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配偶者ビザの料金(報酬額)

以下の料金すべては、消費税込みの料金です。

相談料金

相談 ① 当事務所の手続きの流れ、事案の概要についての相談

お客様の事案を聞いて、申請の可能性などを打診する場合の相談です。

初回無料(60分まで)
30分超過後は、30分ごとに3,300円

相談 ② 個別・具体的な相談(有料or無料)

個別・具体的な相談、書類のチェックの場合

30分、3,300円
ただし、相談後、ご依頼をした場合、支払った相談料から相殺します。(実質無料)

配偶者ビザの申請種類

配偶者ビザの申請種類は以下の3つです。

1.在留資格認定証明書交付申請(以下、「認定申請」

海外から配偶者(夫や妻)を呼び寄せる申請

2.在留資格変更許可申請(以下、「変更申請」

日本での何かの在留資格を持っている外国人が配偶者ビザへ変更する申請

3.在留期間更新許可申請(以下、「更新申請」

配偶者ビザの在留期間の延長申請

配偶者ビザの申請料金(報酬)

(1)通常料金

ご依頼の70%~80%が通常料金で仕事を引き受けています。

申請種類 通常料金報酬額内訳
認定申請¥132,000着手金¥66,000
成功報酬¥66,000
変更申請¥121,000着手金¥60,500
成功報酬¥60,500
更新申請
  ¥44,000 
※1 上記の料金は、オンライン申請の場合の料金です。
※2 上記報酬額の他、実費相当額(¥1,200~¥7,700)が別途かかります。
実費相当額とは、翻訳代、郵送代、自宅訪問が必要な場合においての交通費(関東地域以外は、新幹線代のみ別途かかります)などの諸費用が含まれており、これらの状況によって決定します。
※3 「変更申請」「更新申請」は、入管の手数料として、¥4,000がかかります。
申請オプション(料金)
提出書類代理取得
入管に提出する書類すべてを代理取得するオプションです。
¥ 33,000
窓口申請
申請しかできない申請やお客様の方で、窓口申請をご希望する場合のオプションです。
¥ 22,000
特急事案
「変更申請」「更新申請」においての特急事案(在留期限が差し迫った場合などの申請)
在留期限が2週間以下の場合¥ 11,000~
¥ 33,000
      在留期限が1週間以下の場合¥ 33,000~
¥ 55,000

2回目以降の更新は、通常の更新申請料金からー20%割引いたします。

難易度による報酬額の加算

難易度による報酬額の加算は、上記の通常料金に加え、難易度により11,000円~143,000円の料金が加算されることがあります。

当事務所の通常申請の報酬額の上限額は、¥275,000(通常料金+難易度MAX)になります。

通常申請とは、「在留特別許可」「上陸特別許可」などの特殊な申請を除く、申請をいいます。

難易度による報酬額の加算の場合においての当事務所の基本的な考え方

当事務所の難易度加算による報酬額の上乗せを端的にいいますと、当事務所の手間賃だと思ってください。
しかし、報酬額を上乗せることは、お客様に負担がかかるので、以下のルールで決めています。

1.報酬額を上乗せるときは、お客様の状況を一律に判断しないで、他の状況を含めて総合的に判断します。

例えば、直接交流が3回以下であったとしても、他の交流歴で夫婦の実体性を疎明することができれば、上乗せ報酬は低くするか、そもそも上乗せする必要もない場合もございます。

2.報酬額を上乗せるときは、具体的な理由を明示します。

例えば、外国人の女性が再婚歴のある日本人男性と結婚した場合、その日本人男性の元妻が過去にオーバーステイで、在留特別許可を得た後、離婚した場合、この状況で、「認定申請」をすると、入管は、新しい配偶者に関しては、より婚姻の実体性について慎重に審査します。また、日本人の男性については、元妻との結婚生活の実体、離婚の経緯もまとめて、入管側に説明する必要性がでてきます。

従いまして、このような事案は、結婚の経緯を普通の事案以上に説明する必要があります。それに伴い、疎明資料及びこれを説明する補足説明も必要になってきます。

以上、これらのことを説明するためのヒアリング、文章作成、場合によっては、同居地の実施調査などの時間と手間がかかることを具体的、かつ、明確な理由を説明したうえ、互いにが納得できる報酬額になるよう心かけています。

