相談料金
相談 ① 当事務所の手続きの流れ、事案の概要についての相談
お客様の事案を聞いて、申請の可能性などを打診する場合の相談です。
初回無料(60分まで)
30分超過後は、30分ごとに3,300円
相談 ② 個別・具体的な相談(有料or無料)
個別・具体的な相談、書類のチェックの場合
30分、3,300円
ただし、相談後、ご依頼をした場合、支払った相談料から相殺します。(実質無料)
滞在滞在ビザ申請のサポート料金
短期滞在ビザ申請のサポート料金を説明する前に、短期滞在ビザに必要な書類について説明します。
以下は、在タイ日本大使館の短期滞在(90日以内の観光・知人(親族)訪問目的)ビザの必要書類です。
観光・知人訪問等の目的で短期滞在査証(ビザ)を申請する際に必要な書類一覧
出典:在タイ日本国大使館(https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_visa1.html)
1 旅券
(査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います)2 査証申請書 1部 3 写真
(申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付)1枚 4 質問票 英語版またはタイ語版のいずれか1部 5 住居登録証(タビアン・バーン) 原本・写し 各1部 6 ・就職されている方は所属会社が作成した在職証明書(役職名、入社年月日、月給及び休暇期間を記載)
・自営業の方は商業登記謄本
・16歳以上の学生の方は在学証明書及び扶養者の在職証明書又は商業登記謄本主婦など被扶養者の方は扶養者の在職証明書又は商業登記謄本(いずれも申請前3ヶ月以内に発行されたもの。
・無職の方および証明書の入手ができな方についてはその旨書面にてご説明下さい。)原本 1部 7 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) 原本・写し 各1部 8 銀行通帳(本人又は扶養者名義のもの)
(申請人本人が負担する場合。但し、公務員、株式上場企業・国営企業、大学等に勤務される方で月収が2万バーツ以上であることが在職証明書から確認できる場合には銀行通帳の提出は免除されます。これらの方の扶養親族の申請についても同様です。)原本・写し(全頁) 各1部 9 滞在予定表(日程表) 1部 10 代理申請の場合には、申請者直筆の委任状
「在タイ日本国大使館」においての必要書類は、上記の通りですが、短期滞在ビザの必要な書類は、他の国も概ね同じです。
当事務所は、滞在費を日本側の招へい人や身元保証人が申請人(本人)の滞在費を負担する場合の書類作成プランを用意しています。
申請書類作成一式プラン:49,500円
申請書類作成一式プランには、以下の書類を作成します。
1.査証(ビザ)申請書
2. 招へい理由書
3.身元保証書
4.滞在予定表
5. 知人関係を説明する文書(※知人が招へいする場合)
- 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
- 年中無休なので、いつでも対応可能です。
- ビザ申請を専門としています。特に身分・居住系の在留資格(ビザ)を得意としています。
- 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。
①電話受付(平日:10時~19時)
070-9064-2212
②SNSでの受付
緊急に相談したい方は、SNSでご相談ください!
③メールでの受付
当事務所のホームページ問合せフォームか、当事務所のメールにてご連絡ください。
事案を整理し、的確な書類の準備をするための面談になります。
面談当日においては、当職が申請のポイントを押さえた上で、質問をしたり、また、お客様からの質問に答えます。
面談の場所は、基本的に当事務所になりますが、お客様のご要望によって、お客様のご自宅、カフェ、Zoomなどのオンライン形式でも対応可能です。
契約時に以下のことを明示いたします。
- 報酬額の取り決め
- 審査期間の目途
- 必要書類リストの説明
- 注意事項の説明(契約後、申請から許可までの流れ、不許可になった場合のケアなど)
事務所へのアクセス
〒120-0026 東京都足立区千住旭町38-1 東京千住アネックス420号
Noah国際行政書士事務所
当事務所は、足立区北千住ですが、オンライン申請の場合、日本及び韓国でも対応可能です。