管への申請は、審査官が申請書類などを見て、一部の書類が不足している、または、何かの説明に疑義があるなどの場合において、申請人側に追加資料を求める優しい審査官もいますが、立証資料がない理由で、そのまま不認定(不許可)にする審査官もいます。
入管への申請は、申請に対する立証責任は申請人側にあるので、(入管法では)審査官が立証資料が不十分であると判断した場合、追加資料を求めることなく、そのまま「不許可」にしても文句をいえないルールになっています。
余談ですが、入管から「追加資料提出の通知」が来たら、面倒くさいとか、怒る人も中にはいるかもしれません。
しかし、「追加資料提出の通知」が来たら喜ぶべきです。なぜかいうと、入管の審査官が真剣に審査している証拠でもあるからです。
つまり、「配偶者ビザの認定申請」において、立証資料があるにもかかわらず、それを出さないで、そのまま「不許可」になることを防ぐためにも立証資料は、積極的に提出すべきです。
以上、申請書は、その内容を正直かつ丁寧に記載すると共に、立証資料があれば積極的に提出しましょう。
それでは、具体的な申請書の書き方(入管の審査官の質問に対する、答えの例)を見てみましょう。
2.申請書1面
この「配偶者ビザの認定申請」の様式は、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、共通の申請書です。
<用語の整理>
以下、「配偶者ビザの認定申請」は、「日本人の夫」が「韓国人の妻」を呼び寄せる例で、説明します。
これを前提に用語の整理をします。
「日本人の配偶者」=「日本人の夫」
「外国人の配偶者」=「韓国人の妻」
「日本人の配偶者」+「日本人の夫」=「申請人側」
「外国人の方の母国」=「韓国」
「この記事を書いている人」=「当職」
申請書の記載について、100%正解は存在しません。それは、申請人側の状況が千差万別であるためです。
ただ、申請書の質問は、「認定申請」において、特に気を付けて答えなければいけない質問を★でランク付けしたいと思います。星3つ(★★★)がもっとも気をつけるべき質問だと思ってください。なお、この★ランクは、当職の(独断での)ランクづけになります。
まず、申請書1面からです。ハイライト表示しているところを中心的に説明します。
- ⑧本国における居住地(★)
-
記入例①:ソウル市
記入例②:ソウル市中区本国における居住地は、詳細な住所を記載する必要はなく、日本でおける「市」レベルまでで大丈夫です
- ⑪ 入国目的(★★★)
-
入国目的を記載する欄ですが、ここは、該当する在留資格にチェックをします。
記入例:☑「日本人の配偶者等」
その他、永住者の配偶者、定住者の配偶者(定住者)に該当する方は、それぞれのところに☑をしてください。
- ⑫入国予定年月日(★)
-
記入例:「COE交付後、すぐに」もしくは、「COE交付後、1か月以内に」
ここは、韓国人の妻が日本に入国する予定日を記載するところですが、そもそも「認定申請」の結果は、入管の審査(期間)次第なので、申請人側はその申請の結果がいつ来るかわかりません。従いまして、ここは上記のように記入します。
-
くどいようですが、「COE」は、「在留資格認定証明書」のことです。
- ⑬上陸予定港(★)
-
記入例:成田国際空港
具体的な質問の趣旨が知りたい方は、こちら
「どこから日本に入国するのかの質問です。日本入国予定の空港もしくは、(船の場合)港を記入しましょう。
なお、日本の大きな空港(成田、羽田、中部、関西など7つの空港)では、在留カードが交付されます。
「在留資格認定証明書」が交付され、韓国人妻が日本に入国する際には、空港で、在留カードが交付されますが、上陸予定港を記載することで、これらの業務をスムーズに行うために記入する意味もあります。 - ⑭滞在予定期間(★)
-
記入例
・1年
・3年
・夫(妻)と婚姻期間中ここは、申請人の「初回の滞在予定期間」などを記載すべきです。詳細はこちら
