そもそもビザが何か、簡単に説明します。
1.ビザとは、外国人に対する外務省の推薦状。
Qビザ(査証)ってなに?
Aビザとは、在外公館(大使館または総領事館)で発行されるもので、その外国人が持っているパスポート(旅券)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国しても問題がないという「推薦」の意味を持っています。出典:https://www.moj.go.jp/KIDS/info/nyukan/ (出入国在留管理局)
ここでポイントは、3つあります。
- 原則、すべての外国人は、日本に入国するためは、「ビザ」が必要。
- ビザの発行先(申請先)は、海外の日本の在外公館(大使館、領事館、公館など)(以下、「日本領事館」)。
- ビザは、「入国許可書」ではなく、「推薦状」。
ビザとは、外国人が(日本)入国するときに(日本の)外務省が「この外国人は、日本に入国させてもいいですよ!」という推薦状なようなものです。推薦状なので、その外国人を入国させるかどうかは、「出入国在留管理局」(以下、「入管」)が判断することになります。
以下、短期ビザの見本です。
- ビザを発行した国:ビザのことを日本語では、「査証」といいます。
- ビザの有効期限:有効期限は、発給日から3か月です。
- 在留期間:30日(日本入国時からカウントします。)
- ビザの種類(カテゴリー):短期滞在
- 在留資格:短期滞在
在留資格とは
在留資格とは、簡単に言うと、外国人が日本で行うことができる活動を、法務省(出入国在留管理庁)があらかじめ、定めたものです。
ちなみに、外国人が入国することにより、ビザの役目は終わり(失効)、日本入国後は、「在留資格」という名前で日本に滞在することになります。
2.短期滞在ビザについて
(話をもどして)日本のビザの種類は、滞在期間によって以下の2つに分けられます。
滞在目的 | 在留期間 | |
短期滞在ビザ | 観光、商用、親族・知人訪問など | 90日以内 |
長期滞在ビザ | 結婚、就労、留学、家族滞在、特定技能など | 90日を超える |
外務省(日本領事館)は、ビザ(申請)につき、滞在期間が90日以上を「長期滞在ビザ」といい、90日以内を「短期ビザ」と区分します。
(1)短期滞在ビザとは
短期滞在ビザとは、日本での活動目的が、観光、保養、スポーツ、親族・知人の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動をするためのビザをいい、最大在留期間は、90日です。
その中でも「観光目的」で日本に来る外国人が最も多く、2023年日本に観光などの短期滞在ビザで来日した外国人は、2,500万人以上にのぼっています。
しかし、その全部の外国人に対して、「日本の領事館」がビザを発給することは現実的に不可能に近いこと、また、日本の国策で外国人のインバウンド事業の活性化の目的で、一定の条件のもと、ビザ申請を免除する国が多くあります。(ビザ免除国リスト、外務省HP)
ちなみに、ビザ免除される期間は、国に取り決めによって、14日、15日、30日、90日があります。こう言ったビザ免除国は、来日目的が、観光、親族・知人訪問などの報酬を伴わない在留目的での「短期滞在」ビザ限って、ビザがなくても日本に入国することができます。
話をまとめますと、短期滞在ビザにおいて、海外にある「日本領事館」でビザ申請が必要な方は、以下の2つです。
1.ビザ免除される国において、その免除される期間より長く日本に滞在することを希望する場合
例えば、タイの場合、ビザ免除期間が15日になります。これより長く日本に滞在することを希望するなら、タイにある「日本領事館」でビザ申請が必要です。
2.ビザ免除国ではない外国人が日本に来日する場合
例えば、ネパールの場合、ビザ免除国ではありません。よって、ネパールの方が来日する際には、日本での滞在期間が1日であったとしてもネパールにある日本領事館にて、ビザ申請が必要です。
(2)短期滞在ビザの必要書類
以下は、タイにある日本大使館での短期ビザ申請を例に短期ビザに必要な書類を解説します。
以下、短期滞在(90日以内の観光・知人(親族)訪問目的とする場合)ビザ申請の場合の必要書類
1 | 旅券 (査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います) | |
