配偶者ビザを、一言でいうと、「日本人や永住者などと結婚して、日本で生活するためのビザ(在留資格)」です。
まずは、その理解でいいです。いわゆる「結婚ビザ」もしくは「配偶者ビザ」とも呼ばれています。
実は、配偶者ビザというのは、日本人と「結婚」した方のみのビザではなく、日本人や永住者の子供もその対象になっています。詳しくは、以下の3つの在留資格です。
ビザ(在留資格)の種類 | 対象となる方 | 具体例・備考 |
---|---|---|
日本人の配偶者等 | ・日本人の配偶者 ・特別養子 ・日本人の子として出生した者 | ・日本人と結婚した夫又は妻 ・特別養子 ・日本人の父により認知された 日本人の実子など |
永住者の配偶者等 | ・永住者の配偶者 ・永住者等の子として日本で生まれた子供で 出産後も引き続き日本に在留している者 | ・永住者の配偶者 ・特別永住者の配偶者 ・日本で生まれた永住者の子供 |
定住者5号 | ・定住者と結婚した配偶者 | [備考] 定住者の種類は問いませんが、 日本にいる定住者の在留期限が 1年以上の方の配偶者 |
- (1)広い意味での配偶者ビザ
-
広い意味での配偶者ビザは、以下の4者を指します。
①日本人と結婚した妻(夫)
②永住者と結婚した妻(夫)
③特別永住者と結婚した妻(夫)
④定住者と結婚した妻(夫) - (2)狭い意味での配偶者ビザ
-
世間一般には、日本人と結婚した妻(夫)を配偶者ビザと認識しているようです。
しかし、日本人や日本の定着性の強い者(永住者・定住者)と結婚して日本で生活する意味では、日本人の配偶者の他、永住者の配偶者、定住者の配偶者も配偶者ビザに含まれます。
配偶者ビザの審査要件についても、この3者の違いはほとんどありません。
配偶者ビザの審査要件の詳細については、以下の2つの記事をご確認ください。
この記事では、配偶者ビザの審査要件である婚姻の実体性つき、入管側の審査ポイント、必要書類について、詳しく解説しています。
この記事では。配偶者ビザ申請の生計要件中心に、素行要件(犯罪歴)、生活保護受給者、収入が低い・無職の方の審査について詳しく説明しています。
当職は、配偶者ビザについて、11年間かなりの実績があります。配偶者ビザに関しては「偽装結婚」ではない限り、どんな案件でも対応できる自信があるので、以下の悩みがある方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
・外国人と結婚したけど、日本での在留資格を得るための手続がわからない
・配偶者ビザ申請において、交際期間が短くって不許可になるか不安な方
・配偶者ビザ申請において、年が離れすぎて不許可になるか不安な方
・配偶者ビザ申請において、収入が低い、または、無職のため不許可になるか不安な方
・その他、配偶者ビザ申請に不安がある方
- 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
- 年中無休なので、いつでも対応可能です。
- ビザ申請を専門としています。
- 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。