韓国人妻からみれば、「日本人の夫と結婚して、ずっと日本に住むことに決まっているじゃん!」とツッコミたくなるところですが、「日本人の配偶者等」の在留資格は更新期間があります。従いまして、希望する初回の在留期限を記入します。
また、(配偶者ビザなので)配偶者との婚姻期間中には、基本的に資格該当性(ビザをもらえる資格)ありますので、「夫(妻)との婚姻期間中」と記載しても差支えないです。しかし、ここは、結婚の実体性などにあまり影響しないところであり、そもそも初回の在留期間は、入管が決めることなので、希望する在留期間を記入したところで、そのとおりには、なりません。逆に初回の在留期限を1年と記載しても、入管の審査において、3年の許可がでる場合もあるので、この項目に深い意味はありません。
- ⑮同伴者の有無(★)
-
記入例:無
質問の趣旨が知りたい方は、こちら
日本に入国する際の同伴者がいるかの質問ですが、ここは、未成年者の子供を呼び寄せる場合や成年後見人が日本に入国することを想定した質問なので、韓国人妻(日本人の配偶者)にはあまり関係のないところです。稀に、夫(妻)が申請人の本国まで出迎えに行き、一緒に日本に入国する場合がありますがそのときは、同伴者、「有」で記入してもいいです。
- ⑯査証申請予定地(★★)
-
記入例:(ソウル)在大韓民国日本国大使館・総領事館
査証は、「ビザ」のことです。ビザ申請する日本大使館・領事館の場所を記入しましょう。詳細は、こちら
細かいですが、査証発行業務は、通常、領事(館)(部)の業務です。
韓国だと3つの日本領事館があります。(済州道、釜山、ソウル)そこで、韓国にいる妻の住所地を管轄する領事館が「査証申請予定地」になります。韓国人妻がソウルのお住まいなら「ソウル」の日本(総)領事館が査証申請予定地です。
なお、日本の大使館のホームページには、現地の住所地対する管轄地域の記載がありますので、それを参考に記載すればいいです。
- ⑰過去の出入国歴(★★)
-
日本入国歴がある方は、その入国回数を記入してください。
日本入国歴のカウントは、「一つの在留資格で日本に来た回数」になります。また、再入国は含まれません。日本入国歴のカウントすることに、再入国は含まないとの意味とその記載例
例えば、短期滞在で過去、5回日本に来て、直近は、2024年4月1日~4月15日まで日本に滞在した場合の記載歴です。
・過去の出入国歴:有
・回数:5回
・直近の出入国歴:2024年4月1日~4月15日
一方、例えば、2012年4月15日に「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで日本に来て、10年間日本に滞在しながら、再入国で母国に10回行き来した後、2022年4月15日に在留資格期限満了に伴い、韓国へ( した場合、この方の日本出入国歴は、以下の通りです。
・過去の出入国歴:有
・回数:1回
・直近の出入国歴:2012年4月15日~2022年4月15日
(
のことを、入管行政においては、「単純出国」といいます。「再入国」と区別するために使われている言葉です。
ポイントは2つ
①一つの在留資格で日本に来た回数を記載すること
②再入国の回数は含まれないこと - ⑱過去の在留資格認定証明書交付申請歴(★★)
-
・過去の「認定申請」歴の有無
・過去に「認定申請」した回数(その内不許可回数を記入)「COE申請」が2回目の場合(再申請)の記入例
・過去の「認定申請」歴の有無:有
・過去に「認定申請」した回数:1回(その内不許可回数)この質問は、同一の申請においての「COE申請」(つまり、再申請)を想定している質問ですが、今回のCOE申請ではなく、別のCOE申請(別の配偶者においてのCOE申請)で不交付(以下、「不許可」)になった場合は、その旨、不許可になった回数、申請日付、申請番号などを適宜な方法で記入してください。
- ⑲過去の犯罪の有無の申告(★★★)
-
犯罪歴の有無を申告するところです。正直に申告しましょう。
記入例①
