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経営・管理ビザが取れる!資本金(資金)出所(蓄積方法)の証明方法について徹底解説!

資金の出所証明のアイキャッチ画像

この記事は、2025年2月6日に更新しました。

この記事は、以下の悩みを解決するために書きました

・経営・管理ビザにおいて詳しい審査要件が知りたい方
・特に資本金(資金)の証明について知りたい方

この記事を書いた人

行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門 
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。

この記事では、経営・管理ビザの審査要件である「資金の出所」について、入管の審査官は、どこを見ているのかについて詳しく解説します。

この記事でわかること

資本金(資金)の形成(出所)についての証明

入管における「経営・管理」ビザの審査において、資金の蓄積方法や出所は非常に重要なポイントです。入管は、以下の観点から審査します。大事なところなのでよく確認してください。

  • (借金などで資金を調達した場合など)名ばかりの経営者ではないか
  • (いきなり、大金が入金されつ場合など資金の蓄積方法で疑義が生じた)資金が見せ金ではないか
  •  申請者が事業を行う上で、その資金で安定的に継続できるか

事業に必要な資金(資本金や運転資金)は、自己資金、銀行からの融資、両親・親戚からの借金、知人からの借金、投資家からの資金調達など様々な資金があります。以下は、資金の種類によってどんなことを気を付けるべきかについて解説します。

(1)自己資金の場合

事業資金を自分で貯めたイメージ写真
3年~5年間、事業資金をつくるために定期預金をした場合

入管は、事業に使用される資金が、どのようにして蓄積されたのか、その出所を明確にすることを求めます。
これは自己資金の場合でも同じです。具体的には、以下のような書類が証拠として用いられます。

自己資金を証明するために必要な提出資料
就労による貯蓄の場合(給料などで自己資金を蓄積された場合)
  1. 銀行口座の取引履歴
    資金の移動を明確にするために、一定期間の銀行口座の取引履歴が必要になります。(概ね6か月以上)ちなみに、入管の方で、入出金記録だけでなく、口座の名義人、取引先、金額、日付なども確認されます。
  2. 預金残高証明書
    申請者の銀行口座の残高を証明する書類です。事業開始に必要な資金が十分にあることを示すために必要となります。
  3. 給与明細
    過去の給与所得を証明するために、給与明細書の提出する場合があります。
  4. 税務申告書
    過去の所得を証明するために、税務申告書の提出する場合があります。
  5. 投資契約書
    有償新株予約権の発行により資金調達した場合、投資契約書などを提出する場合があります。
  6. 不動産や株式の売却
    不動産なら、不動産の売買契約書、不動産売買契約書のコピー、売却代金の入金記録、不動産登記簿などを提出します。
    株式や債券などを売却した場合は、取引履歴が分かる書類など(取引している証券会社の証券口座の取引履歴、資産残高)

株式や債券などを売却した場合は、売却した資金を証券口座から一般の銀行口座に出金する必要があります。

  1. その他
    必要に応じて、資金の出所を証明する他の書類(例:不動産売買契約書、相続関連書類など)の提出する場合があります。
Jinせんせい

私の経験上、一番印象がいい通帳の写しは、給与から毎月、一定の金額を約3年間貯めたケースです。

私のお客様で、給与の一部(約5万)を3年間貯めた方いました。
この場合は、給与が振り込まれた通帳+事業資金を貯蓄した通帳二つを提出しました。その上、足りない資金は、ご両親からの借入だったのでご両親からの借用書を作成してもらい、提出したことがあります。

事業のために3年間資金を貯めたことは、本人の事業に対する強い意志、誠実さ、3年前から事業を計画していたことなどがアピールすることができ、入管の実体性の審査で、かなりプラスに働いていたことは間違いないです。

これらの書類を通じて、資金が合法的に蓄積されたものであり、事業に使用されることが明確に示される必要があります。

留学生や家族滞在から経営・管理ビザ申請の場合
アルバイトの給与のイメージ写真
アルバイトの給与

留学生など、就労が許可されていない在留資格で日本に滞在している人が経営・管理ビザを申請する場合、自己資金の証明において特に注意すべき点があります。

例えば、留学生が「資格外活動許可」を得て、留学中にアルバイトなどで得た収入であっても、原則として自己資金として認められません。留学生の資格外活動許可による収入は、本来の留学目的を阻害しない範囲での副次的な活動として認められているものです。そのため、この収入を会社設立の資本金として使用することは、以下の理由から適切ではありません。

  • 在留資格の原則(資格外活動許可の趣旨)と合わない
    留学ビザは、あくまでも教育を受けることを目的とした在留資格であり、原則として就労は認められていません。資格外活動許可は、あくまでも例外的に認められるものであり、事業資金としての使用は想定されていません。
  • 自己資金の要件
    経営・管理ビザにおける自己資金とは、事業を安定的に運営するための基盤となる資金であり、申請者自身が合法的に蓄積してきた資金である必要があります。資格外活動許可を得て得た収入は、上記の在留資格の原則からこの要件を満たさないと判断される可能性が高いです。
  • 収入の性質
    資格外活動許可を得て得た収入は、あくまでも留学生活を補助するためのものであり、事業のための資本金として蓄積されたものとはみなされません

ただし、例外的に自己資金とみなされる余地が全くないわけではありません。
資格外活動許可を得て得た収入が、事業規模に見合っており、かつ少額である場合には、自己資金の一部として認められる可能性も否定できません。
また、この場合、その収入の出所や蓄積過程を明確に説明する必要があります。また、在留資格の原則(資格外活動許可の趣旨)の疑義が生じないように(留学生なら)出席率が良くて成績もよければ、本来の在留資格(勉強すること)の範囲内で、資格外活動をし、その一部を事業資金に充てったのあれば、認められる可能性はあります。


