永住ビザは、在留期間の制限がないため、一度取得すると事実上日本に永住できるビザです。
この記事でわかること
1.永住ビザの法律上の要件
永住ビザの基本的な(法律上の)要件は、以下の3つです。また、これについては、出入国在留管理局(以下、「入管」)のウェブサイトにそのガイドラインがあるので、下のリンクからご確認ください。
以下、永住許可に関するガイドライン(入管法22条)のまとめです。
- 素行が善良であること(素行要件)
・日本の法律を遵守すること(言い換えれば、犯罪歴の有無)
・日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 - 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
端的にいいますと安定的に生活できる収入があるかどうかです。 - その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)
国益要件は、さらに以下の4つの基準があります。
国益要件の4つの基準
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 - 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
- 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている「最長の在留期間」をもって在留していること
→各在留資格における「最長の在留期間」は、そのほとんどが5年であり、この規定によると、永住申請をするためには5年以上の在留期間が必要ですが、(この基準は緩和されて)実務上は、3年以上の在留期間で永住申請が可能です。 - 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
→イメージ的には、人に感染されやすい感染症を持っている方をいいますが、コロナウイルスやインフルエンザなどをかかっているとの理由で、永住審査が不許可にはなりません。かなり特殊なケースなので、通常の永住申請においてはあまり気にしなくていいでしょう。
2.永住ビザの申請類型
Jinせんせい
永住審査って、結局のところ、申請人のもっている在留資格によって求める書類と審査のハドルが違います。
以下、4つの在留資格別の永住申請の類型になります。
在留資格別の永住申請の類型
1.日本人の配偶者、特別永住者の配偶者、永住者の配偶者などからの永住申請
2.定住者からの永住申請
3.就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、経営・管理など)または、家族滞在ビザからの永住申請
4.高度専門職からの永住申請
永住審査は、論より証拠です。なので、申請理由書より、書類の準備ができるかどうかが審査のポイントになります。
以下、上記、「在留資格別の永住申請の類型」の必要書類のリストのリンク先です。
- 1.日本人の配偶者、特別永住者の配偶者、永住者の配偶者などからの永住申請
- 2.定住者からの永住申請
- 3.就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、経営・管理など)または、家族滞在ビザからの永住申請
- 4.高度専門職からの永住申請
なお、永住ビザの審査基準の詳細は、以下の記事をご参照ください。
この記事は、永住申請の3つの審査要件と永住審査の緩和要件などついて詳しく解説しています。永住申請をするかどうか迷っている方に必見です。
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