過去に不法残留(オーバーステイ)歴がある場合
・犯罪を理由とする処分を受けたことの有無:無
ただし、広い意味での「犯罪」は、入管法の違反も入るので、「有」でも構いません。
具体的な理由:(ただし、入管法違反歴あり)2012年3月に不法残留で、自ら入管に出頭し、「出国命令」で出国したことがあります。記入例②
過去に「退去強制」歴がある場合
具体的な理由:(ただし、入管法違反歴あり)2012年3月に不法残留で、摘発され、「退去強制」の手続によって、同年5月に国へ送還されたことがあります。また、犯罪、日本国内はもちろん、外国の犯罪も含まれます。なお、注意書きのとおり、交通違反での罰金なども含まれます。
犯罪歴のある方、正直に申告したうえで、具体的な内容も記載してください。
それに合わせて、反省文、犯罪関連資料(検察での調書、判決文など)も積極的に出しましょう。ここを変に隠すと後々、問題になる可能性が高いところです。
上陸拒否自由(入管法5条)に該当するような犯罪なら、そもそも入国できないし、該当しない犯罪なら、この犯罪のみで上陸を拒否されるものでもないので、ここは、正直に記載するようにしましょう。
上陸拒否事由について詳しく確認したいかたは、下の記事をご参照ください。この記事は、日本への入国時に上陸を拒否される可能性がある5つの類型を、具体的なケースとその理由について詳細に解説しています。
「犯罪を理由とする処分を受けたこと」においての「犯罪」とは
「犯罪を理由とする処分を受けたこと」においての「犯罪」は、厳密にいうと、「刑法においての犯罪」を指します。つまり、刑事手続きにおいて、処罰されたことがあるかの質問になります。
「入管法」は、行政法の一種であるため、行政法の違反は、ここでいう「犯罪」にはならないのですが、国の法令を違反したことには変わらないので、そういう意味では「犯罪」と言えます。
ただ、(刑法の犯罪と、入管法の違反を区別する実益はないですが、)下の記載例は、あえて、それを区別して記載することにします。
なお、交通違反での罰金においても、刑事手続による罰金がここでいう犯罪として記載することになっています。
一方で、交通違反の内、軽微な交通違反により、反則金で処分(過料)を受けた場合(駐車違反など)は、刑法上の罰金ではないので、記載しなくても大丈夫です。さらに、入管法違反は、以下の項目⑳で記載しなければいけないので、ここは、刑法で処罰された犯罪のみを記載し、項目⑳で、入管法違反を詳しく記載してもいいです。
ちなみに、当職の場合、入管法違反も上記の記載例①②のように記載します。
入管法違反は、⑲⑳どちらに記入してもいいですが、いずれにしても正直に記載しましょう。過去に入管法の違反により退去強制(強制送還)されたことがある方の場合、刑法でも処罰されることもあり、刑法手続きにより1年以上の有罪判決になった場合、原則、永久に上陸できない可能性が極めて高くなるので、ご自分が、刑法で処罰されたか、単に入管法の「退去強制」手続きや出国命令制度によって出国したか、はっきりと把握した方がいいです。
多くの場合は、罪状によりますが、オーバーステイのみの場合、摘発されたとしても、(入管の判断にはなりますが)刑事手続(検察官による起訴、裁判など)が介入することなく、入管法においての「退去強制」手続きによって、国へ送還(追放)されるのが通常です。
もし、刑法手続きにより1年以上の有罪判決になった場合は、通常の「在留資格認定証明書交付申請」ではなく、「上陸特別許可」になるので、ご注意ください。 - ⑳退去強制又は、出国命令による出国の有無(★★★)
-
2012年に不法残留(オーバーステイ)歴がある人の記入例
・退去強制または出国命令による出国の有無:有
・回数:1回
・直近の送還歴:2012年3月5日退去強制、出国命令など過去日本での入管法違反歴のある方は、その有無、違反回数、直近の送還歴(出国命令も含む)を記入してください。
- ㉑在日親族及び同居者有無とその情報(★★★)
-
日本に在留資格がある妻の親族を記載する欄です。
