この記事は、2025年7月14日に更新しました。
・経営・管理ビザのブログの内容を全部読むのが大変な方のためにQ&Aを作成しました。
今回は、提出書類についてです。

この記事を書いた人
行政書士 Jin JaeHo(韓国人の行政書士)一児のパパ
2014年開業
入管業務が専門
不許可案件、リカバリー案件に豊富な実績あり。
1.提出書類からわかる経営・管理ビザの審査ポイント
Q1:経営・管理ビザの申請にはどんな種類がありますか?
A1: 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の3種類があります。
Q2:経営・管理ビザの申請者の類型には何がありますか?
A2:「経営者」としての申請と「管理者」としての申請があります。
Q3:申請時のカテゴリー区分は何ですか?
A3: カテゴリー1~4まであり、会社規模・設立年数などで区分されます。
Q4:カテゴリー4の特徴は何ですか?
A4:創業1年未満や小規模事業者が該当し、最も審査が厳しくなります。
Q5:カテゴリー4の提出書類を具体的に教えてください?
A5: カテゴリー4の具体的な提出書類は以下のとおりです。
①在留資格認定証明書交付申請書
②証明写真(3cm×4cm)
③パスポートの写し
④在留カードの写し(在留カードを持っている方、もしくは過去、日本に在留したことがある方)
⑤履歴書(学歴、職歴、経歴を含む)
⑥学歴証明書(卒業証明書など)
⑦職歴証明書(在職証明書など)
⑧登記事項証明書
⑨事業内容を明らかにする資料
・会社案内(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先と取引実績を含む)
・その他の事業内容を説明する文書
⑩直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
⑪不動産賃貸借契約書
⑫事業所写真(外観・内部)と間取り図
⑬出資金額を証明する資料(500万円以上の投資を証明する書類)
⑭資金の出所を証明する資料
⑮会社のパンフレット(会社のウェブサイトURL)
⑯事業計画書
・収益計算書及び資金繰り表
⑰事業に必要な許認可証の写し(営業許可書など)
⑱役員報酬を決議した同意書
⑲返信用封筒(110円+350円の切手を貼付したもの)
ただし、上記の書類は、万能ではなく、申請人の状況によって変わってきます。
Q6:履歴書や学歴証明書は必須ですか?
A6:経営者として申請する場合は必須ではありませんが、経歴と企業との関連性があればあるほど、事業の本気度、実体性、本人の経営能力を判断できる重要な判断材料になります。
Q7: 職歴証明書はどんな時に必要ですか?
A:管理者申請では必須ですが、経営者申請では参考資料となります。
Q8:登記事項証明書の役割は?
A8:会社の設立や現状を証明し、事業の実体性を確認するために提出します。また、登記事項証明書を提出する際には、会社の(現行)定款も一緒に提出しましょう。
Q9:事業内容を明らかにする資料とは何ですか?
A9:会社のホームページがあれば、会社のホームページ、なければ、企業概要書、会社案内書などです。
Q10:事業計画書はなぜ必要ですか?
A10:事業の実現可能性や収益性、資金繰りの根拠を示すためです。
Q11:不動産賃貸借契約書の提出目的は?
A11: 事業所の継続性・独立性を証明するためです。
Q12:事業所写真や間取り図はなぜ必要ですか?
A12: 事業所の実態や独立性を客観的に示すためです。
Q13:出資金額証明書類とは?
A13:500万円以上の投資を証明するための銀行振込明細や通帳コピーなどです。
Q14: 資金出所証明はどのように行いますか?
A14: 資金の蓄積経緯や流れを示す銀行履歴や契約書などを提出します。
Q15:会社パンフレットやウェブサイトURLの役割は?
A15:会社の事業内容や実態を補強する資料として使います。
Q16:事業に必要な許認可証の写しは必要ですか?
A16:業種によっては必須です。飲食業や古物商などは許認可証が必要です。
Q17:役員報酬決議書の提出意義は?
A17:申請人の生活基盤や事業継続性を審査するためです。
Q18:申請書類で最も重視される審査ポイントは?
A18:事業の実体性・継続性、資金の出所・流れ、事業所の独立性などです
Q19:個人事業主の場合の注意点は?
A19:登記事項証明書がないため、事業内容説明書やホームページ情報で事業の実体性を説明します。
Q20:書類の言語は日本語でなければなりませんか?
A20:原則、外国語の書類は日本語への翻訳を添付する必要があります。
ただし、東京出入国在留管理局は、英語の文章なら日本語での翻訳は不要です。
Q21:日本語能力の証明は必要ですか?
A21:必須ではありませんが、事業運営上有利になるため、ある場合は提出が望ましいです。
Q22:申請後、書類が足りないと思ったとき、入管から追加資料提出の要請がなくても補足資料の提出はできますか?
A22:原則可能ですが、審査が大幅に遅れる場合があるため、最初から完全な提出を心がけましょう。
Q23: 留学ビザや就労ビザから「経営・管理ビザ」へ在留資格変更申請する際の注意点は?
A23:過去の在留歴、在留状況などが審査の対象になるため、学生なら、出席証明書、会社員なら、退職証明書など、過去の在留態度の疎明資料の提出が必須になります。
2.経営・管理ビザの審査ポイント・注意点
Q1: 書類の提出目的は何ですか?
A1:入管審査官に「事業の実体性」「資金の正当性」「事業所の独立性・継続性」「申請人の適格性」を証明するためです。
Q2:事業の実体性を示す資料には何がありますか?
A2:会社登記簿、設立届出書、古物商免許、取引先との契約書、輸入商品に関するインボイスやシッピングリストなどです。
Q3:事業計画書はなぜ必要ですか?
A3:事業の継続性・安定性、収益性、ビジネスモデルの妥当性を説明し、実現可能な事業であることを示すためです。
Q4:収益計算書や資金繰り表はどのように作成すべきですか?
A4:売上や原価の根拠を明記し、数字に妥当性を持たせて作成します。2~3年分の計画が望ましいです。
Q5:許認可証明はどのような場合に必要ですか?
A5:飲食業や古物商など、事業に法的な許認可が必要な場合は、その証明書を必ず添付します。
Q6:日本に住所がある場合、住民票は必要ですか?
A6:いいえ。必要ありません。ただし、経営管理ビザの家族の方が申請する「家族滞在ビザ」は必須です。
Q7:経営・管理ビザ申請で、提出書類が現実の事業内容と異なる場合、どのような問題が発生しますか?
A7:追加書類の要求や不許可のリスクが高まります。提出書類と実際の事業内容に乖離がある場合、入管は疑義を持ち、追加資料を求めたり、最悪の場合はビザが不許可となる可能性があります。
Q8:行政書士が経営・管理ビザの申請支援で最も重視する点は何ですか?
A8: 各書類の作成目的を明確にすることです。行政書士は、提出される各書類がなぜ必要で、何を示すためのものなのかを明確にすることで、入管審査官がスムーズに理解できるよう支援します。
Q9:行政書士に依頼する場合、本人は出頭する必要がありますか?
A9: 原則として不要です。
Q10:経営管理ビザの提出資料の内容などで困った場合の対策は?
A10:提出資料は、申請人がおかれている状況により様々なので、行政書士など専門家に相談することを強くお勧めします。
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