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就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤ビザ)の概要

就労ビザのアイキャッチ画像、オフィスで働いている外国人
この記事でわかること

1.就労ビザの種類

就労ビザとは、日本で報酬を得て、就労活動が認められているビザ(在留資格)をいい、大きく分けると、以下の二つに分けることができます。

(1)上陸許可基準がない就労ビザ

在留資格
(ビザ)
該当例
外交外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族
公用外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授大学教授、助教授、助手など
芸術作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
宗教外国の宗教団体から派遣される僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
報道外国の報道機関の記者,新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど

(2)上陸許可基準がある就労ビザ

在留資格(ビザ)該当例
高度専門職ポイント制による高度人材
経営・管理企業等の会社社長、役員など
法律・会計日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
研究政府関係機関や研究所等の研究員、調査員など
教育小・中・高校の教員などの語学教師等
技術・人文知識 国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
企業内転筋同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など
介護日本の介護福祉士
興行演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
技能外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人、
特定技能1号・
2号
技術的・専門的分野での現場作業
例)食品製造業において、HACCPの知識を生かした業務など
技能実習1号~
3号
建設現場、食費工場などでの単純作業
例)野菜のカット、建物の解体など

(*1)「上陸許可基準」とは、日本の社会情勢などを考慮して、一部のビザにおいて、一定の基準を設けたものです。

上陸許可基準については、こちらの記事をご参照ください。

資格該当性と上陸許可基準のアイキャッチ画像

この記事は、上陸審査と在留資格認定証明書で問われる「資格該当性」と「上陸許可基準」を解説。用語の意味と適用を例示と会話形式で分かりやすく説明しています。

※基本的に日本で就労が認められる在留資格(以下、「就労系のビザ」)は、19種類あります。また、上記の就労ビザ以外にも法務省の指定により就労が認められる「特定活動」ビザもあります。

厳密にいうと、上記19種類の就労ビザ+一部の特定ビザが就労ビザにあたります。

ただ、世間一般的には、「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」を就労ビザと呼ぶことが多いです。よって、当事務所も「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」を就労ビザと呼ぶことにしました。

上記19種類の就労ビザの内、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」を除く、一般的な就労ビザをその業務内容に着目して分類すると以下の5つに分類することができます。

就労ビザの業務内容を5つに分類した図

なお、就労ビザは、日本が受け入れる目的から、以下の2つに分けられます。

特定技能-業務内容に着目した分類図

①技術・人文知識・国際業務のように大学で学んだ知識を活かして、技術的な知識、専門的な知識、経験が必要とされる仕事に就くためのビザ。(いわゆる「ホワイトカラー」)
代表例)精密機械の設計士(技術的な知識)経営、会計学(専門的な知識)貿易、外国語の教師(外国人独自の経験など)

②技能実習や特定技能ビザのように「非技術的」「非専門的」な分野の仕事に就くためのビザ。(いわゆる、「ブルーカラー」現場労働)

2.就労ビザの(申請)種類

就労ビザは、以下の三つの申請種類があります。

就労ビザの申請種類
(1)在留資格認定証明書交付申請(以下、「認定申請」)

海外にいる外国人を日本に呼び寄せる申請です。
①「認定申請」(技術・人文知識・国際業務)
②「認定申請」(企業内転勤)

②在留資格変更許可申請

何らかのビザ(在留資格)を持っている人が日本の企業に就職し、ビザを変更する申請
例)留学から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更する申請

③在留期間更新許可申請

就労ビザの期間満了による期間延長申請

3.「認定申請」の必要書類

「認定申請」の必要書類は、下記のウェブサイトをご参照ください。

「認定申請」は、会社の規模により、カテゴリー1~4に分類され、必要書類や審査基準が異なります。端的に言いますと、審査の難易度は、カテゴリー4>カテゴリー3>カテゴリー2>カテゴリー1の順です。また、書類の煩雑さもこの通りです。

カテゴリー会社の規模必要な書類審査基準審査期間
1上場会社、地方公共団体など
例)大企業、銀行、保険会社
簡素緩やか短い
2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
例)比較的に大きな企業
比較的に簡易やや緩やかやや短い
3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
例)中小・零細企業
普通普通一般的
4左のいずれにも該当しない団体・個人
例)新設会社
複雑やや厳しい長い

4.「認定申請」における審査基準

「認定申請」における主な審査要件は、以下の3つです。

  • 本人の学歴
  • 本人の職歴
  • 会社における業務内容及び業務量など

「認定申請」における審査基準の詳細は、以下の入管のウェブサイトをご参照ください。

なお、上記の審査要件は、会社の規模(カテゴリー)によって、異なりますので、以下の悩みのある方は、ぜひ、当事務所へお問い合わせください。

・外国人の社員を雇いたいけど、どんな在留資格を持っている人を雇えばいいのかが分からない
・外国人社員を呼び寄せる手続きがわからない
・外国人が担当予定のある業務に現場作業・単純作業が一部あり、審査に落ちるか不安
・飲食業界で外国人を雇いたい
・食品製造業界で外国人を雇いたい
・その他、外国人の雇用において、ビザの審査要件が知りたい

誰でも気軽いに入管業務専門の行政書士に相談できます
  • 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
  • 年中無休なので、いつでも対応可能です。
  • ビザ申請を専門としています。
  • 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。

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