在日親族の範囲は、以下の通りです。- 夫
- 申請人の家族(父母、子供、兄弟姉妹、祖父母、叔父、伯母など)
記入例
・続柄:夫
・氏名:法務太郎
・生年月日:1982.8.8
・国籍:日本
・同居予定の有無:有
・勤務先・通勤先の名称:ABC商事株式会社
・在留カード番号・特別永住者証明書番号:該当なし
- 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
- 年中無休なので、いつでも対応可能です。
- ビザ申請を専門としています。特に身分・居住系の在留資格(ビザ)を得意としています。
- 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。
3.申請書2面
- ㉒身分又は地位(★★)
- 該当する在留資格にチェックします。
-
在留資格が日本人の配偶者の場合の記入例
日本人の☑配偶者。
永住者の配偶者の場合の記載例
永住者の☑配偶者。
なお、定住者の配偶者の在留資格は、「定住者」なので、「その他」のところに「定住者」または、「定住者5号」と記入します。
- ㉓(配偶者の場合)婚姻の届出先と届出年月日(★★)
-
日本の届出先及び届出年月日、また、本国(等)の婚姻届出先及び届出年月日を記入します。
本国(等)は、上記の例だと韓国のことです。日本で結婚した場合で、婚姻届けを東京都江戸川区役所に提出した場合の記入例
・日本国の届出先:東京都江戸川区役所 届出年月日:2024年5月15日
・本国等届出先:駐日本国大韓民国大使館(領事部) 届出年月日:2024年5月30日
婚姻関係を証明する立証書類について
婚姻に関する事項は、当然、その立証資料である、戸籍謄本や外国人配偶者の本国の婚姻証明書を提出がする必要があります。これは、婚姻の実体性の客観的な立証書類でもあります。従いまして、外国人配偶者の本国の婚姻証明書も必須添付書類ではありますが、取得できない国もあります。例えば、外国人妻が日本において、難民認定申請中である場合です。
難民認定申請中というのは、外国人配偶者の本国(以下、「本国」)を逃れる申請であり、本国での保護を受けないとの意味合いもあります。よって、日本にある本国の公館(大使館など)は、外国人配偶者の婚姻証明書の発行に協力しない、もしくは、拒むケースがあります。
日本で結婚した場合、本国での婚姻届出先は、国によって違います。韓国の場合、婚姻届出は、韓国の領事館で、完結します。厳密には、韓国の領事館が本人の韓国の住所地を管轄する市区町村に婚姻届出を提出してくれます。
ただ、国によって、この仕組みになってない国もあり、その場合は、本人、または、代理人が本国の市区町村まで婚姻届を提出する必要があります。
さらに、母国に婚姻届が任意である国、または、そもそも必要ない国も存在しますので、本国での婚姻届は、国によって、異なります。
余談ですが、「戸籍制度」がある国は、日本、中国、台湾ぐらいで、そもそも世界的にみると、戸籍制度がある国が珍しいです。
韓国の場合、戸籍制度が廃止されたものの、旧戸籍制度に代わる「家族関係登録制度」が新たに作られました。
そもそも婚姻届出が婚姻の要件ではない国(参考までに)
1. 宗教婚が中心の国
- イスラム教徒が多数を占める国:サウジアラビア、イラン、アフガニスタン、バングラデシュなどでは、イスラム法に基づく宗教婚が一般的です。役所への届出は不要で、モスクなどの宗教施設で行われる結婚式によって婚姻が成立します。
- キリスト教徒が多数を占める国:バチカン市国、ギリシャなどでは、教会で行われるキリスト教式の結婚式によって婚姻が成立します。民事上の婚姻手続きも必要ですが、宗教婚が重視されます。
2. 同居関係を重視する国
- 北欧諸国:スウェーデン、ノルウェー、デンマークなどでは、婚姻届のような制度はなく、同居関係を一定期間続けたカップルは事実婚として認められます。その後、希望すれば婚姻届を提出して正式な婚姻関係にすることもできます。