「認定申請」における難易度加算の事例
      事例加算額           備考
直接交流が3回以下の結婚¥ 33,000~
¥ 55,000
直接交流が3回以下でも他の夫婦交流記録が良ければ、加算金額は低くなります。
Line記録や通信記録が6か月
未満の場合
¥ 33,000~
¥ 55,000
SNSなどのライン記録が6か月未満でも交流内容が良ければ、加算金額が低くなります。
交流内容と頻度からみて
夫婦としての交流が薄い場合
¥ 55,000~
¥ 110,000
交流の実体性がほとんどない場合、受任を断る場合があります。
年の差が15歳~40歳以上の場合(外国人が女性で、夫が年上の場合)¥ 33,000~
¥132,000
年齢の差が15歳以上であったとしても、他の交流内容がすべて良ければ、加算金額は低くなります。(総合的に判断)
紹介者がいる場合、または、
結婚相談所介入で結婚した場合
¥ 33,000~
¥ 110,000
海外の結婚相談所介入での結婚の場合、受任することを慎重に判断します。
交流写真が7枚以下の場合¥ 33,000~
¥ 55,000
SNSなどの夫婦の交流の実体性があるのが前提条件
逆に、写真が少なくても他の夫婦交流の疎明資料が良ければ加算金額は低くなります。(総合的に判断)
申請人が過去にオーバーステイ
などの入管法違反、もしくは
軽犯罪歴がある場合
¥ 22,000~
¥ 110,000
オーバーステイ回数によって報酬額を決めます。
以下の場合、または、本人の反省文を付ける条件で、加算金額は低くなります。
①単純オーバーステイで、出国から1年以上経った場合
②上陸拒否期間が過ぎた場合
③罰金刑などの犯罪歴が軽い場合
日本人のである夫(妻)が
外国人との婚姻歴がある場合

¥ 0~
¥ 143,000
日本人同士での婚姻歴はカウントなし。また、外国人と離婚が1回目で、入管法違反などの問題がなければ、加算金額は低くなります。
(離婚歴、前配偶者の入管法違反歴、前配偶者との在留特別許可取得の有無などを加味し、総合的に判断)
外国人配偶者が過去、日本人との結婚歴がある場合¥ 0~
¥ 143,000
前配偶者の結婚・離婚の経緯によって、総合的に判断。
交際が不倫で始まった場合¥ 11,000~
¥ 33,000
不倫自体は、問題視しません。ただ、不倫によって、申請人夫婦の実体性に影響を及ぼすときは、左記の金額の範囲で判断します。
日本人である夫(妻)の収入が低い場合
(例、非課税の方、無職の方)
¥ 33,000~
¥ 77,000
(生活保護受給者を除き)収入の種類は問いません。
収入の他、同居家族、扶養控除の状況により、左記の金額の範囲で判断します。
「変更申請」における難易度加算の事例
      事例加算額備考
技能実習生からの変更において、結婚につき、実習先から了解を得ている場合¥ 33,000※申請人の過去の日本在留状況によって報酬額を加減します。
技能実習生からの変更において、結婚につき、実習先から了解を得ていない場合¥ 55,000※申請人の過去の日本在留状況によって報酬額を加減します。
技能実習生からの変更において、
技能実習先を無断で退職した場合
(実習先からの失踪状態になっている場合)
¥ 110,000※申請人の過去の日本在留状況によって報酬額を加減します。
就労ビザからの変更において、会社を退職してから一定期間が過ぎた場合、かつ、退職証明書や源泉徴収票などが取得できない場合¥ 33,000~
¥ 77,000
会社を退職してからの変更の場合、働いていた期間の課税証明書が取得できない場合、(そもそも前の在留資格での活動の疑義が生じるため)加算金額は高くなります。
留学・家族滞在ビザからの変更において、オーバーワーク、出席率などの在留状況に問題がある場合¥ 33,000~
¥ 55,000
オーバーワークの程度、出席率の低さの程度などで判断します。 
留学ビザから配偶者ビザへ変更において、
卒業ではなく、学校をやめてからの申請
¥ 33,000~
¥ 55,000
 学校をやめてからの期間などによって判断します。 
難民認定申請中(特定活動ビザ)から変更申請(ただし、難民認定申請理由が「申請の濫用」に当たらない場合に限る)
¥ 55,000~
¥ 88,000

難民認定申請中から配偶者ビザへ変更の場合、夫婦の交流状況の他、夫婦交流の疎明資料の多少で判断します。
交際が不倫で始まった場合、不倫によって、夫婦の交流記録が乏しい場合¥ 11,000~
¥ 55,000
※短期ビザから配偶者ビザへ変更申請の可否は、二人の交流状況・来日後の結婚有無などで判断します。
短期(90日)滞在
ビザからの変更
¥ 33,000短期滞在からの変更申請は、申請できる事案である場合のみ申請します。
短期(30日以下)滞在ビザからの変更¥ 55,000短期滞在からの変更申請は、申請できる事案である場合のみ申請します。

