相談料金
相談 ① 当事務所の手続きの流れ、事案の概要についての相談
お客様の事案を聞いて、申請の可能性などを打診する場合の相談です。
初回無料(60分まで)
30分超過後は、30分ごとに3,300円
相談 ② 個別・具体的な相談(有料or無料)
個別・具体的な相談、書類のチェックの場合
30分、3,300円
ただし、相談後、ご依頼をした場合、支払った相談料から相殺します。(実質無料)
特定技能1号外国人材を受入れるための(総額)費用は、一人当たり、(約)¥250,000~500,000です。
特定技能1号外国人材を受入れるための費用は、以下の3つに区分されます。
1.ビザ申請費用
2.外国人人材の渡航費用(海外から外国人人材を受入れる場合のみ)
3.特定技能ビザ外国人の管理費用
特定技能ビザの申請種類
特定技能における、ビザの申請種類は、以下の3つです。
- 1.在留資格認定証明書交付申請(以下、「認定申請」)
-
外国人人材を海外から呼び寄せる申請
- 2.在留資格変更許可申請(以下、「変更申請」)
-
日本国内で「技能実習」や「留学」などの在留資格を持っている方が特定技能へ在留資格を変更する申請
- 3.在留期間更新許可申請(以下、「更新申請」)
-
特定技能の在留期間を延長する申請
1.特定技能ビザ申請費用
(1)「認定申請」と「変更申請」の料金
①通常料金
在留資格認定証明書交付申請申請 / 在留資格変更許可申請 料金 | ||
---|---|---|
1名 | ¥187,000 | |
2名 | ¥154,000 (一人当たり) | |
3名 | ¥110,000 (一人当たり) | |
5名以上 | ¥88,000 (一人当たり) | |
※1 変更許可申請の場合、入管の印紙代(¥4,000)は、別途、かかります。 | ||
※2 上記報酬額の他、実費相当額(¥5,500~¥7,700)が別途かかります。 実費相当額とは、翻訳代、郵送代、会社訪問の交通費(関東地域以外は、新幹線代のみ別途かかります)などの諸費用が含まれており、これらの状況によって決定します。 |
外国人本人の過去日本での在留不良や犯罪歴があった場合、難易度が上がるため、上記の料金より、報酬額を加算する場合がございます。
②一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる受入企業様の料金
一定の事業規模があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関(以下、「一定の事業規模の受入企業」)の料金表
在留資格認定証明書交付申請申請 / 在留資格変更許可申請 料金 | ||
---|---|---|
1名 | ¥132,000 | |
2名 | ¥110,000 (一人当たり) | |
3名 | ¥77,000 (一人当たり) | |
5名以上 | ¥62,000 (一人当たり) | |
※1 変更許可申請の場合、入管の印紙代(¥4,000)は、別途かかります。 | ||
※2 上記報酬額の他、実費相当額(¥5,500~¥7,700)が別途かかります。 実費相当額とは、翻訳代、郵送代、会社訪問の交通費(関東地域以外は、新幹線代のみ別途かかります)などの諸費用が含まれており、これらの状況によって決定します。 |
「一定の事業規模の受入企業」は、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関で、以下の機関をいいます。
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。 - 一定の条件を満たす企業(PDF)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 電子届出システムの利用者登録をしている
(2)特定技能1号ビザ更新申請料金
在留期間更新許可申請 | 当事務所と支援契約を締結した企業様の場合 | |
---|---|---|
1名 | ¥60,000 | (左記の料金から) 20%割引 |
2名 | ¥50,000 (一人当たり) | (左記の料金から) 30%割引 |
3名 | ¥40,000 (一人当たり) | |
5名以上 | ¥30,000 (一人当たり) | |
※1 入管の印紙代(¥4,000)は、別途かかります。 | ||
※2 上記報酬額の他、実費相当額(¥5,500~¥7,700)が別途かかります。 実費相当額とは、翻訳代、郵送代、会社訪問の交通費(関東地域以外は、新幹線代のみ別途かかります)などの諸費用が含まれており、これらの状況によって決定します。 |
2.外国人人材の渡航費用
受け入れ企業様がご負担する場合、居住地や採用地より¥150,000~¥300,000
・渡航費用は、外国人本人の技術の熟練度、日本語能力によって受け入れ企業様と相談のもと、決めます。
なお、当事務所で外国人を紹介した場合、紹介料は無料になります。
外国人人材の渡航費用について