- カナダ:カナダも同居関係を重視しており、婚姻届の提出は任意です。同居関係を一定期間続けたカップルは、婚姻届を提出していなくても、夫婦と同等の権利と義務を有します。
3. その他
・イギリス:イギリスでは、日本のような「婚姻届」という制度はありません。婚姻の成立には、結婚式を挙げる必要があります。結婚式は、宗教婚と民事婚の2種類があります。
①宗教婚
イギリス国教会(Church of England)をはじめとするキリスト教の教会で行われる結婚式です。結婚式には、牧師と2人の証人が必要です。挙式後には、教会から結婚証明書が発行されます。
②民事婚
役所(Register Office)で行われる結婚式です。結婚式には、婚姻登記官と2人の証人が必要です。挙式後には、婚姻証明書が発行されます。
- モンゴル:モンゴルでは、伝統的な遊牧民文化の影響もあり、婚姻届の提出は任意です。結婚式を行い、親族や地域住民に婚姻関係を公表することで、婚姻が成立します。
- チベット:チベット自治区では、中国法とチベット慣習法の両方が適用されます。中国法では婚姻届の提出が必要ですが、チベット慣習法では結婚式のみで婚姻が成立するとされています。
これらの国以外にも、婚姻に関する法律や制度は様々です。
- ㉔申請人の勤務先等、場合によっては(★★★)
-
申請人が入国後の就労先が決まっている場合、就労予定先を記入します。このときの「支店・事業所名」は実際の勤務先を記入してください。就労予定なので、年収は、見込み額で記入することになります。
ただ、「日本人配偶者COE申請」の場合、通常、日本人の夫が就労し、韓国人の妻を扶養していますので、その場合、記載は不要です。
㉔項は、日本人の夫の収入が少なく、生計を維持する経済的な能力が弱いと判断した場合、韓国人の妻が日本で就労することも想定した質問(項目)になります。
また、韓国人妻が就労する予定であることの立証資料として、会社との「雇用契約書や雇用条件通知書など」を添付することになります。 -
なお、記入例については、難しいところがないので、素直に記載すれば大丈夫です。
- ㉕滞在費支弁方法(★★★)
㉕-(1)支弁方法及び月平均支弁額(★★★) -
㉕-(1)滞在費支弁方法の具体的な記入例
・本人負担:3万円
・身元保証人:17万円
・在日経費支弁者負担、在外経費支弁者負担はそれぞれ:0円で記入するか、「なし」と記入してください。滞在費の支弁額を記入する方法は以下の二つです。
①韓国人の妻(申請人)のみの滞在費を記入
②夫婦二人を含め同居する世帯全員の一か月の生活費を記入入管の職員の見解として、上記①の記入方法で、韓国人の妻の滞在費を記入したうえで、夫婦の生計維持要件は、提出した書類で判断するとのことでした。
しかし、日本人の夫と一緒に生活するのに、韓国人の妻の滞在費だけ切り離して、記載するのは逆に難しいこと、また、項目㉕は、夫婦の生計維持要件を審査する項目でもあるので、申請人夫婦に十分な収入がある場合は、あえて、一か月の夫婦の生活費を記入した方がわかりやすいと個人的には思っています。
ちなみに当職は、原則、②夫婦二人を含め同居する世帯全員の一か月の生活費を基準に記入しており、それについて不都合が生じたことは一度もありません。ただ、場合によっては、①の韓国人の妻のみの滞在費を記載する場合もあります。
いずれにしても、入管の職員のいうとおり、生計要件は、提出された収入に関する立証資料で判断しますので、上記①②どちらでもいいです。
25項目の用語の整理
・本人:申請人(上記の例だと、韓国人の妻)
・身元保証人:日本人の配偶者(上記の例だと、日本人の夫)
・在日経費支弁者負担者:日本で、夫婦の生活費を援助する人(例えば、夫の両親、夫の会社の社長)
・在外経費支弁者負担者:海外で、夫婦の生活費を援助する人(例えば、妻のご両親など)
「認定申請」においては、夫婦二人で生計維持するので、「在日経費支弁者負担者」「在外経費支弁者負担者」の登場する場面は稀ですが、事実であれば、事実のとおり記載するようにしましょう。