2 | 査証申請書 | 1部 |
3 | 写真 (申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付) | 1枚 |
4 | 質問票 | 英語版または タイ語版の いずれか1部 |
5 | 住居登録証(タビアン・バーン) | 原本・ 写し 各1部 |
6 | ・就職されている方は所属会社が作成した在職証明書(役職名、入社年月日、月給及び休暇期間を記載) ・自営業の方は商業登記謄本 ・16歳以上の学生の方は在学証明書及び扶養者の在職証明書又は商業登記謄本主婦など被扶養者の方は扶養者の在職証明書又は商業登記謄本(いずれも申請前3ヶ月以内に発行されたもの。 ・無職の方および証明書の入手ができな方についてはその旨書面にてご説明下さい。) | 原本 1部 |
7 | 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) | 原本・ 写し 各1部 |
8 | 銀行通帳(本人又は扶養者名義のもの) (申請人本人が負担する場合。但し、公務員、株式上場企業・国営企業、大学等に勤務される方で月収が2万バーツ以上であることが在職証明書から確認できる場合には銀行通帳の提出は免除されます。これらの方の扶養親族の申請についても同様です。) | 原本・写し(全頁) 各1部 |
9 | 滞在予定表(日程表) | 1部 |
10 | 代理申請の場合には、申請者直筆の委任状 |
上記、短期滞在ビザ申請の必要類は、「在タイ日本国大使館」(領事館)での案内書類ですが、(ビザ申請先は、日本の外務省であり)提出資料は、他の国も概ね同じです。
ここで、申請人(以下、「本人」)の滞在費を日本側の招へい人や身元保証人が負担する場合は、以下の書類が必要です。
親族訪問の場合
11.招へい理由書
12.身元保証書
13.滞在予定表
➡滞在費を招へい人や身元保証人が負担する場合、滞在予定表は、招へい人などが作成します。
14. 招へい人の住民票
15. 身元保証人の収入を証明する資料
・課税証明書
・納税証明書
・通帳の写しなど
16. (必要に応じて)招へい人のパスポートの写し
17. (必要に応じて)招へい人と申請人の関係を証明する出生証明書や家族関係証明書
知人訪問の場合
また、知人を日本に招へいする場合は、上記の資料に加え、以下の資料が必要です。
18. 知人関係を説明する文書(知り合った時期・経緯を明記)
19. 日本側知人(招へい人や身元保証人)の旅券写し(氏名、顔写真及び出入国証印のある頁)
(3)短期滞在ビザ申請の流れ
以下、短期滞在ビザ申請の流れは、親族訪問において、日本の招へい人や身元保証人(以下、「身元保証人など」)が申請人の滞在費を負担する場合を例に説明します。
本人は、上記1~9の書類を準備し、「身元保証人など」は、上記11~17の書類を準備します。
本人は、日本の招へい人や身元保証人の書類が手元に届いたら、次のステップに進みます。
「身元保証人など」が準備した書類を本人へ届ける手段として、郵送ではなく、PDFファイルを電子メールなどで、郵送し、本人がそのデータをプリントアウトして行うこともできます。
本人は、海外の日本領事館で、ビザ申請をしますが、その前にメールや電話での予約が必要な場合がほとんどです。
ビザ申請時には、必要に応じて、上記の1~17の書類を提出します。また、ビザ申請をするときには、一定の手数料がかかります。
短期滞在ビザの審査期間は国によって異なりますが、概ね一週間から2週間がかかります。
ビザは、日本領事館で直接受取るか、郵送で受け取ることも可能です。
以上が、短期滞在ビザについてでした。
当事務所では、以下の場合、短期滞在ビザ申請をサポートしています。
1.ビザ免除国において、免除される期間より長く日本に滞在することを希望する場合
2.ビザ免除国ではない外国人の方が日本に来日する場合
- 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
- 年中無休なので、いつでも対応可能です。
- ビザ申請を専門としています。
- 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。