この場合には、厳格な立証が必要となります。したがって、留学生の方は、安易に資格外活動で得た収入を事業資金に充てることは避け、他の合法的な資金源を確保することを検討すべきです。もし、資格外活動で得た収入をどうしても使いたい場合は、専門家に相談しながら慎重に準備を進めてください。

なお、留学、家族滞在から経営・管理ビザへの変更許可申請の場合、過去の在留歴、事業の実体性をより厳密に審査するので、注意が必要です。

(2)他人資金の場合

銀からの融資のイメージ写真
銀行からの融資

他人資金とは、銀行からの融資、両親・親戚からの借金、知人からの借金、投資家からの資金調達を指します。

他人資金を証明するために必要な提出資料
銀行からの融資を受ける場合

融資契約書もしくは、融資証明書が必要になります。契約書には、融資金額、返済条件、金利などが明記されている必要があります。

親族や知人からの借金の場合

借用書が必要です。借用書には、借入金額、返済条件、金利、借入日、貸主と借主の署名が明記されている必要があります。
また、単なる贈与ではなく、返済義務のある借金であることを示す必要があります。

親族や知人からの借入の場合の提出資料例

  1. 金銭消費貸借契約書
  2. 送金記録
  3. (親族から借金した場合)親族関係を証明する公的書類(家族関係証明書、国によっては住居証明書など)
  4. 資金提供者の資力を証明する資料(資金提供者の銀行口座明細、課税・納税証明書、確定申告書、不動産登記簿など)
Jinせんせい

資金の出所を明確にするため、貸主の預金通帳の写しなどが求められることもありますので、できれば、銀行振込の方が証拠を提出することには有利です。

また、親戚や友人からの借金の場合、実務では、上記の1,2は必須です。
3,4は、ケースバイケースで提出します。

(あくまでも私の場合ですが)特に4は、申請人や資金提供者の負担が大きいので、入管から追加資料提出の要請があってから提出することも多いです。

しかし、貸主の資力を証明する資料も合わせて提出した方がより、スムーズな審査となりますので、貸主の資力を証明する資料を提出することに抵抗がない方は、あらかじめ提出するのもいいでしょう。

貸主の資力を証明する方法は、貸主の職業、国籍、課税・納税状況によって様々なので親戚や友人からの借金で資本金などを証明した方は、ぜひ、ご相談ください。

投資家からの資金調達の場合

①投資契約書 
払込証明書
資金移動の記録

①投資契約書には、投資金額、投資条件、出資比率、投資家の情報などが明記されている必要があります。
また、有償新株予約権の発行により資金調達した場合、投資契約書(J-KISS型新株予約権契約書など)や、払込額を証明する資料(通帳の写し、取引明細書)資本金に計上する旨の誓約書が必要になります。
払込証明書は、 投資家からの出資が完了している場合、払込証明書が必要です。
資金移動の記録:は、借り入れや投資によって資金が移動した記録(銀行口座の取引履歴など)を提出し、資金の流れを明確にする必要があります。

3.他人資金の場合の注意点

資金の出所の証明につき、他人資金の場合の注意点

他人資金を利用する場合、単に資金を調達したという事実だけでなく、その資金が事業のために適切に使用されることを示すためには、以下のポイントを意識して提出資料の選定・説明をする必要があります。

他人資金の場合において、意識するポイント

透明性: 資金の流れは、透明性が重要です。
契約内容: 契約書の内容が、実態を反映した真正なものでなければなりません
事業計画書との整合性: 事業計画を具体的に作成し、資金計画と整合性をとると同時に事業の継続性を証明する必要があります。

上記のポイントを入管に伝えるためには以下の資料などを提出し、必要に応じて資料の説明をすることになります。

返済能力

融資や借金の場合、返済計画の合理性が求められます。事業計画に基づいて、返済能力があることを明確に示す必要があります。

出資の妥当性

投資家からの資金調達の場合、投資契約の内容が、事業の実態と整合している必要があります。

事業規模との関連性

調達した資金が、事業規模に見合った金額である必要があります。過剰な資金調達は、事業計画の不透明性や実現可能性を疑われる可能性があります。

事業の安定性・継続性に疑義が生じないようにする

他人資金を利用する場合でも、事業の安定性、継続性を証明する必要があります。
債務超過や赤字が継続する状況は、事業の継続性を疑われる要因になります。

Jinせんせい

なお、詳しくは、事業計画書で説明しますが、他人資金で資金調達をした場合、自己資金より資金繰りが圧迫されるので、これを踏まえて「資金繰り表」に返済計画と収益のバランスなどをしっかりと落とし込み、事業計画を立てる必要があります。

資金の蓄積方法・資金の流れについて、入管の審査ポイント
  1. 資金の出所と形成過程は、「見せ金」や不正な資金と疑われないようにできるだけ証拠資料を提出すると共に合理的に説明できることが重要です
  2. 借入の場合、資金提供者との関係、資金提供者の資力を説明したうえで、収支計画書において、返済計画を盛り込むことも重要です。
  3. 現金を持ち込む場合は、税関への申告を必ず行い、資金の出所を明確にすると共に法令を遵守する必要があります。
  4. 資金の流れを明確に記録し、説明できるようにしておく必要があります。
  5. 資金は、できるだけ銀行口座間の振り込みを強くお勧めします。この方法が資金の流れの説明に一番有効です。

以上の事例を参考に、自身の状況に合わせて適切な証明書類を準備しましょう!

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