しかし、その場合は、夫婦の生計維持要件にかなりの疑義が生じるので、何で「在日経費支弁者者」もしくは、「在外経費支弁者」から生活費の援助を受けているのか、についての詳細な理由も必要です。
以上、できれば、「在日経費支弁者負担者」「在外経費支弁者負担者」からの援助を受けることなく、夫婦二人で生計を維持した方がベストです。
- ㉕-(2)送金・携行等の別(★)
-
ここは、本人が日本人の配偶者の在留資格で日本へ入国する際に、滞在費をどのような手段で持ってくるかの質問です。
例えば、本人が日本人の配偶者の在留資格で日本へ入国する際、10万円を持ってくるとしたら、以下のような記入例なります。
・☑外国からの携行10万円
・携行者:本人
・携行時期:(日本人の配偶者等での)日本上陸時㉕-(2)項目(送金・携行等の別)の質問の趣旨など
<質問の意味>
・海外からの携行:日本入国する際に滞在費を直接持って来る意味です。
この場合、携行者は誰か、携行時期はいつかについて記入します。
・海外からの送金:滞在費を本国などから送金してもらう意味です。
・その他:上記いずれの方法も当てはまるのがない場合においてのお金の受取り方法です。 -
通常、身元保証人(日本人の夫)が申請人(韓国人の妻)の滞在費を負担しているので、韓国人の妻が日本に来る際、持ってくるお金は、自分の小遣い(1~2か月分)程度持ってくるのが一般的です。
ただし、ここも上述通り、夫婦の生計維持要件にかかわるところなので、日本人の夫の収入が少ないときには、(夫婦二人の)生計維持要件の補強の意味で、韓国人の妻がお金をたくさん持ってくるか、送金するかの選択肢もあります。
他方で、お金を日本に直接持ってくる場合、100万円相当以上の金額の場合には税関申告の義務がありますので注意が必要です。
- ㉕-(3)<本人の滞在費を支弁している人が(夫などの)扶養者ではない場合においての>経費支弁者
韓国人の妻の滞在費を「扶養者」(通常は、日本人の夫)ではない人が支弁(負担)する場合、その人の情報を記入します。稀ではありますが、仮に日本人の夫が両親と同居しており、生活費などもすべて日本人の夫の父が負担している場合、かつ、夫が一時的に無職な場合、日本人の夫の父(妻からみたら義理の父)が㉕-(3)でいう、経費支弁者になります。よって、日本人の夫のお父様の情報(氏名、電話番号、住所など)を記入することになります。
「認定申請」における、項目25-(3)は、夫婦の生計維持要件の確認できる大事な要素なので、上記の例のように日本人の夫の父が滞在費を負担するような事例でなければ、注意が必要です。
4.申請書3面
- ㉖扶養者(申請人が扶養を受ける場合に記入)(1)~(3)(★★)
-
扶養者の情報を記入します。
夫以外の方が滞在費を負担する場合、その方の情報を記入します。
ただし、ここは、入管が夫婦の生計維持能力を確認する項目であるため、注意が必要です。 - ㉖-(4)~(7)(★★)
-
・日本人の配偶者の場合は、「該当なし」と記入します。
・日本側の配偶者が「永住者」また「定住者」の場合、在留カード番号、在留資格、在留期間、在留期間満了日を該当する欄に記入します。
- ㉖-(8)(★)
-
申請人側からみた扶養者との関係(続柄、ぞくがら)を記入します。上記の例だと「夫」になります。
- ㉖-(9)(★★★)
-
扶養者の勤務先の名称と、(もし)支店などで勤務している場合、その旨を記入します。
勤務先の「支店・事業所名」について
よくある事例として、例えば、夫が派遣会社に勤めていて、その派遣元会社の本社所在地が大阪で、派遣先会社が東京にある場合、夫の在職証明書の勤務先は、大阪(本社所在地)になります。
そして、㉖-(10)の項目を正確に書きたいと思い、勤務先の住所を在職証明書の通りに記載すると、勤務先が大阪になってしまいます。
㉖-(10)の質問は、扶養者が「どこで働いているのか?」の質問なので、ここは実際に派遣されている派遣先の会社の情報を記入します。