外国人人材(以下、「外国人本人」)が日本に来るまでの渡航費用は、国によって違いますが、約50万~70万円の費用がかかります。本来であれば、渡航費用は、本人が負担するのが原則ではあります。
しかし、これを全部、外国人本人が負担すると、外国人本人は、(本国において)必然的に高い金利で借金するのがほとんどです。また、外国人本人のほとんどは、家族に送金をするために来日しています。
よって、借金が多い状態だと、借金の返済、家族への送金などで外国人本人の生活は、困窮します。これにより「外国人本人」は、お金が少しでも多く稼げる職場を求めて、会社を無断でやめることが多々あります。
以上の問題を少しでも減らすためにも、当事務所は、外国人本人の渡航費用の一部を受入れ企業様に負担するようお願いしています。
3.特定技能ビザ外国人の管理費用
特定技能ビザの受入企業は、特定技能外国人に対して、生活面及び就労面における様々な支援を行うことが義務付けられています。まと、この義務は、登録支援機関に一部、また、全部を委託することができます。
特定技能外国人支援(委託)料金プラン
登録支援機関の支援内容は、こちらをご参照ください。
① 事前ガイダンス
在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
② 出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
④ 生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
⑤ 公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
⑥ 日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
⑦ 相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
⑧ 日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
(1)特定技能外国人の総合支援料金
以下の支援サポートや支援内容は、当事務所が「出入国在留管理庁」から「登録支援機関」の認定を受けてから実施することにします。
登録支援機関が支援できるサポート10項目を総合的に支援
支援料金:月額¥33,000(一人当たり)
(2)スポット支援料金
支援内容 | 料金 |
---|---|
四半期ごとに作成義務のなる届出 ・受入れ状況に係る届出書 ・実施実施状況に係る届出書 ・活動状況に係る届出書 | ¥55,000(一人当たり) 2人目以降は、¥10,000/人数 |
(来日前の)事前ガイダンスサポート | (1時間あたり)¥11,000 ※事前ガイダンスの目安の時間は、8時間です。 |
(来日後)生活オリエンテーションの実施代行 | (1時間あたり)¥11,000 ※生活オリエンテーションの目安の時間は、5時間~8時間です。 |
公的手続きや届出のサポート(同行料金含む) | (1時間あたり)¥11,000 |
※サポート業務の対応言語は、中国語、シンハラ語、英語、韓国語になります。 |
その他の費用
サビース内容 | 料金 |
---|---|
登録支援機関登録申請サポート費用 ※特定技能外国人の支援をするため、「登録支援機関」として、認定を受けたい個人・企業様がその対象になります。 | ¥88,000 |
再入国申請 | ¥ 33,000 |
在留カードの再交付(交換) | ¥ 33,000 |
不許可理由聴取時、入管への同行 | ¥22,000 (原則、次の申請を受任した場合に限ります。) |
※サポート業務の対応言語は、中国語、シンハラ語、英語、韓国語になります。 |
- 全国どこでもメールやLineでの相談、また、10時~19時まで電話による相談受け付けております。
- 年中無休なので、いつでも対応可能です。
- ビザ申請を専門としています。
- 質問だけでもいいので、困ったときは、気軽いご連絡ください。
①電話受付(平日:10時~19時)
070-9064-2212
②SNSでの受付
緊急に相談したい方は、SNSでご相談ください!
③メールでの受付
当事務所のホームページ問合せフォームか、当事務所のメールにてご連絡ください。
事案を整理し、的確な書類の準備をするための面談になります。
面談当日においては、当職が申請のポイントを押さえた上で、質問をしたり、また、お客様からの質問に答えます。
面談の場所は、基本的に当事務所になりますが、お客様のご要望によって、お客様のご自宅、カフェ、Zoomなどのオンライン形式でも対応可能です。
契約時に以下のことを明示いたします。
- 報酬額の取り決め
- 審査期間の目途
- 必要書類リストの説明
- 注意事項の説明(契約後、申請から許可までの流れ、不許可になった場合のケアなど)
事務所へのアクセス
〒120-0026 東京都足立区千住旭町38-1 東京千住アネックス420号
Noah国際行政書士事務所
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