この記事は、2025年9月22日に更新しました。
- 経営・管理ビザの提出資料の一つである「事業所の写真」の撮影方について知りたい方

この記事を書いた人
行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。
今回の記事では、経営・管理ビザの提出書類の一つである「事業所の写真」の撮影についてです。

以下は、以前、私の事務所の写真を例に解説します。
事業所写真の撮影方法
まず、事業所の撮影の前に、間取り図を用意します。間取り図は、事業所のみで大丈夫です。
事業所の撮影の順番は、決まったルールは、ないですが、建物の外から撮影するのが一般的です。


建物の全体が写るように撮影します。




建物の入り口のテナント看板があれば、そこに会社名(正式名称)の表札を設置
また、郵便ポストにも会社名の表札を設置
賃貸マンションや一戸建ての場合、館名板(かんめいばん)などを設置、外からも会社(個人事業)があることを認識できるようにするのがポイントです。


建物入り口


建物1階のエレベーター


4階のテナント表札


4階の案内図
①事業所の入口(玄関)撮影
→事業所の入口でも社名や商号の表札を設置。


事務所入り口
②事業所の中を撮影
事業所の中は、撮影する前に間取り図を用意し、撮影した後は、撮影した方向を矢印に表示し、番号を振り、どこで、どんな方向で撮影したか分かるようにしましょう。


③事務所内撮影














事業所を撮影するときは、漫然と撮影するのではなく、デスク回り、事業に必要な設備なども完備されている状態で撮影しましょう。
シェアオフィスなど、事務機器が外にある場合、また、事業所の外に応接室などがある場合、これらの施設も撮影しましょう。



実は、上記の写真、このブログを書くための写真ではないため、事務所全体、隅々まで撮影したわけではありません。また、プリンター設備などの事務設備もはっきりと撮影していません。
実際の経営管理ビザにおいては、事務所の隅々まで撮影しなければいけないこと、また、事務設備もきちんと撮影しなければいけません。
以上、上記の写真はあくまでも参考資料としてお考え下さい。
経営・管理ビザにおいての許可の可否は、「実質的な事業の実体性」に関わる資料の妥当性にかかっていると言っても過言ではありません。
在留期間更新でお悩みの方へ。一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。
この記事では事業所写真の撮影方法、コツについて解説しましたが、この記事では事業所写真の撮影方法、コツについて解説しましたが、事業所の写真撮影一つにも、ビザ申請には細かなルールがあります。一つでも間違えると、不許可の原因になりかねません。事業所写真は、業種、ビジネスモデルなどで撮影方が異なります。
「自分のケースはこれで大丈夫?」と少しでも不安に感じたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
あなたの最善策を見つけ、ご提示します。
Noah行政書士事務所の代表であるJINは、2014年開業、開業以来、入管業務のみをやってきました。
当事務所は、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、豊富な経験と知識に基づいて、許可の可能性を最大限に高めるための最適なサポートをご提供します。不利な事情がある場合でも、どのように説明し、許可に向けて何をすべきかを一緒に考え、最善の道を探ります。
あなたの日本での生活基盤を守るため、私たちが全力でサポートいたします。
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