また、支店が多数ある大きな会社の場合も「在職証明書」では本社所在地が勤務先になっているので、実際働いているところを「本店」もしくは「支店」で正確に記入しましょう。
支店がない会社の場合は、そのまま「本店」もしくは「本社」と記入しましょう。 - ㉖-(10)(★★)
-
扶養者の勤務先の住所と電話番号を記入します。
勤務先が派遣会社の場合の具体的な記入例
(9)勤務先名称
(派遣元会社)大阪ABC商事
(派遣先会社)東京ABC商事
と2行に分けて記入するか、(派遣元会社の)大阪ABC商事の名称を記入します。
・支店・事業所名
(派遣先会社)東京ABC商事
・勤務先の住所
(派遣元会社)大阪府大阪市北区0丁目00番×××
(派遣先会社)東京都墨田区0丁目00番×××
と2行に分けて記入するか、派遣先会社の所在地を記入します。
・電話番号
(派遣元会社)06ー×××ー××××
(派遣先会社)03ー×××ー××××
と2行に分けて記入するか、派遣先会社の電話番号を記入します。 - ㉖-(11)最重要(★★★★)
-
申請書の記入例で最も大事なポイントです。
・給与所得者の場合:直近の課税証明書においての「収入金額」か直近の源泉徴収票での「給与額」を記入します。
・個人事業主:(売上から経費など引いた)所得ベースでの金額を記入します。しかし、場合によっては書き方に工夫が必要です。
ケース①
住民税の課税証明書・納税証明書で収入金額が低かったけど、直近年度の収入が高かった方
直近の源泉徴収票を提出。ケース①の詳細はこちら
例えば、令和5年(2023年、以下「西暦」で説明します)の課税証明書・納税証明書は、前年度分(2022年)の収入や所得を表しており、この課税証明書・納税証明書(以下、「課税証明書など」)の発行時期につき、特別徴収の場合、(2023年)5月中旬、普通徴収の場合は、6月中旬が発行可能な時期であります。
そして、この課税証明書などは、2024年の課税証明書が発行される2024年5月~6月まで使うことになります。例えば、ビザ申請を2024年4月にする場合、そこで提出する課税証明書などは、2023年度分であり、さらに、そのなかみは、(1年4カ月前の収入である)2022年の収入になります。
そこで、2022年から2024年4月(申請時)ずっと同じ職場で、収入も同じである方は、2023年度分の課税証明書などをそのまま提出してもいいですが、仮に、2023年の間に転職して、収入が高くなった方、具体的にいうと2022年の年収(全職場での年収)が200万円で、2023年(新しい職場で)の年収が300万円の場合、その方の収入は、200万円のままになってしまいます。
そこで、この場合だと、課税証明書など(2023年度分)を提出すると共に、2023年度収入を証明する資料である「源泉徴収票」も合わせて提出した方がいいです。ケース②
2022年~2023年無職であった方が、2024年1月に就職した場合
雇用契約書や雇用契約書通知書などを提出さらに、2022年~2023年無職であった方が2024年1月に就職して1か月の平均給与が30万円の場合は、2023年発行分のの非課税証明書などを提出すると共に、現在の収入を証明する資料である「雇用契約書や雇用契約書通知書」などを合わせて提出した方がいいです。その場合において、㉖-(11)の記載は、「見込み額」で記入しましょう。
ケース①具体的な記入例
(11)年収: (直近年度) 300万円
ケース②具体的な記入例
(11)年収: (2024年1月からの見込み額) 月収30万円
㉖-(11)において、(最大)重要なポイントは、できるだけ高い収入を立証する資料の提出することで、生計維持要件をクリアすることです。
収入の証明資料として、入管が求められているのは、直近の収入を証明でする「課税証明書など」ですが、これは上述のように申請の時期によっては、(約6か月から1年6か月のギャップがあるため)全然、直近のものとは言えません。
