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経営・管理ビザの概要

「経営・管理ビザ」「スタートアップビザ」のアイキャッチ画像

この記事は、2024年9月19日に更新しました。

この記事は、以下の悩みを解決するために書きました
  • 日本で起業したいが、経営管理ビザを取得できるか分からない。
  • 日本で起業したいけど、会社設立、事業所の確保をどのようにすればいいかわからない。
  • 会社の資本金につき、自己資金がいくらあればいいのかわからない
  • ビザ申請においての審査ポイント、必要書類の特定。
  • 事業計画は、ある程度できたけど、収支計算や資金繰り表などの作成が難しい。
  • 審査期間、ビザが不許可(不交付)になったときのリスクが知りたい。

この記事を書いた人

行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門 
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。

日本で起業やビジネスを展開したいと考えているが、経営・管理ビザの条件は複雑で、どこから手をつければ良いのか悩んでいるのではないでしょうか?この記事では、経営・管理ビザの申請に必要な条件(審査要件の概要)、申請の流れについて解説します。

この記事でわかること

1.経営管理ビザとは

経営・管理ビザを一言でいうと外国人が日本で事業の経営・管理業務に従事できるようにするために設けられた在留資格である。

従来は、「投資・経営」といい、以下の特徴がありました。

(旧)投資・経営ビザの特徴
  1. 外資系企業の経営が対象
    「投資・経営」在留資格は、外国人または外国企業の資本が一定割合含まれる外資系企業の経営を行うことが条件でした
  2. 投資が前提
    外国資本の投資が前提となっていました。(日本の法人の経営は対象外)


このように、「投資・経営」在留資格は外資系企業の経営者や管理者を対象とし、一定の投資や事業規模を条件としていました。

それが、平成26年の法改正により、これが「経営・管理」在留資格に変更され、条件も外国企業への投資だけでなく、日系企業における活動も認められるようになりました。

1.在留資格該当性

資格該当性とは、外国人が日本で行う予定である活動(在留資格)は「こうゆうものですよ!」と大枠のルール(基準)を決めることです。

<経営管理ビザの資格該当性>
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

「貿易」はあくまで一例であり、様々な事業が対象となります。また、新規事業、既存事業への参画、事業継承など、活動の形態は問いません。

ただし、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士等の資格を有しなければ行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動は、「法律・会計業務」の在留資格に該当します。

2.経営管理ビザの類型

経営・管理ビザは、一つのビザですが、ビザの中身は、以下の二つの類型があります。

事業の経営を行う活動(経営者類型)

事業運営の重要事項を決定し、事業の執行・監査業務に従事する活動。(例:社長、取締役、監査役)

監査役は取締役よりも審査が厳格であることに注意が必要。

事業の管理に従事する活動(管理者類型)

会社の内部組織を指揮・監督する活動。(例:部長、工場長、支店長)

事業の経営と管理の両方に従事する場合も認められます(例:取締役兼部長)

3.事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動の実体性

申請者は、経営・管理業務につき、実質的に参画・意思決定する必要があります。そのため、名ばかりの経営者ではないことを証明するために、事業内容の具体性、資金の出所、業務内容などが審査されます。

4.「経営・管理」の対象となる事業とは

「経営・管理」の対象となる事業は、上述のとおり、あらゆる分野の事業が対象になりますが、それだけではなく、その事業が適正性、安定性、継続性が求められます。

2.経営・管理ビザの申請に必要な条件(審査要件)

経営・管理ビザの上陸許可基準は以下の通りです。

「許可基準」とは、上陸(入国時に、許可される具体的な条件を法務省令で定めたものです。

経営・管理ビザの上陸許可基準(基準適合性)

1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。
ただし,当該事業が開始されていない場合には,事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

2.事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ。常勤の職員を二人以上雇うこと

常勤の職員の対象は、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者、一定の高度専門職です。


ロ。資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

事業の規模を測るものとして、500万円以上の資本金が必要ですが、これは、会社の資本金だけではなく、個人事業において、投資額も含まれますので、必ずしも会社を設立する必要はありません。

ハ 。イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

ハは、居抜き物件を購入したときや会社を買収したときなどを想定した規定になります。

3. 「経営者」ではなく、「管理者」としてビザ申請をするときは、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

「管理者」とは、会社の出資者ではない、会社の管理職として事業の経営又は管理に実質的に参画している者をいいます。具体例として、会社の役員、部長、工場長、支店長などの管理職がこれにあたります。

3.申請の流れ

経営管理ビザの申請の流れを各ステップに分けて説明いたします。

経営・管理ビザにおいて、会社設立は必須ではありませんが、以下の申請流れは、「会社設立」することを前提に解説いたします。

また、経営・管理ビザは、「経営者」としてビザを取得するか、「管理者」としてビザを取得するかに分かれますが、以下の例は、「経営者」としてビザを取得する流れを解説します。

また、申請種類も在留資格認定証明書交付申請(海外にいる方を呼び寄せる申請、以下、「認定申請」)と在留資格変更許可申請(日本に既に在留している方が行う申請、以下、「変更申請」)がありますが、以下の例は「認定申請」の例に解説します。

