家族滞在ビザを一言でいうと、就労系の在留資格を持っている外国人の妻や子供に与えられるビザです。
妻や子供を呼び余焦ることができる在留資格は、以下のとおりです。
まとめると、就労系の在留資格(16種類)+「文化活動」「留学」で滞在している方が妻や子供を呼び寄せることができます。
家族滞在ビザの審査要件
(1)資格該当性
入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者や子。
(2)資格該当性の用語の意義(定義)
以下、家族滞在ビザの資格該当性である①「扶養を受ける」②「配偶者」又は③「子」として行う④「日常的な活動」について用語の意義を説明します。
- ①扶養を受ける
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「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいいます。
また、配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態のことをいい、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。 - ②「配偶者」
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「配偶者」とは,現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれません。
また、外国で有効に成立した同姓婚による者も含まれません。 - ③「子」
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「子」には、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。また,成年に達した者も含まれます。
- ④「日常的な活動」
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「日常的な活動」には,教育機関において教育を受ける活動等も含まれるますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。
家族滞在ビザの対象には、「文化活動」「留学」が入っていますが、この在留資格は基本的に就労ができないため、扶養能力については、慎重な審査が行われます。
また、日本語学校を通う目的での「留学」の在留資格を持っている外国人の妻や子供は、家族滞在ビザの対象外です。
家族滞在ビザの必要書類は、下記の法務省のウェブサイトをご確認ください。
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