1.定住者ビザとは
定住者は、「日本の定着性が強い」として、法務大臣の告示により、(日本で生活できる)地位を認められた人を指します。
法務大臣から告示を受けた外国人のことを「告示定住」(定住告示者)といいます。また、 日本での定着性を特別に配慮し、定住者として地位を認める「告示外定住者」もあります。
永住の在留資格を知っている方は、多いですが、定住者の在留資格を知っている方は少ないと思いますので。ここで簡単に永住者や定住者などの身分系の在留資格を簡単に整理したいと思います。
在留資格の種類 | 就労制限 の有無 | 在留期間 更新の有無 | 配偶者と離婚した場合、 単独で在留資格を更新 できるかの有無 |
---|---|---|---|
日本人の配偶者 永住者の配偶者 | |||
定住者 | ※ | ||
永住者 |
※5号定住者は、定住者である配偶者と離婚すると、資格該当性がなくなるので、定住者5号での在留期間更新はできません。ただし、告示外定住者としての在留期間の更新の余地はあります。
以上、定住者は、在留資格更新があるものの、就労制限などはなく、自由度が高い在留資格といえます。なお。定住者の場合は、在留状況、収入などにより在留期間が決まります。
それでは、定住者告示には、どんなものがあるか一緒に確認してみましょう。
2.告示定住者の種類
告示定住者の種類を端的にいいますと、以下の図の通りです。
定住者告示 | 対象者 |
---|---|
1号 | 難民 |
2号 | 削除 |
3号 | 日系の2世、3世 |
4号 | |
5号 | ・日本人の実子(日本人の父から認知された外国人)の配偶者 ・定住者の配偶者 |
6号 | 日本人、永住者、特別永住者、定住者などの子供 |
7号 | 日本人、永住者、特別永住者、定住者などの6歳未満の普通養子 |
8号 | (戦後)中国に残った、中国残留日本人と身分関係などがある者 |
告示定住者区分を大まかに分類すると、以下の4つに分類されます。
①難民
②日本人と身分関係などがある者(定住者3号4号8号)
③定住者の配偶者など(5号)
④日本人、永住者、特別永住者、定住者などの子供など(6号、7号)
さらに、「難民」を除く、一般的な告示定住(者)は、①日系2世・3世②定住者の配偶者③日本人、永住者、特別永住者、定住者などの子供に分類することができます。
特に、定住者ビザで一番、多いのは、定住者6号(子供を日本に呼び寄せるビザ)です。そのゆえに、一般の方は、定住者の在留資格(ビザ)を「子供を呼ぶビザ」ともよく言っています。
3.告示外定住者の種類
告示外定住者は、上記の告示定住者の他、法務省令で定められていない個別・特別な事情により、定住者として在留することを認められている外国人です。
告示外定住者の代表的なものは以下の通りです。
(1)いわゆる「離婚定住」
離婚定住とは、日本人の配偶者や特別永住者の配偶者、永住者の配偶者で在留していた外国人が、その配偶者と離婚した後においても、引き続き日本で生活したい場合に申請するもので、一般的には「離婚定住ビザ」と呼ばれています。
ただ、この在留資格は、告示外定住であるため、「在留資格認定証明書交付申請」(新規ビザ取得するための申請)は出来ず、在留資格変更申請するしか道はありません。
「離婚定住」にかかわる定住者の累計は以下の3つです。
①日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する者(以下、「離婚定住」)
②日本人、永住者、特別永住者である配偶者が死亡した後、引き続き日本に在留を希望する者(以下、「死別定住」)
③日本人、永住者、特別永住者との婚姻が事実上破し、引き続き日本に在留を希望する者(以下、「婚姻破綻定住」)
①②③いずれもその対象は、日本人、永住者、特別永住者の配偶者です。
また、「離婚定住」「死別定住」「婚姻破綻定住」も日本での定着性がこの在留資格の本質なので、前の配偶者との実体のある婚姻期間が申請のポイントになります。また、生計維持要件なども審査対象にはなりますが、これは、外国人の状況によって比較的に緩やかに審査される場合が多いです。
なお、(配偶者のDVなどによらず)ただ単に性格不一致で婚姻関係が破綻した場合は、そのまま「定住者」への在留資格は変更できず、離婚が確定してから「離婚定住」申請することになります。
