- 「在留資格認定証明書交付申請」(COE申請)の申請先、申請方法を知りたい方
- 外国人の採用予定があり、ビザ取得までの流れが知りたい方。
この記事を書いた人
行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。
これから、日本に短期滞在ビザ(観光ビザなど)で来る外国人のことを「短期滞在の外国人」と呼びます。また、様々な形で日本で中長期に生活している外国人を「中長期滞在の外国人」と呼びます。
つまり、「短期滞在の外国人」と「中長期滞在の外国人」を合わせると、何と3,500万人です。これは、日本人口の約22%を占める割合で、日本に生活している「中長期滞在の外国人」の割合だけで、日本人口の約2.7%を占めています。
外国人は、もはや日本の社会になくてはならない存在になりました。
今日は、このような外国人がどのような流れで、日本に来るかについて、説明します。
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1.ビザとは、外国人に対する外務省の推薦状。
Qビザ(査証)ってなに?
Aビザとは、在外公館(大使館または総領事館)で発行されるもので、その外国人が持っているパスポート(旅券)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国しても問題がないという「推薦」の意味を持っています。
出典:https://www.moj.go.jp/KIDS/info/nyukan/ (出入国在留管理局)
ここでポイントは、3つあります。
- 原則、すべての外国人は、日本に入国するためは、「ビザ」が必要。
- ビザの発行先(申請先)は、海外の日本の在外公館(大使館、領事館、公館など)(以下、「日本領事館」)。
- ビザは、「入国許可書」ではなく、「推薦状」。
ビザとは、外国人が(日本)入国するときに(日本の)外務省が「この外国人は、日本に入国させてもいいですよ!」という推薦状なようなものです。推薦状なので、その外国人を入国させるかどうかは、「出入国在留管理局」(以下、「入管」)が判断することになります。
以下、ビザの見本です。
- ビザを発行した国:ビザのことを日本語では、「査証」といいます。
- ビザの有効期限:有効期限は、発給日から3か月です。
ただし、在留資格認定証明書の有効期限と異なるので注意が必要です。 - ビザの種類(カテゴリー):日本人の配偶者等
- 在留期間:日本入国(上陸日)からカウントします。
2.「短期滞在の外国人」のほとんどは、ビザ免除で日本に来ています。
日本のビザの種類は、滞在期間によって以下の2つに分けられます。
滞在目的 | 在留期間 | |
短期滞在ビザ | 観光、商用、親族・知人訪問など | 90日以内 |
長期滞在ビザ | 結婚、就労、留学、家族滞在、特定技能など | 90日を超える |
外務省(日本領事館)は、ビザ(申請)につき、滞在期間が90日以上を「長期滞在ビザ」といい、90日以内を「短期ビザ」と区分しますが、日本の在留管理制度(入管)においては、「長期滞在ビザ」の外国人のことを「中長期滞在者」と呼びますので、このブログでは、「中長期滞在者」もしくは、「中長期滞在の外国人」と呼ぶことにします。
(1)短期滞在ビザとは
短期滞在ビザとは、日本での活動目的が、観光、保養、スポーツ、親族・知人の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動をするためのビザをいい、最大在留期間は、90日です。
しかし、冒頭で言ったとおり、2023年日本に観光などの短期滞在ビザで来る外国人は、2,500万人以上であり、その全部の外国人に対して、「日本の領事館」がビザを発給することは現実的に不可能に近いこと、また、日本の国策で外国人のインバウンド事業の活性化の目的で、一定の条件のもと、ビザ申請を免除する国が多くあります。(ビザ免除国リスト、外務省HP)
ちなみに、ビザ免除される期間は、国に取り決めによって、14日、15日、30日、90日があります。
(2)中長期滞在ビザの種類
中長期滞在ビザは、日本での活動目的によって、以下の7つのカテゴリー(32種類)があります。
- 高度専門職などの高度専門職ビザが3種類
- 技術・人文知識・国際業務などの日本で就業(就労)するためのビザが16種類
- 留学・家族滞在などの一般ビザが4種類
- 日本人の配偶者等などの特定ビザが6種類
- 起業(スタートアップ)ビザ
- 外交ビザ
- 公用ビザ
以下、詳細のことが気になる方は、外務省のホームページをご参照ください。
それでは、「ビザ免除国でない外国人」また「中長期滞在の外国人」は、どのような手続で日本にくるのかについて説明します。
3.中長期滞在の外国人が日本に入国するときは、「在留資格認定証明書」が必要。
(1)「在留資格認定証明書」の対象者
