この記事でわかること
1.技能ビザとは
技能ビザとは、以下の者をいいます。
<資格該当性>
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
資格該当性とは、外国人が日本で行う予定である活動(在留資格)は「こうゆうものですよ!」と大枠のルール(基準)を決めることです。
該当例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等がこれにあたります。
2.技能ビザの種類と主な審査要件
技能ビザで取得できる在留資格は、以下の9種類があります。
また、資格該当性のとおり、「熟練した技能を要する業務」である判断基準として、各技能ビザ種類ごとに必要な実務経験年数が「上陸許可基準」で定められています。
「許可基準」とは、上陸(入国)時に、許可される具体的な条件を法務省令で定めたものです。
技能ビザ種類と上陸許可基準(必要な実務経験年数)
上陸許可基準 | 該当する者 | 必須事務経験 年数 |
---|---|---|
1号 | 外国料理の調理師 | 10年 |
2号 | 外国に特有の建築又は土木に係る技能を持つ者 | 10年 |
3号 | 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を持つ者 | 10年 |
4号 | 宝石,貴金属又は毛皮の加工に係る技能を有する者 | 10年 |
5号 | 動物の調教に係る技能を有する者 | 10年 |
6号 | 石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能を有する者 | 10年 |
7号 | 航空機の操縦に係る技能有する者(パイロット) | 250時間以上の飛行経歴を有する者 |
8号 | スポーツの指導に係る技能を有する者 | 3年以上 |
9号 | ワイン鑑定士、国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めたことがある者、国際ソムリエコンクールの出場経験がある者 | 実務経験ではなく 資格や国際大会出場経験が必要 |
<1号外国人調理師の補足説明>
タイ国の場合、5年以上の「実務経験」で職歴要件を満たすことも可能です。ただし、「タイ料理人としての初級以上の技能水準に関する証明書を取得していることが条件となります。
技能ビザの代表例は「外国の調理師」です。「外国の調理師」国によって、審査の難易度が異なるので「外国の調理師」を呼び寄せたい方は、ぜひ、気軽に問い合わせください。
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