以上、収入が低いと判断した場合、申請人側の状況に応じて、源泉徴収票、雇用契約書、その他、収入や生計維持要件につながる資料を積極的に提出しましょう。
- ㉘申請人、法定代理人、法第7条の2第2項に規定する代理人(★★★)
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・代理人が夫の場合は、夫の情報を記入します。
・もし、妻が日本にいるタイミングで、「認定証明書交付申請」をする場合、妻(本人)の情報を記入します。以下は、代理人の説明です。重要度はさがりますので、興味のある方のみ読んでください。
入管法7条の2第2項の代理人とは
申請書に代理人としてサインできる人は、(入管法7条の2第2項⇒入管法施行規則6条の2第3項⇒同規則別表第4を確認すると)「本邦に居住する本人の親族」になります。また、ここでいう親族は、民法(第725条)にその規定があり、具体的には以下のとおりです。
①配偶者
②三親等内の姻族
③申請人の方(韓国人妻)の6親等内の血族
以下は、代理人と取次者の違いです。ここも興味のある方のみご確認ください。
「認定申請」においての代理人と取次者の違い
代理人: 本人に代わって申請書類の提出、申請内容の修正、訂正などの申請に係る一切の行為ができます。
取次者: 本人に代わって意思表示や申請行為をすることはできません。あくまで、本人の意思に基づき、また、委任契約に基づき、本人もしくは、代理人の申請・事務手続きを補助する役割です。具体的には、書類の提出、申請手続きの代行、入管法などの正確な情報の提供など、本人が行うことが困難な申請・事務手続きをサポートします。
ちなみに入管業務において、取次者は、行政書士、弁護士です。
取次者は、本人に代わって意思表示できないから、単なる使者(単純に頼まれたことをやるだけ)と勘違いをする方もいるようですが、良識のある取次者は、ただ単に申請人たちが頼まれたことを右から左に流すのではなく、申請人たちが入管のルールに沿った形での申請ができるようにサポートすること、また、出来るだけ申請人側に立って、立証資料収集のサポート、助言、書類作成を通じて、申請人側が望む結果につながるサポートするのがその役割です。
5.まとめ
1.申請書を記載するうえでの二つの心得
(1)入管の審査官に敬意を持って対話をすること。
①申請書(各質問事項)には、真実のみ記載すること、また、できる限り、丁寧に答えること。
②申請書は、空欄のままにしないこと
③申請書に嘘・偽り(内容の偽り、書類の捏造、改変、偽造など)はしてはいけないこと
(2)申請書に記載した内容については、出来るだけの証拠書類も提出すること。
入管への申請は、申請に対する立証責任は申請人側にあるので、立証資料があれば積極的に提出すること。
2.申請書
・項目⑲過去の犯罪の有無の申告、及び、項目⑳退去強制又は、出国命令による出国の有無の申告は、正直かつ丁寧に記入しましょう。
・項目㉔申請人の勤務先等の情報は、申請人(上記の例だと、韓国人妻)の就労先の情報を記入。日本人の夫の収入が少ない場合など記入しましょう。
・項目㉕滞在費支弁方法は、夫婦二人の一か月の生活費を記入する方が望ましい。
・項目㉖-(11)
- ケース①住民税の課税証明書・納税証明書で収入金額が低かったけど、直近年度の収入が高かった方
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直近の源泉徴収票を提出。
- ケース②2022年~2023年無職であった方が、2024年1月に就職した場合
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雇用契約書や雇用契約書通知書などを提出。
いかがでしょうか?
申請書と言っても、案外、考えなくてはいけないことがたくさんありますよね。
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