2025年10月27日、外国人起業家にとって重要な「経営・管理」ビザの許可基準が大幅に改正されました。
経営管理ビザが大幅に厳格化になった背景は、いかのような問題がありました。
- 改正前の資本金要件(500万円)が低すぎ、ペーパーカンパニー設立や移住目的での悪用が多い。
- 雇用や経済貢献が十分に見られないケースがある。
- 学歴要件がないため、ブローカー経由で安易に取得されやすい。
- 実質、投資だけして、経営者としての実体がない
経営管理ビザは、もともと外国人起業家を誘致し、日本経済の活性化を図ることを目的としています。しかし、近年、以上のような問題が表面化し、制度の信頼性が揺らいでいました。
この改正により、日本で事業を営む外国人経営者には、実際の事業経営力や事業継続性をより重視する方向へ変わり、外国人経営者にとって今後の申請戦略が大きく変わるターニングポイントとなります。
本記事では、出入国在留管理庁が発表した最新の改正内容を詳しく解説し、これから日本で起業を考えている方、すでに経営・管理ビザで在留中の方が知っておくべき重要なポイントをわかりやすくお伝えします。
この記事は、2025年10月21日に更新しました。
- 日本で起業を考えている外国人起業家・投資家
- すでに経営管理ビザを持っている人(更新予定者)
- 外国人起業家を支援する士業(行政書士・弁護士)やコンサルタント
- 外国人材の採用を検討する日本企業
- 留学生や高度人材で「将来は起業したい」と考えている人

この記事を書いた人
行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。
以下の解説は、内容がやや長いため、今回の改正のポイントだけざっと確認したい方は、入管が公表しているPDFをダウンロードしてください。
経営管理ビザ新ルール簡単まとめ

法務省資料から抜粋
今回の改正の記事を書いたら、約7,000字になってしまったので、ブログ記事の前編と後編に分けて投稿します。前編を読んで後編も気になる方は、ぜひ、読んでみてください。
改正の背景と施行日
本改正は令和7年(2025年)10月16日に施行され、既に入管庁より正式に公表されています。
今回の改正のポイントは、以下の5つです。
✅ 経営管理ビザの主な5つの新許可基準
1. 事業規模要件の強化
改正ポイント(1) 資本金3,000万円以上が必要

改正前
ア。経営者以外に常勤の職員が2人以上いること。
イ。資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ウ。ア又はイに準ずる規模であると認められること。
改正後
- 今回の改正で、上記ウの要件は、削除。
- 改正前は、事業所規模要件につき、上記のア、イいずれかに該当していることを求めていたところ、今回の改正では、「ア及びイのいずれにも該当していること」が求められます 。
つまり、これまで「お金だけ出資すればOK」という仕組みは廃止され、資本金と雇用の両立が必須条件となりました。
資本金3,000万円の具体的な基準
- 【法人の場合】
-
- 株式会社:払込済資本の額(資本金の額)
- 合名会社、合資会社、合同会社:出資の総額
- 【個人事業主の場合】
-
事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。
改正ポイント(2) 常勤職員の雇用が必須に
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります
常勤職員とは
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
【重要な注意点】
入管法法別表第一の在留資格(就労ビザ等)を持つ外国人は、常勤職員としてカウントされません。つまり、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで働く外国人従業員を雇用しても、この要件は満たせないということです。
この改正により、一人で事業を営むことは原則として認められなくなり、実質的な事業規模の拡大が求められることになります。
2. 経営者本人の日本語能力の要件・学歴及び職歴要件追加

改正ポイント(3)日本語能力の要件
【改正内容】
申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要になります。
【相当程度の日本語能力とは】
「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を指し、以下のいずれかに該当することが求められます。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 中長期在留者として20年以上日本に在留
- 日本の大学等高等教育機関を卒業
- 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業
この要件により、日本でのビジネス活動において必要なコミュニケーション能力が担保されることになります。
Jinせんせいただ、この日本語要件は、どうせ、上記の常勤の職員(日本人や永住者などの居住系の在留資格を持っている外国人)を雇用が必須となっているので、あまり問題にはならないと思います。
改正ポイント(4)学歴・職歴要件
申請者は、以下のいずれかの経歴を有する必要があります。
【学歴要件】
①経営管理に関する博士、修士または専門職の学位
②申請に係る事業の業務に必要な技術・知識に係る分野の学位
上記の学位は、日本だけではなく、海外で取得した学位でもOKです。
【職歴要件】
- 事業の経営または管理について3年以上の職歴
この職歴には、在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動の期間も含まれます。
この要件により、「ただお金さえあればいい」訳ではなく、経営の知識や経験などの実際に事業を運営できる能力を持つ人材のみが経営・管理ビザを取得できるようになります。
3. 提出書類の厳格化


改正ポイント(5)事業計画書に対する専門家の確認を義務化
【改正内容】
在留資格決定時に提出する事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられました。
【確認者として認められる専門家】
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
事業計画書は、具体性、合理性が認められ、かつ実現可能なものであることが評価されます。専門家による客観的な評価を受けることで、事業の実現可能性がより厳格に審査されることになります。
【重要な注意】
弁護士及び行政書士以外の方が、報酬を得て官公署に提出する申請書類の作成を業として行うことは、行政書士法違反に当たる可能性があります。
経営・管理ビザでお悩みの方へ。一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。
経営・管理ビザは、厳格化になりましたが、一つ一つ丁寧に要件をクリアしていくことで許可見えてくる在留資格でもあります。ただ、事業内容、個々の状況によって、準備すべき書類も、説明すべきことも違いますので、経営・管理ビザで不安な点があれば、申請をしてしまう前に、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
あなたの最善策を見つけ、ご提示します。
Noah行政書士事務所の代表であるJINは、2014年開業、開業以来、入管業務のみをやってきました。
当事務所は、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、豊富な経験と知識に基づいて、許可の可能性を最大限に高めるための最適なサポートをご提供します。不利な事情がある場合でも、どのように説明し、許可に向けて何をすべきかを一緒に考え、最善の道を探ります。
あなたの日本での生活基盤を守るため、私たちが全力でサポートいたします。
初回のご相談は無料です。 まずはお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
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