申請の乱用とは、明らかに自分が「難民」に該当しないと認識したうえで、もっぱら日本に就労目的で申請をした場合などを指します。

「更新申請」における難易度加算の事例
     事例 加算額             備考
前配偶者と離婚した後、再婚した場合での更新¥ 132,000~
これは、むしろ、新規配偶者ビザ取得より難易度が上がる場合があり、前配偶者との離婚の経緯、別居期間によって、加算額を決めます。
配偶者と別居中においての更新¥ 11,000~
¥55,000
別居の理由、夫婦関係の修復の見込み、夫婦関係改善の本人の意思などによって、加算額を決めます。
配偶者と婚姻関係が破綻した後の更新(離婚が成立していないことが前提)¥ 22,000~
¥ 33,000
婚姻関係が破綻したけど、配偶者が離婚してくれない場合や離婚の調停、裁判手続などの場合に適用されます。
その他の加算額の事例
       事例加算額          備考
届出義務違反(住所地の届出、離婚後において、配偶者に関する届出など)・申請人本人が生計を立てている状況において、税務申告義務違反があった場合 ¥11,000~
¥55,000
届出義務違反の状態からの期間、税務申告をしていない期間、また、これらの悪質性などで加算額を決まます。
本人申請で不許可になった事案¥55,000~
¥110,000
不許可理由、不許可の回数により、総合的に判断して加算額を決めます。ただし、過去の申請内容に偽りがある場合、左記の金額より高くなる場合もございます。
過去に他社が申請し、不許可になった事案¥ 110,000~
¥ 143,000
他社不許可案件の場合、以下の事項で加算額を決めます。
①過去の申請の内容に偽りがあるかどうか
②過去の申請書類を保管しているかどうか、または、取り寄せることができるかどうか
③他社での不許可になった回数
④入管が説明した過去すべての不許可理由を把握しているかどうか

難易度による報酬額の加算の事例は、すべての事例を網羅しているわけではなく、当職が経験した事案において、特記すべき事項を記載したことに過ぎません。
よって、上記の事例の該当しない事例であっても、報酬額が加算される場合はございます。

(2)特別な申請

①在留特別許可

¥275,000~330,000

在留特別許可とは、オーバーステイや犯罪などで摘発され、退去強制(強制送還)となる場合、日本に特別に在留することをお願いする申請です。

②上陸特別許可

¥308,000~330,000

上陸特別許可は、強制送還され、日本に上陸拒否期間中に日本に特別上陸することをお願いする申請です。

③難民認定申請中(特定活動ビザ)から配偶者ビザへ変更の場合において、同難民認定が「申請の濫用」に当たる場合、または、ブローカーが介入した場合

¥275,000~330,000

④日本人の配偶者と離婚し、新しい配偶者と結婚した場合において、前配偶者の結婚が偽装結婚だった場合、もしくは、前配偶者の結婚において、婚姻の実体性がほとんどなかった場合

¥275,000~330,000

上記③と④の変更申請は、事案によっては、「変更申請」ではなく、「認定申請」をする場合もあります。

スクロールできます
その他の料金
再入国申請¥ 33,000
在留カードの再交付(交換)¥ 33,000
不許可理由聴取時、入管への同行¥ 22,000
(※原則、次の申請を受任した場合に限ります。)
Jinせんせい

当事務所は、配偶者ビザ申請が最も取り扱いが多いです。リカバリー案件、不許可案件の申請・許可の実績も豊富です。

配偶者ビザ申請において、不安要素がある方は、相談だけでもいいので、まずは、ご連絡ください。

誰でも気軽いに入管業務専門の行政書士に相談できます
  • 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
  • 年中無休なので、いつでも対応可能です。
  • ビザ申請を専門としています。
  • 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。
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①電話受付(平日:10時~19時)


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 申請内容の初回面談(概要インタビュー)

事案を整理し、的確な書類の準備をするための面談になります。
面談当日においては、当職が申請のポイントを押さえた上で、質問をしたり、また、お客様からの質問に答えます。
面談の場所は、基本的に当事務所になりますが、お客様のご要望によって、お客様のご自宅、カフェ、Zoomなどのオンライン形式でも対応可能です。

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正式にご契約(依頼)

契約時に以下のことを明示いたします。

  • 報酬額の取り決め
  • 審査期間の目途
  • 必要書類リストの説明
  • 注意事項の説明(契約後、申請から許可までの流れ、不許可になった場合のケアなど)

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