当事務所の返金保証規定
万が一当事務所で、不許可になった場合、無料で再申請をします。再申請しても、なお、不許可になった場合、再々申請をします。そのようにしても、最終的に不許可になった場合、いただいた着手金をご返金いたします。
再申請(再々申請)をご希望されないお客様は、着手金のみ頂戴いたします。
申請人の過去の在留歴での不許可、他社での不許可案件など返金できない事例もございます。詳しくは、「返金できない場合の事例」をご参照ください。
返金できない場合の事例
・申請人の過去の在留歴での不許可、他社での不許可案件において、不許可の理由が不明確な場合や過去の申請において、事実ではないことの申告をした場合。
・ビザ取得のため、当事務所が指定した書類に協力してくれない場合
(協力できない書類、そもそも取得できない書類は、ケースバイケースで判断します)
・税金などの未払いによる不許可
- 配偶者ビザにおいて、返金できない場合
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・過去にオーバーステイなどの履歴があり、反省文が必要なのに協力してくれない場合。
・申請後、身元保証人が失業などにより、夫婦の生計を維持できない水準となった場合
(ただし、外国人配偶者が就労できる場合などその状況によって判断します)・申請後、身元保証人の身元能力がなくなった場合、(犯罪、失業など)新たな保証人の用意ができない場合。
・申請後、離婚してしまった場合。
- 就労ビザにおいて、返金できない場合
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・就労ビザ申請後、お客様の都合で会社を辞めた場合
・(在留資格変更申請の場合)申請人本人の過去の在留不良での不許可の場合
この場合、申請する前に当事務所に申告していた場合、無料で再申請します。申告してなかった場合、有料で再申請いたします。 - 永住申請において、返金できない場合
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・就労状況が変わったことにより不許可(会社員だったけど、無職になったなど)
・配偶者と離婚した場合など
・申請後、税金の滞納、年金の未払い、または、保険の種類が悪い方向へ変わったときなど
・申請後、安定的に生計維持ができるとは言えない状況の場合(転職後、収入が大幅に下がったなど)
・身元保証人の身元保証能力がなくなった場合
・素行要件に疑義が生じている状況である場合(軽微な交通違反を繰り返した場合など)
・永住申請中に、お客様で行った在留期間更新許可申請が不許可、または、1年の許可となった場合
各種ビザ申請料金は、こちら
料金体系については、こちら
- 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
- 年中無休なので、いつでも対応可能です。
- ビザ申請を専門としています。
- 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。
①電話受付(平日:10時~19時)
070-9064-2212
②SNSでの受付
緊急に相談したい方は、SNSでご相談ください!
③メールでの受付
当事務所のホームページ問合せフォームか、当事務所のメールにてご連絡ください。
事案を整理し、的確な書類の準備をするための面談になります。
面談当日においては、当職が申請のポイントを押さえた上で、質問をしたり、また、お客様からの質問に答えます。
面談の場所は、基本的に当事務所になりますが、お客様のご要望によって、お客様のご自宅、カフェ、Zoomなどのオンライン形式でも対応可能です。
契約時に以下のことを明示いたします。
- 報酬額の取り決め
- 審査期間の目途
- 必要書類リストの説明
- 注意事項の説明(契約後、申請から許可までの流れ、不許可になった場合のケアなど)
事務所へのアクセス
〒120-0026 東京都足立区千住旭町38-1 東京千住アネックス420号
Noah国際行政書士事務所
当事務所は、足立区北千住ですが、オンライン申請の場合、日本及び韓国でも対応可能です。