この記事は、2025年2月5日に更新しました。
経営・管理ビザにおいて、具体的にどんなステップを踏んで手続きを進めるべきか気になる方

この記事を書いた人
行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。
1.経営・管理ビザにおける(ビザ)申請の種類
なお、経営・管理ビザの申請は、3つの種類があります。
①在留資格認定証明書交付申請
→海外から新規で、経営・管理ビザ取得を目指す申請(以下、「認定申請」)ともいいます。
②在留資格変更許可申請
→日本で既に何らかの在留資格(ビザ)を持っている方が在留資格を「経営・管理」へ変更する申請
③在留期間更新許可申請
→「経営・管理」の在留資格を持っている方がその期間を更新(延長)する申請
この記事では、上記①~③の申請の内、(経営・管理ビザの)認定申請の流れについて解説します。
2.(経営・管理ビザ)認定申請の流れ

(1)(経営・管理ビザ)認定申請の前提条件
経営管理ビザの申請の流れを各ステップに分けて説明いたします。
(2)経営・管理ビザの具体的な手続きの流れ
- 事業計画の作成
具体的にどのような事業を行うのか、会社概要、事業内容、事業(マーケティング)戦略、組織体制・人事計画、財務計画を順に事業計画書を作成します。
事業計画書は、最終的に収支計算書や資金繰り表に落とし込むのがポイントです。
・資金調達
事業に必要な資金(資本金や運転資金)(以下、「資本金」といいます)を確保します。自己資金、銀行からの融資、両親・親戚からの借金、知人からの借金、投資家からの資金調達など資本金の調達方法は様々です。
ビザ申請時には、資本金をどのように工面したのか、また、資本金の送金方法(流れ)なども審査のポイントです
法務局への登記、税務署への開業届出、社会保険加入などの必要な手続きを行います。
なお、事業所確保と会社設立は順番が前後してもいいですが、事業所を確保してから会社設立することをお勧めします。
経営・管理ビザにおいて会社の種類は、株式会社、合同会社などがありますが、どれを選んでもかまいませんが、株式会社と合同会社のメリットデメリットを理解した上で、設立することをお勧めします。
書類が整いましたら、いよいよ経営・管理ビザの申請(認定申請「経営・管理」)を行います。
ビザ申請を誰が行うかについては、行政書士などの専門家に依頼した場合は、その専門家が申請を代行します。
また、申請人本人、もしくは、(申請人が設立した会社に役員がいる場合)会社の役員が申請をします。
無事に許可がおりたら、「在留資格認定証明書」が交付されます。
入管の窓口申請の場合、「在留資格認定証明書」の原本(紙)が日本で申請を行った方に郵送されます。
オンライン申請の場合は、オンライン申請時に登録されたメールへ「在留資格認定証明書」が発行された旨の通知が来ます。そのメールが「在留資格認定証明書」になります。
不交付の場合、入管の職員さんに不交付理由しっかり聞いて、それを払拭したうえで再申請することになります。
在留資格認定証明書の交付を受けたら、海外にいる外国人本人(以下、「申請人」)へ在留資格認定証明書を郵送するか、(オンライン申請の場合)入管からの通知メールを転送します。
申請人の住所地を管轄する日本大使館・領事館にて在留資格認定証明書、パスポートなどを添付した上で、ビザ申請をします。
日本大使館・領事館でビザが発行されたら、日本に入国します。
入国時、空港( で在留カードが交付されます。
- 実際の事業活動の開始
- 従業員の雇用(必要な場合)
経営・管理ビザにおいて、入国までの流れは以上ですが、入国して実際に事業活動をしないか、怠けると、ビザ更新時に問題になりますので気をつけましょう。
上記、経営・管理ビザの審査要件や申請の流れは一般的なものであります。
実際の申請は、個々の状況や申請の種類(新規、変更、更新)によって異なるところがあります。
また、申請には多くの書類を精査する必要があり、場合によっては、理由書、補足説明が必要な場合も多々あります。

経営・管理ビザは、申請する前の準備が大変な申請ではありますが、要件をしっかり抑えて、申請すれば比較的に許可されやすいビザでもあります。
当事務所は、経営・管理ビザ申請に豊富な経験と実績がありますので、自信もって対応することができます。経営管理ビザについて悩みのある方は、ぜひ当事務所へ気軽にご連絡ください。
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