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経営・管理ビザの申請の流れ

経営・管理ビザ取得までの流れアイキャッチ画像

この記事は、2025年2月5日に更新しました。

この記事は、以下の悩みを解決するために書きました

経営・管理ビザにおいて、具体的にどんなステップを踏んで手続きを進めるべきか気になる方

この記事を書いた人

行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門 
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。

この記事でわかること

1.経営・管理ビザにおける(ビザ)申請の種類

なお、経営・管理ビザの申請は、3つの種類があります。

①在留資格認定証明書交付申請
→海外から新規で、経営・管理ビザ取得を目指す申請(以下、「認定申請」)ともいいます。
②在留資格変更許可申請
→日本で既に何らかの在留資格(ビザ)を持っている方が在留資格を「経営・管理」へ変更する申請
③在留期間更新許可申請
→「経営・管理」の在留資格を持っている方がその期間を更新(延長)する申請

この記事では、上記①~③の申請の内、(経営・管理ビザの)認定申請の流れについて解説します。

2.(経営・管理ビザ)認定申請の流れ

ビザ取得までの流れの5つのステップイメージ写真

(1)(経営・管理ビザ)認定申請の前提条件

①経営・管理ビザにおいて、会社設立は必須ではありませんが、以下の申請流れは、「会社設立」することを前提に解説いたします。

②経営・管理ビザは、「経営者」としてビザを取得するか、「管理者」としてビザを取得するかに分かれますが、以下の例は、「経営者」としてビザを取得する流れを解説します。

経営管理ビザの申請の流れを各ステップに分けて説明いたします。

(2)経営・管理ビザの具体的な手続きの流れ

STEP
1. 準備段階
  • 事業計画の作成
    具体的にどのような事業を行うのか、会社概要、事業内容、事業(マーケティング)戦略、組織体制・人事計画、財務計画を順に事業計画書を作成します。

事業計画書は、最終的に収支計算書や資金繰り表に落とし込むのがポイントです。

資金調達
事業に必要な資金(資本金や運転資金)(以下、「資本金」といいます)を確保します。自己資金、銀行からの融資、両親・親戚からの借金、知人からの借金、投資家からの資金調達など資本金の調達方法は様々です。

ビザ申請時には、資本金をどのように工面したのか、また、資本金の送金方法(流れ)なども審査のポイントです

STEP
事業所確保

事業を行うためのオフィスや店舗を確保します。事業所要件については、以下の記事をご参照ください。

経営・管理ビザが取れる事業所の写真

この記事は、経営・管理ビザにつき、事業所の独立性について、シェアオフィス、住宅兼事務所、賃貸マンションなどが事業所として認められるもの、認められないものについて詳しく解説しております。

事業を行う設備が完備されているアイキャッチ画像

この記事では、事業を行うために設備、契約期間、人などをどのように準備すればいいのか詳しく解説しています。

STEP
会社設立

法務局への登記、税務署への開業届出、社会保険加入などの必要な手続きを行います。
なお、事業所確保と会社設立は順番が前後してもいいですが、事業所を確保してから会社設立することをお勧めします。

経営・管理ビザにおいて会社の種類は、株式会社、合同会社などがありますが、どれを選んでもかまいませんが、株式会社と合同会社のメリットデメリットを理解した上で、設立することをお勧めします。

STEP
認定申請書類の準備

ここまで準備できたら、「経営・管理ビザ」の申請に向けての書類の準備です。
具体的にどんな書類が必要なのかについては、入管のホームページを参考する他、以下の記事をご確認ください。

経営・管理ビザの必要書類のイメージ写真
提出資料から紐解く、経営・管理ビザ申請の勘どころ

今回の記事では、経営・管理ビザにおける提出資料、また、その提出資料から入管側は、何を確認しているのかについて解説します。

提出資料は、単に「これが必要ですよ!」ではなく、その資料を何のためにつけるのかまで解説しています。

STEP
申請書類の提出

書類が整いましたら、いよいよ経営・管理ビザの申請(認定申請「経営・管理」)を行います。

ビザ申請を誰が行うかについては、行政書士などの専門家に依頼した場合は、その専門家が申請を代行します。
また、申請人本人、もしくは、(申請人が設立した会社に役員がいる場合)会社の役員が申請をします。

STEP
許可

無事に許可がおりたら、「在留資格認定証明書」が交付されます。

入管の窓口申請の場合、「在留資格認定証明書」の原本(紙)が日本で申請を行った方に郵送されます。

オンライン申請の場合は、オンライン申請時に登録されたメールへ「在留資格認定証明書」が発行された旨の通知が来ます。そのメールが「在留資格認定証明書」になります。

不交付の場合、入管の職員さんに不交付理由しっかり聞いて、それを払拭したうえで再申請することになります。

STEP
在留資格認定証明書(経営・管理)を海外にいる外国人本人へ送付

在留資格認定証明書の交付を受けたら、海外にいる外国人本人(以下、「申請人」)へ在留資格認定証明書を郵送するか、(オンライン申請の場合)入管からの通知メールを転送します。

STEP
在外公館にて「査証」(ビザ)申請

申請人の住所地を管轄する日本大使館・領事館にて在留資格認定証明書、パスポートなどを添付した上で、ビザ申請をします。

STEP
日本へ入国

日本大使館・領事館でビザが発行されたら、日本に入国します。
入国時、空港(で在留カードが交付されます。

日本入国時、在留カードが交付される空港
成田国際空港
・羽田空港
・中部国際空港
・関西国際空港
・新千歳空港
・広島空港
・福岡空港

STEP
事業開始
  • 実際の事業活動の開始
  • 従業員の雇用(必要な場合)

経営・管理ビザにおいて、入国までの流れは以上ですが、入国して実際に事業活動をしないか、怠けると、ビザ更新時に問題になりますので気をつけましょう。

上記、経営・管理ビザの審査要件や申請の流れは一般的なものであります。

実際の申請は、個々の状況や申請の種類(新規、変更、更新)によって異なるところがあります。
また、申請には多くの書類を精査する必要があり、場合によっては、理由書、補足説明が必要な場合も多々あります。

Jinせんせい

経営・管理ビザは、申請する前の準備が大変な申請ではありますが、要件をしっかり抑えて、申請すれば比較的に許可されやすいビザでもあります。

当事務所は、経営・管理ビザ申請に豊富な経験と実績がありますので、自信もって対応することができます。経営管理ビザについて悩みのある方は、ぜひ当事務所へ気軽にご連絡ください。

誰でも気軽いに入管業務専門の行政書士に相談できます
  • 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
  • 年中無休なので、いつでも対応可能です。
  • ビザ申請を専門としています。
  • 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。

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