STEP
1. 準備段階
  • 事業計画の作成
    具体的にどのような事業を行うのか、会社概要、事業内容、マーケティング戦略、組織体制・人事計画、財務計画を順に事業計画書を作成します。

事業計画書は、最終的に収支計算書や資金繰り表に落とし込むのがポイントです。

資金調達
事業に必要な資金(資本金や運転資金)(以下、「資本金」といいます)を確保します。自己資金、銀行からの融資、両親・親戚からの借金、知人からの借金、投資家からの資金調達など資本金の調達方法は様々です。

ビザ申請時には、資本金をどのように工面したのか、また、資本金の送金方法(流れ)なども審査のポイントです

STEP
事業所確保

事業を行うためのオフィスや店舗を確保します。事業所は、大まかな要件は以下の通りです。

  • 独立した事業用の事務所を確保すること(バーチャルオフィスやフリーデスク、コーワーキングスペースはNG)
  • 使用目的が「事業用」であること
    2年以上の賃貸借契約書が必要
  • 事業を営む設備を備わっていること
STEP
会社設立

法務局への登記、税務署への開業届出、社会保険加入などの必要な手続きを行います。
なお、事業所確保と会社設立は順番が前後してもいいですが、事業所を確保してから会社設立することをお勧めします。

経営・管理ビザにおいて会社の種類は、株式会社、合同会社などがありますが、どれを選んでもかまいません。

STEP
申請書類の準備

ここまで準備できたら、「経営・管理ビザ」の申請に向けての書類の準備です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書の作成
  • 必要書類の収集
    本人のパスポートのコピー、学歴・職歴証明書など
  • 事業関連書類の準備
    事業計画書、登記事項証明書、定款、営業許可書など
  • 事業所確保を証明する書類
    不動産賃貸借契約書、事業所の写真など
  • 資本金が投資されたことを証明する書類
STEP
申請書類の提出(認定申請)

書類が整いましたら、いよいよ経営・管理ビザの申請(在留資格認定証明書交付申請「経営・管理」)を行います。

ビザ申請を誰が行うかについては、行政書士などの専門家に依頼した場合は、その専門家が申請を代行します。
また、申請人本人、もしくは、(申請人が設立した会社に役員がいる場合)会社の役員が申請をします。

STEP
許可

無事に許可がおりたら、「在留資格認定証明書」が交付されます。

入管の窓口申請の場合、「在留資格認定証明書」の原本(紙)が日本で申請を行った方に郵送されます。

オンライン申請の場合は、オンライン申請時に登録されたメールへ「在留資格認定証明書」が発行された旨の通知が来ます。そのメールが「在留資格認定証明書」になります。

不交付の場合、入管の職員さんに不交付理由しっかり聞いて、それを払拭したうえで再申請することになります。

STEP
在留資格認定証明書(経営・管理)を海外にいる外国人本人へ送付

在留資格認定証明書の交付を受けたら、海外にいる外国人本人(以下、「申請人」)へ在留資格認定証明書を郵送するか、(オンライン申請の場合)入管からの通知メールを転送します。

STEP
在外公館にて「査証」(ビザ)申請

申請人の住所地を管轄する日本大使館・領事館にて在留資格認定証明書、パスポートなどを添付した上で、ビザ申請をします。

STEP
日本へ入国

日本大使館・領事館でビザが発行されたら、日本に入国します。
入国時、空港(で在留カードが交付されます。

日本入国時、在留カードが交付される空港
成田国際空港
・羽田空港
・中部国際空港
・関西国際空港
・新千歳空港
・広島空港
・福岡空港

STEP
事業開始
  • 実際の事業活動の開始
  • 従業員の雇用(必要な場合)

経営・管理ビザにおいて、入国までの流れは以上ですが、入国して実際に事業活動をしないか、怠けると、ビザ更新時に問題になることも多々あるので、事業活動に積極的に頑張りましょう。

上記、経営・管理ビザの審査要件や申請の流れは一般的なものであります。

実際の申請は、個々の状況や申請の種類(新規、変更、更新)によって異なるところがあります。
また、申請には多くの書類を精査する必要があり、場合によっては、理由書、補足説明が必要な場合も多々あります。

当事務所は、経営・管理ビザにつき、申請に自信もって対応することができます。
経営管理ビについて悩みのある方は、ぜひ当事務所へ気軽にご連絡ください。

Jinせんせい

経営・管理ビザは、申請する前の準備が大変な申請ではありますが、要件をしっかり抑えて、申請すれば比較的に許可されやすいビザでもあります。

しかし、事業所を確保してからの申請なので、審査が長引くと、その間、家賃などの固定費用が発生することや取引先との契約内容変更などを容疑なくされることもあるので、申請人の負担が大きすぎます。
この弱点を補てくれるのがスタートアップビザです。

誰でも気軽いに入管業務専門の行政書士に相談できます
  • 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
  • 年中無休なので、いつでも対応可能です。
  • ビザ申請を専門としています。
  • 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。

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