中長期滞在を目的とするビザ申請をする場合は、原則、「在留資格認定証明書」が必要になります。
つまり、中長期滞在を目的とする外国人の新規ビザ申請に必要な必須書類です。
(2)「在留資格認定証明書」の概要
在留資格認定証明書とは、「中長期滞在ビザ」の外国人が日本の法令に適合していることを証明する一つの証
さっそくですが、「在留資格認定証明書」はこうゆうものです。
在留資格認定証明書のことを英語で「COE」と呼びます。「COE」は、Certificate of Eligibilityの略です。
タイトルのどおりですが、「在留資格認定証明書」の役割は、日本に入国しようとする外国人が、日本での活動内容が入国条件に適合しているか否かを法務大臣が事前に審査し、適合と認められる場合に交付される証明書です。
- 在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)
- 在留資格:経営・管理
※在留資格は、入管法により外国人が日本で行うことができる活動等をあらかじめ決めたもの。 - 在留期間:1年
- 交付先(元):出入国在留管理局長(入管)
(3)在留資格認定証明書交付申請の必要書類
在留資格認定証明書交付申請の必要書類は、28の在留資格別に分かれており、在留資格別に必要書類が異なりますので一概には言えません。在留資格認定証明書交付申請に必要な条件(資格該当性)在留期間、必要書類は、以下の入管のウェブサイトで確認できます。
以下は、上記28の在留資格の内、「日本人の配偶者」の在留資格認定証明書交付申請を例にその流れをご説明いたします。
(3)在留資格認定証明書交付の流れ
以下は、配偶者ビザ(結婚ビザ)において、日本にいる夫が韓国にいる妻を呼び寄せる例でご説明します。
- 申請できる人:本人、日本にいる夫、申請取次者(代わりに申請できる人)である弁護士や行政書士。
- 標準処理期間:入管が発表している審査期間の目途は、1~3か月。
しかし。長いときは、約1年以上かかることもあり、申請人にとっては非常に困るケースが続出しているのが現状です。
以下の審査基準は、以下の通りです。
- 在留資格認定証明書で申請した外国人の活動内容が虚偽のものでないこと
- 申請人が日本で行う活動が、申請する在留資格に該当するものであること
- 上陸許可基準に定められた条件を満たしていること
- 上陸拒否事由に該当していないこと
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オンライン申請の場合、「在留資格認定証明書」の原本は交付されないので、審査結果のメールそのものが「在留資格認定証明書」の代わりになります。
「在留資格認定証明書」の交付を受けてから3か月以内に日本に入国する必要があります。ビザの有効期限と違うので注意が必要です。
国際郵便が紛失する事件もたまにおきるので、送る前には、必ず、「在留資格認定証明書」のコピーをとること。また、国際EMSなど、追跡調査できる国際郵便で送ることをおすすめします。
「在留資格認定証明書」が交付された状態であっても、日本の領事館の審査で、ビザ発給が拒否される場合がたまにあるので、申請には注意が必要。
- 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
- 申請に係る提出書類が適正なものであること。
- 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、入管法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
- 申請人が入管法第5条第1項各号(上陸拒否自由)のいずれにも該当しないこと。
ビザが無事に発給されたら、「在留資格認定証明書」は、本人に返却される。(入国時に必要)
審査した結果、上記のビザの原則的発給基準に問題がなければ、ビザが発給されます。
5.まとめ
- ビザとは(日本)、外国人に対する外務省の推薦状。
- 「短期滞在の外国人」のほとんどは、ビザ免除で日本に来ている。
- 長期滞在の外国人が日本に入国するときは、「在留資格認定証明書」が必要。
- 在留資格認定証明書とは、長期滞在ビザの外国人が日本の法令に適合していることを証明するの一つの証
- 「在留資格認定証明書」から入国の流れは、以下の通り。
①入管に「在留資格認定証明書」の交付申請し、許可(交付)してもらう
②外国人が「在留資格認定証明書」をもって日本領事館にて、ビザ申請をし、ビザを発給してもらう。
③日本入国
中長期滞在ビザの外国人は、以上の手続を経て日本に来ることになりますが、これで終わりではなく、入国審査が待っています
次回は、資格該当性と上陸許可基準ついて詳しく説明しますので外国人と関わりがある方は、ぜひみてください。
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