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経営・管理ビザ、スタートアップビザとは(経営・管理ビザなどの概要)

「経営・管理ビザ」「スタートアップビザ」のアイキャッチ画像

経営・管理ビザとは、日本で起業し、事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動をいいます。

<経営管理ビザの資格該当性>
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

資格該当性とは、外国人が日本で行う予定である活動(在留資格)は「こうゆうものですよ!」と大枠のルール(基準)を決めることです。

具体例としては、会社の経営者・会社の幹部(管理者)がこれにあたります。

この記事でわかること

1.経営・管理ビザの審査要件

経営・管理ビザの上陸許可基準は以下の通りです。

「許可基準」とは、上陸(入国時に、許可される具体的な条件を法務省令で定めたものです。

経営・管理ビザの上陸許可基準(基準適合性)

1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。
ただし,当該事業が開始されていない場合には,事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

2.事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ。常勤の職員を二人以上雇うこと

常勤の職員の対象は、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者、一定の高度専門職です。


ロ。資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

事業の規模を測るものとして、500万円以上の資本金が必要ですが、これは、会社の資本金だけではなく、個人事業において、投資額も含まれますので、必ずしも会社を設立する必要はありません。

ハ 。イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

ハは、居抜き物件を購入したときや会社を買収したときなどを想定した規定になります。

3. 「経営者」ではなく、「管理者」としてビザ申請をするときは、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

「管理者」とは、会社の出資者ではない、会社の管理職として事業の経営又は管理に実質的に参画している者をいいます。具体例として、会社の役員、部長、工場長、支店長などの管理職がこれにあたります。

2.スタートアップビザ

スタートアップビザを端的にいうと、経営・管理ビザの前段階における企業準備活動をするためのビザです。

通常の経営・管理ビザは、事業所を確保し、会社設立などをして、経営・管理ビザ申請をする流れになります。

しかし、在留資格がない外国人が(日本での協力者がいない限り)日本で不動産の賃貸借契約を締結し、事業所の確保することはかなりハードルが高いものでした。

紆余曲折の末、経営・管理ビザ申請ができたとしても、経営・管理ビザの許可が出るまでは、(事業所の家賃が発生するにも関わらず、事業を稼働することもできず)本国で結果を待たなければいけななど、様々問題がありました。そこでこれらの問題を是正できるビザがスタートアップビザになります。

スタートアップビザは、上記の問題をほとんどクリアできるため、スタートアップビザ経由で、経営・管理ビザを申請することができる方は、ぜひ、おすすめしたいビザです。

スタートアップビザの種類は、以下の二つです。

(1)内閣府による「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」

内閣府による「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」は、全国、約20地方公共団体が実施しており、その対象者は、「留学」の在留資格を持っている方で、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用して「留学」から「経営・管理」へ在留資格変更申請があった場合、一定の審査のもと、創業活動の継続する目的での最長1年の「経営・管理」ビザ取得を可能とするものです。
以下、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の概要、ガイドラインのウェブサイトをご確認ください。

東京都による「外国人創業人材受入促進事業」

外国人創業人材受入促進事業とは、上記(1)の「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」の一環として、東京都が都内における外国人による創業活動を促進するものです。


 東京都による「外国人創業人材受入促進事業」では、外国人が「創業活動計画書」などのを提出し、東京都が創業計画等を確認することで、「創業活動確認証明書」が発行されます。次に、「創業活動確認証明書」を添付し、入管へ「在留資格認定証明書」(経営・管理)の交付申請をし、それが認められたら、「経営・管理」6か月)の在留資格が付与されるものです。


 これによって、創業予定の外国人は、この6か月「経営・管理」の在留資格を活用して入国後に、事業所確保や会社設立などの創業準備活動を行うことができます。詳細は、以下のリンクをご参照ください。

経営・管理ビザは、就労系の在留資格の中では、かなり難易度がある申請類型で、特に、ビジネスプラン、収支計画書、収益の算定方法などの知識が必要な申請です。また、最近は、国や地方公共団体などでスタートアップビザを力を入れているので、これを使わない手はないと思います

(2)経済産業省のよる「外国人起業活動促進事業」(特定活動44号)


外国人企業活動促進事業は、外国人起業家の受入を支援する制度で、経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体・民間事業者から経済産業省の定める告示に基づき、企業支援を受ける外国人起業家に対し、「地方出入国在留管理局」が最長1年間の入国・在留(在留資格「特定活動44号」)を認める制度です。

全国18の地方公共団体が認定を受けています。東京都は、渋谷区が認定を受け、「外国人起業活動促進事業」を行っています。

特定活動44号のフローチャートの写真
出典:経済産業省(https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html

スタートアップビザ「特定活動44号」を取得の流れの詳細と必要書類の詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。

Jinせんせい

当事務所がおすすめしたい、スタートアップビザは、東京都が行っている「外国人創業人材受入促進事業」と渋谷区が行っている特定活動44号です。

経営・管理ビザなので、審査要件につき、学歴や年齢の基準はないですが、あえて使い分けをするのであれば、学歴がある方は、特定活動44号を、学歴があまりない方は、東京都による「外国人創業人材受入促進事業」を使い分ければいいと思っています。

当事務所は、経営・管理ビザを含めスタートアップビザ申請にも自信もって対応することができるので、以下の悩みのある方は、ぜひ当事務所へ気軽にご連絡ください。

・日本で起業したいけど、事業所の確保、ビザ申請の手続きが分からない
・スタートアップビザが利用できるかどうかわからない
・事業計画は、ある程度できたけど、収支計算や資金繰り表などの作成が難しい
・会社の資本金につき、自己資金がいくらあればいいのかわからない
・その他、経営・管理ビザやスタートアップビザについて知りたい

誰でも気軽いに入管業務専門の行政書士に相談できます
  • 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
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  • 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。

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