また、この場合、離婚する前に、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格の更新期間になったら更新が必要となり、このときは、必ず、入管に「現在、婚姻関係が破綻し、別居をしている事情などがあれば、その旨を正直に申告してください。」これによって、(一定の要件は満たす必要はありますが)「離婚定住」への在留資格変更申請もスムーズになります。
入管は、婚姻関係破綻後においても、事情を正直に言えば、「6か月」ではありますが、婚姻関係の決着が付くまで、更新してくれるのが一般的です。(当職の経験上、この場合、更新してくれないケースは、見たことはありません。)
(2)日本人の実子を扶養する定住者(以下、「日本人実子扶養定住」)
日本人実子扶養定住は、例えば、日本人の配偶者で在留していた外国人妻が、日本人の夫と離婚した場合、または、死別した場合において、前夫との間で、もうけた子供を扶養するための在留資格です。
日本人の「実子」とは、婚姻関係で生まれた子供ではなくても大丈夫です。つまり、認知した子供でも大丈夫です。さらに、認知により、父子関係が確立していれば、子供の国籍が外国であっても、ここでいう「日本人の実子」の対象になります。
ここは、一般の方は、もちろん、入管業務が浅い、先生も間違いやすいところです。
なお、日本人実子扶養定住は、「離婚定住」などと違い、日本における定着性はあまり関係ありません。日本人の実子の扶養がその目的であるためです。
ただし、日本人実子扶養定住の資格該当性は、「日本人の実子を監護・養育する者」となっているため、親権が外国人であることはもちろん、日本人実子との同居要件などが審査の対象になっております。
(3)その他、日本の定着性による定住者ビザ変更申請
①日本で小中高を卒業したもの
要件
- 日本の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること
※中学校には夜間中学を含みます。 - 日本で高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること
※高等学校には定時制課程及び通信制課程を含みます。 - 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること
※ 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方は、本取扱いの対象となります。 - 入国時に18歳未満であること
- 就労先が決定(内定を含む。)していること
※当該就労先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること
なお、以下の場合は、定住者ビザまではいかなくても、「特定活動ビザ」取得が可能です。
- 日本で高等学校等を卒業していること又は卒業見込みであること
※ただし、高等学校等に編入している場合は、卒業に加えて日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要。 - 扶養者が身元保証人として在留していること
- 入国時に18歳未満であること
- 就労先が決定(内定を含む。)していること
※当該就労先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること
②その他、個別に日本での定着性が認められる場合。
上記(1)~(3)以外にも、個別・特別な事情が認められる場合、告示外定住の在留資格が付与される場合があります。
定住者ビザの詳細な内容は、以下の記事をご参照ください。
てまえみそではありますが、定住者ビザに関しては、かなり詳しく説明しています。
この記事は、定住者ビザ。特に、子供の定住、離婚や死別後の定住、告示外定住の条件について詳しく解説しています。
以下の悩みがある方は、ぜひ当事務所へお問い合わせください。
・日本人や永住者と離婚したけど、引き続き、日本で生活したい方
また、結婚していた時、専業主婦でいたため、今現在、就労していない方、婚姻期間がどれぐらいあれば離婚定住ビザ申請ができるか、気になる方
・日本人と離婚したけど、日本人との間で生まれた子供を日本で育てていきたい方
・日本人の配偶者ビザで日本に在留しているけど、母国にいる子供を呼び寄せたい方
・永住者だけど、母国にいる子供を呼び寄せたい方
・定住者だけど、母国にいる子供を呼び寄せたい方
・家族滞在ビザで、日本で小中高卒業し、日本で就職が決まったので、定住者ビザへ在留資格を変更したい方
・その他、日本での「定着性」を強く、定住者ビザへ変更したい方
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